役員報酬・賞与の法人税課税・非課税の区分

このQ&Aのポイント
  • 役員報酬は損益計算書においては一般管理費に含まれるため、法人税の課税の対象になりません。
  • 役員賞与は会社法施行前は当期未処分利益の中から支出されており、法人税の課税の対象でした。
  • 会社法施行後の役員賞与は損益計算書において一般管理費に含まれるため、法人税の課税の対象ではありません。
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役員報酬・賞与の法人税課税・非課税の区分

(1)役員報酬は損益計算書においては一般管理費に含まれると思いますが、一般管理費に含まれるということは役員報酬は法人税の課税の対象にならないということでしょうか。 (2)役員賞与は、会社法施行前は当期未処分利益の中から支出していたと思いますが、そのように支出されると言うことは法人税の課税の対象であったということでしょうか。 (3)役員賞与は会社法施行後は損益計算書においては一般管理費に含まれると思いますが、一般管理費に含まれるということは役員賞与は法人税の課税の対象にならないということでしょうか。 (4)役員賞与は会社法施行前には当期未処分利益に含めていたのが同法施行により一般管理費に含めることに変更になったと思いますが、このように変更することは何という法令で規定されているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yumiotoko
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回答No.3

(ア)おっしゃる通りのご理解で結構です。「事前確定届出給与に関する届出書」を提出せずに賞与を支給すれば損金算入されませんし、提出して届出書のとおりに支給すれば損金算入されます。そういう意味では法人の任意ですね。 (イ)<4は「役員賞与は損金の額に算入する」という意味であり>という部分が間違っています。企業会計基準と法人税法は別のものであり、損金に算入されるかされないかを定めているのは法人税法です。 企業会計基準は会計処理について定めており、従来は利益処分において記載されていた役員賞与が販売費及び一般管理費として費用処理されることになっただけで、従来通り損金には算入できません。 ただ会計基準変更の流れをうけてか、法人税法においても、「役員賞与は損金の額に算入しない」という根本的な考えは崩さずに、「事前確定給与に関する届出書」のような新規定を設けたのではないかと思われます。したがって回答が矛盾しているということではありません。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 詳細な御説明をいただき、よく分かりました。 特に(イ)については、企業会計基準と法人税法が別の考え方を採用しているという現状と、しかしながら法人税法が届出書でその矛盾を解消しているという魔法のような対応策とは、御教示いただかなければとても素人に分かることではありませんでした。 助かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • yumiotoko
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

(a)そうともいえないと思います。なぜなら法人の大半を占める中小同族法人においては、これまでも役員賞与の支給などせずに、損金算入となる役員報酬の支給のみだからです。ですから今後も届出書など提出せずに今まで通りでしょう。(どうしても盆暮れに余分に欲しい!と考える社長や、同族でない法人では利用価値があるでしょうけど。) (b)あくまでも届出書なので記載内容や提出期限に不備がない限り認められないということはありません。ただし、事前に届出をした支給額と実際の支給額が異なる場合は、増額支給・減額支給を問わずその支給額は損金不算入となるでしょう。 (c)損金扱いされません。企業に決定権はありません。 (d)法人税法35条1項に役員賞与は損金の額に算入しないと規定されています。この規定は会計基準変更後も変わっていません。

piyo_1986
質問者

補足

早速にご懇切なご回答を賜り、御礼申し上げます。 (a)、(b)、よく分かりました。 (c)、(d)についてあと少しお伺いしてもよいでしょうか。 (ア) (c)ですが、前回の質問の文が意味不明だったので、もう一度書きます。 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなかった場合は、損金扱いされるのでしょうか、されないのでしょうか。つまり、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出するかどうかは企業に決定権があると思うのですが、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなかった場合は損金扱いされないのであれば、自動的に、損金扱いするかどうかは企業がまず意思表示をして(つまり、損金扱いしたい場合は「事前確定届出給与に関する届出書」を提出して)、その意思表示に対する裁定を仰ぐと言うことになると思いますが、そのような理解でよいでしょうか。 (イ) (d)についてですが、次の(i)、(ii)の2つの御回答を頂いています。 (i)#1の4において、「企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」(平成17年11月29日 企業会計基準委員会)において規定されている」との御回答を頂いています。 (ii)#2の(d)において、「法人税法35条1項に役員賞与は損金の額に算入しないと規定されている。この規定は会計基準変更後も変わっていない。」との御回答を頂いています。 4は「役員賞与は損金の額に算入する」という意味であり(d)は「役員賞与は損金の額に算入しない」という意味であるように思え、するとこれら2つの御回答は矛盾しているように思えるのですが、どのように考えたらよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • yumiotoko
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.1

1.役員報酬は基本的に損金に算入できます(課税対象にならない) ただし不相当に高額な部分があるなどいくつかの例外は除きます。 2.役員賞与は損金算入できません。(課税対象になる) 3.会社法施行後も役員賞与は損金算入できません。ただし税法改正による新制度である「事前確定届出給与に関する届出書」の提出を行った場合は損金算入できます。 4.企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」(平成17年11月29日 企業会計基準委員会)において規定されています。

piyo_1986
質問者

補足

明解かつ御懇切な御回答をいただき、御礼の申し上げようもありません。有り難うございます。たいへん助かりました。 また、御教示の内容よく分かりました。 あと少しだけお伺いしてもよいでしょうか。 (5)「税法改正による新制度である「事前確定届出給与に関する届出書」の提出を行った場合は損金算入できる」とのことですが、これに関して次の(a)~(c)についてお教えいただけないでしょうか。 (a)そうであれば、節税対策上、殆どの企業は「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すると思うのですが、そうなのでしょうか。 (b)「事前確定届出給与に関する届出書」を提出した場合、殆どの場合は損金扱いを認められるのでしょうか。それとも、提出しても、殆どの場合は損金扱いを認められないのでしょうか。 (c)「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなかった場合は、損金扱いされないのでしょうか。つまり、損金扱いするかどうかについては、企業が決定権を持っているのでしょうか。(くどい質問で申し訳ありません。) (6)「企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」(平成17年11月29日 企業会計基準委員会)において規定されている」とのことですが、この基準が定められる以前は役員賞与は損金扱いされなかったのだと思いますが、そのことは何という法令に書かれていたのでしょうか。 よろしくお願いします。

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