• ベストアンサー

役員賞与と報酬

今年初めて株式を購入しまして、買った会社から 株主総会のお知らせがきました。 そのなかで、役員報酬と役員賞与の話がありましたが 会社の役員は月額の給与?のほかに会社が黒字の時は 利益処分のときに役員賞与として給与とはべつに ウン千万ももらうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 3939panda
  • ベストアンサー率33% (42/125)
回答No.1

会社にもよると思いますが・・。 例えば、部長になると部長手当てが出ますよね? いや、出るんです。管理者という責任が付くので、平社員と同じと言うわけにはいきませんから。 それと一緒で、役員には役員手当て(=役員報酬)というのが出ます。 また、役員に対しての賞与も当然あります。 どちらも黒字赤字は無関係で出ますが、通常は赤字なら数%~数10%カットとなります。 体質の古い、ぬるい会社ですと、赤だろうがウン千万、ウン億という報酬をもらっているでしょうね。天下りのいる企業の役員は特に。

その他の回答 (1)

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.2

補足になりますが、 税制面から言うと、役員報酬は損金(経費)に算入できますが、役員賞与は損金扱いにできません。賞与の形で支払うと、税金を沢山払う必要があるのです。 したがって役員賞与として沢山支払うのは賢いやり方とは言えないかも知れません。本来の賞与を分散して報酬として支払うことが行われることがよくあります。

関連するQ&A

  • 利益処分による役員賞与

    4月決算の法人です。 今回、10%の配当と役員賞与を出そうと思っていましたが、 今回会社法の改正により、役員賞与を利益処分により支給することはなくなると聞きました。 会社法361条1項では、「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」として、報酬等の額について株主総会で決議することを求めているようです。 今回、利益処分案に関する規定が廃止されたことと、会社法361条の内容を考えるに、株主総会では賞与を含めた役員報酬の金額を決議しなければならないが、それは利益処分によるものではないということでしょうか。 つまり、今回の利益処分案の中に役員賞与をのせることはできないということなのでしょうか。 法人税の改正もあり、さっぱりわからず頭が混乱しています。とにかく申告を出さなくてはならないので、なにとぞご教示よろしくお願いします。

  • 新会社法の役員賞与

    中小企業 株式会社の総務社員です(非上場で譲渡制限あり) 新会社法施行以前に 株主総会で役員報酬の枠を議決しています。 今期黒字で久しぶりに役員賞与支給するのですが 改めて株主総会で議決必要でしょうか? 以前議決した役員報酬の枠内です(賞与こみ) 宜しくお願いいたします。

  • 役員賞与(利益処分としての)の課税について

    タイトルのとおりなんですが、株主総会の決議をもって利益処分として支払われる「役員賞与」は、役員報酬として年収に加算されるんですか? それとも、利益配当という主旨から役員報酬とはせずに確定申告するのですか? ぜひ、会計の専門家の方々のアドバイスをいただきたいと思います。

  • 役員へのわずかな賞与の扱い

     会社法施行前から、役員への賞与支給実績はありません。また、役員報酬も、ずーっと毎月一定で、文字通り「定期同額給与」を地でいっています(つまり報酬月額×12が年収)。  ところで、今回(12月)、ちょっとした事情で、一般社員への賞与支給時期に合わせ、1人の役員にわずかながらご褒美(約10万円)を支給することとなりました。もちろん「損金不算入」となることは承知ですが、下記2点について教えてください。 (1)株主総会でその旨承認を受けなければならないのでしょうか(もっとも、総会は去る8月に終わってしまいましたが・・・)。なお、個々の役員に対する役員報酬は、当初より、社長一任ということになっています。現状では、総額の枠内に十分収まっています。 (2)いわゆる「定期同額給与」の形態が崩れたとして、役員報酬の部分までが「損金不算入」となるような恐れはないものかどうか。 ※決して「崩れた」とは思いませんが、どんな落とし穴があるかわかりませんので、念の為。 どうか、よろしくお願いします。

  • 利益処分による役員賞与の支給

    株主総会の議決で利益処分として、役員賞与の支給が決まりました。ところが、株主総会で議決された金額より過少な金額を役員賞与として支払ってしまいました。未払役員賞与が残った状態になっているのですが、このような場合、会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか? また、同時に株主に配当することになりましたが、未だ支払われていない配当金が残っています。これら利益処分で議決されたにも関わらず、実際には処分されずに残っている内部留保の処理について、会計処理を教えて下さい。また、税務上留意する点についても教えていただけたら幸いです。何分、経理のビギナーなので、ご指導よろしくお願いします。

  • 役員賞与について質問します

     新会社法 施行後の決算についてお聞きします。 今までは利益処分で役員賞与を決め、支給していましたが、今期も総会で決議しました。その賞与については未払計上を今期末の決算書にするそうですが、株主資本等変動計算書に計上するのでしょうか?教えてください。

  • 役員賞与の社会保険料について

    利益処分において、株主総会で承認された役員賞与について、この枠の中で社会保険料も支払わないといけないのでしょうか。 それとも、賞与はこの枠で役員に支払って、社会保険料はこの枠から別に経費として処理しても良いのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

  • 役員報酬について

    このたびの税制改正で役員報酬・役員賞与・役員退職慰労金の取扱い(損金算入の条件)が変わったと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか。また、定期同額報酬?として役員報酬を支払うための決定に必要な手続き(株主総会決議とか)を教えてください。

  • 役員報酬の増額について

    節税の本には「予想以上に利益が出そうな場合は、期間中でも必要に応じて、株主総会を開いて、可決されれば役員報酬を増額することができる」と記載がありますが、我社は社員10名程度の小さな会社で、3人の役員はすべて親族です。そういう場合でも株主総会を開いて可決されれば増額は可能でしょうか? 役員賞与とみなされはしないでしょうか? 予想以上に利益がでそうと言っても、継続的に期待できるものではなく、ここで税金を支払いしてしまうと、とたんに資金繰りが悪化してしまうことが予想されます。本当は会社の体力を温存したいのですが、良い節税案が思いつかず、せめて個人で蓄えることができればと思っております。

  • 役員賞与について教えて下さい

    役員賞与について教えて下さい。 前期末に株主総会で承認されることを前提に役員賞与に関して下記の仕訳を起票しました。 役員賞与引当金繰入額 1,000千円 / 役員賞与引当金 1,000千円 しかしながら決算数字が確定した後に株主総会の議案書を見たところ、役員賞与が2,000千円になっていて、実際に2,000千円で議案が可決されました。 このように役員賞与引当金の計上が前期末において不足していた場合ですが、会計処理は下記の仕訳で問題がないでしょうか? 役員賞与引当金 1,000千円 / 現預金 2,000千円 役員賞与    1,000千円 (株主総会終了後、即日役員賞与を支払った場合) お詳しい方どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。