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利益処分による役員賞与

4月決算の法人です。 今回、10%の配当と役員賞与を出そうと思っていましたが、 今回会社法の改正により、役員賞与を利益処分により支給することはなくなると聞きました。 会社法361条1項では、「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」として、報酬等の額について株主総会で決議することを求めているようです。 今回、利益処分案に関する規定が廃止されたことと、会社法361条の内容を考えるに、株主総会では賞与を含めた役員報酬の金額を決議しなければならないが、それは利益処分によるものではないということでしょうか。 つまり、今回の利益処分案の中に役員賞与をのせることはできないということなのでしょうか。 法人税の改正もあり、さっぱりわからず頭が混乱しています。とにかく申告を出さなくてはならないので、なにとぞご教示よろしくお願いします。

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  • ichimoku
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回答No.1

平成18年3月29日に「会社法の施行期日を定める法令」が公布され、 平成18年5月1日に会社法が施行されました。 下記整備法により、4月決算の会社は従前の例により利益処分を 行うことになります。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (計算に関する経過措置)第九十九条  施行日前に到来した最終の決算期に係る旧商法第二百八十一条第一項各号に 掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、 なお従前の例による。 商法 旧第二百八十一条  取締役ハ毎決算期ニ左ニ掲グルモノ及其ノ附属明細書ヲ作リ取締役会ノ承認ヲ 受クルコトヲ要ス 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 営業報告書 四 利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案

cool2006
質問者

お礼

おお、確かにそのような法律が成立しているようですね。 とりあえず今月は利益処分案で乗り切ることに致します。 その間に、どこかの講習会にでも潜り込んで勉強致します。。。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ichimoku
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回答No.3

法人税法の改正により、第34条1項2号の事前確定届出給与(以前の役員賞与)が 損金算入できるようになりました。 下記施行令の届出が必要ですが、4月決算の会社の場合、附則の経過措置により 大抵6月30日が届出期限となるでしょう。 事前確定届出給与に関する届出 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm 同3号の利益連動給与は、上場会社を想定しているようなので、中小企業では 難しいのではと思います。 【法人税法】 第三十四条(役員給与の損金不算入)  内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも 該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金 の額に算入しない。  二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて    支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定め    の内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、・・・ 【法人税法施行令】 第六十九条(定期同額給与の範囲等) 2 法第三十四条第一項第二号に規定する届出は、同号の給与に係る職務の執行を  開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過  する日とのいずれか早い日までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつて  しなければならない。 【同 附則】(平成一八年三月三一日政令第一二五号) 第一条(施行期日)  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 第十六条(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)  施行日以後最初に開始する事業年度の新令第六十九条第二項(定期同額給与の 範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から三月を 経過する日以前の日となる場合における新令第六十九条第二項の規定の適用に ついては、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該三月経過日とする。

cool2006
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。やはり30日ですよね。 こうして関連条文をならべると、かなり整理されます・・・が私の頭はまだ会社法でストップしています。 あー、わからない!なんで分からないのかな~そこから考えてみます。 なんか、常識が覆されたような感じなんですよ。 なんとかやってみます。

回答No.2

今回の決算においてはichimokuさんおっしゃる通り利益処分での配当・役員賞与の対応です。(今まで通り の申告) 今後は、役員賞与は利益処分に該当しないのでいつでも総会決議後に費用化処理と思われますただし、税法上はもちろん損金不参入。 税法の方は、一定用件を満たせば業績連動役員報酬が 税法上損金の損金参入が認められる様になりましたので、まずこの件の導入を考慮されてみてはいかがでしょうか。

cool2006
質問者

お礼

そうですね・・・どうやら30日までに届出を出さないとまずいようなのですが、まだそこまで頭が回っていません。 新会社法と法人税法改正をきっちり分けて理解しないと、混乱が増すということがだんだん判明してきました。 うーん、でも、両方かあ~ぜんぜん大丈夫じゃないかも。。。

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