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利益処分による役員賞与の支給

株主総会の議決で利益処分として、役員賞与の支給が決まりました。ところが、株主総会で議決された金額より過少な金額を役員賞与として支払ってしまいました。未払役員賞与が残った状態になっているのですが、このような場合、会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか? また、同時に株主に配当することになりましたが、未だ支払われていない配当金が残っています。これら利益処分で議決されたにも関わらず、実際には処分されずに残っている内部留保の処理について、会計処理を教えて下さい。また、税務上留意する点についても教えていただけたら幸いです。何分、経理のビギナーなので、ご指導よろしくお願いします。

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回答No.1

こんばんは。 まず、利益処分時の仕訳ですが、 未処分利益/繰越利益      /未払役員賞与      /未払配当金 ・・・となりますよね。 そして、役員賞与・配当金の支払の際に、 未払役員賞与/現金預金 未払配当金 /現金預金 ・・・となりますよね。 そして、ご質問にあるように、役員賞与の一部と配当金の一部が未払いのままになっているのですよね。 その場合の会計処理は、未払いとなっている役員報酬や配当金の支払いをするまでは、未払金A/Cのまま残しておくのですが、そういうご質問ではないのでしょうか? 当該未払金について、支払いをしないことが確定した場合は、雑収入A/C等で処理することになります。

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