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法人の役員報酬にかかる源泉所得税について。

社会福祉法人で年に2~3回開催される役員会に出席している役員に対して、1回あたり五千円の報酬が支払われているのですが、 (1)その場合源泉所得税は何%になるのでしょうか。 (2)その源泉所得税の支払いはどのようにすればいいのでしょうか。毎月職員分の源泉を支払っている納付書での支払いで良いのでしょうか。 ちなみに、役員は役員会に出席する以外は同法人で仕事をしておらず、給料もありません。 また、報酬は役員報酬という名目で支払っています。 ご回答お待ちしております。

  • iset
  • お礼率15% (8/52)

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

それが本当に役員報酬なのかが疑問。 お車代とか日当とかそういう種類(源泉不要)のものじゃないのかな。 そこんとこはっきりさせるのが一番最初。 ちなみに給与などの源泉徴収は源泉徴収税額表に基づいて行われるもので 下のように1割源泉なんてことはありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm
回答No.1

役員会に出席するのも仕事です。5,000円×0,1111=555円が所得税 この場合は5,555円の支払いにして5,000円を報酬にしてください。4,445はカッコ悪い。 (借方)          (貸方) 役員報酬5,555 /現預金5,000                預り金  555 毎月の職員の源泉納付と一緒でよいです。 役員報酬でよいです。

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