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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税(住宅購入の際の親からの援助金))

住宅購入における相続税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入時の相続税についての疑問です。住宅メーカー営業の人によると、300万円以下なら税金はかからないと言われましたが、本当なのか不安です。
  • 相続税は誰かからもらった場合にかかると思っていますが、住宅購入の場合、頭金として300万円を援助してもらった場合にも相続税がかかるのでしょうか?また、ローンの残高証明に頭金の内訳は記載されないため、税務署に情報が伝わることはあるのでしょうか?
  • 相続税についてよくわからないので質問させていただきます。住宅購入時に住宅メーカー営業の人から税金はかからないと聞かれましたが、本当なのか不安です。また、ローンの残高証明には頭金の内訳が書かれていないので、税務署に情報が伝わるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

他の方が言われる世に相続税ではなく贈与税ですね。 相続というのは亡くなった人からお金や財産をもら うときです。贈与は生きている人からお金をもらう ときです。 家を建てると税務署からお金の出所を書かされる用紙が 送られてくるんですよ。その用紙にpukupuriさんXX円 母XXX円て書くだけですよ。 それを書いたからといって税務署からじゃあ親からの 分は贈与だねといって贈与税の用紙を送ってくるわけで はないんです。 贈与税はあくまでももらった人が申告すべきものなんで すよ。 かりに母親300万と書いたからといって、母親の名前で も登記されていたらそれは贈与になりませんよ。税務 署って登記簿といちいち照らし合わせたりしていません。 たいてい子供って親に数百万の車買ってもらったり 教習所のお金出してもらったりしていませんか? だからといって子供はいちいち贈与税申告している人 などいないと思いますよ。 それにpukupuriさんが収入に応じた家を建てるので あれば税務署だっていちいち調査などしません。 調査されれば、あれ?親から出してもらった300万 の贈与税払っていないでしょ!となりますが、まず 商売をやっている人とか、年収以上の家を建てた 人以外はいちいち調査はしないでしょう。 贈与税に関して言えばあまり深く考えなくても いいような気がしますよ。 俺が無頓着なのかもしれませんが、実際親に援助 してもらって家建てましたが案の定なにもなかっ たし。 税務署にばれるとしたら税務署がpukupuriさんの お金の出所に対して調査した場合です。 でもたいてい年収に応じた家ならまず調査はしま せん。 とはいえ万が一調査されたら贈与の対象になりま すね。 親の出した金額の割合に応じて親に「持ち分」を 持たせて登記しちゃうのはどうですか? 俺は親に「借金」と「お金出してもらって」家 建てました。 「借金」と「もらった金額」を明確にしないで、毎月一定額 を親の通帳に返済しています。 さらに親にも少しの持ち分を持たせました。 俺4/5 親1/5みたいに。 深く考える必要もないでしょうけど、万が一も考え られるのでそれなりの対策はしておいたほうがいい でしょうね。

pukupuri
質問者

お礼

とてもとてもとても!参考になりました。 お尋ねっていってもどんな内容がくるのかもまったく知りませんでした。 今の状況を説明すると主人(自営)私(派遣)なので もちろんローンが通るなんて思ってもみなかったくらいなのできちんと身の丈にあった金額だと自負しています。 ひとつ追加で教えてください。 夫婦でちょうど半分ずつの権利がいいよねと話をして、決めたことなのですが、頭金に親からの贈与が予定外に、増えたので半分ずつということにはなっていないのですが、登記は半分でできます、なんにも問題ありませんといわれ、そのまま進めてもらうことにしました。 頭金がちがうこと、でも登記は半分ずつ・・・・ これって先生に登記をしてもらう際に細かく記載されるのでしょうか? なんとなく不思議で。よくわかっていないからだと思いますが・・・・。 お返事いただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

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その他の回答 (4)

回答No.4

>私の場合は、住宅購入資金の頭金として300万円を援助してもらいましたが、ローンを組む際は、私がためていた頭金とまとめての記載となっており頭金を差し引いた金額がローンとなっています。 その頭金をどうやって準備したか説明できるのでしょうか? むこうは払っている税金から質問者さんの年収や資産も全て判っているのですよ? 質問者さんの年収に比べて平均よりかなり多い貯金があるとすれば興味を持ちますよ。 300万円を普段から持ち歩いている訳無いのだから仮に頭金800万の場合に 自分の通帳から500万しか降ろしてなかったとしたら、300万以上の収入を隠していると思われますよ。 税務署がもし疑わしいとおもえば金融機関にいって質問者さんの貯金のデータ全部見てきます。 税務署にはその権利があるし、そうでなければ脱税なんて捕まえられませんから。 もちろん税務署の職員の人数は限られており、むこうも『商売』(笑)なのだから 他にもっと金額の大きい案件を抱えていれば質問者さんが臭いと思ってもそこまで調べる暇もないかもしれませんが。 あと、ふつうにいけば当然贈与とみられのですが、いまなら税務署に申告すれば相続扱いにしてくれるのじゃなかったかな。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm メーカーの人が大丈夫といったのは相続時の基礎控除で納まるということなのでは? (たしか500万かな) 実際に親が亡くなったときの相続では基礎控除をその分使ってしまっている計算になると思うけど。 手続きすれば税金がかからないと言うのであれば税務署に聞いてみてはいかがでしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm でもたしか特例措置だったから今年の12月で終了の筈だからいそいでくださいね^^

参考URL:
http://www.nta.go.jp/index.htm
pukupuri
質問者

お礼

いろいろとご心配いただきありがとうございました! 早速税務署にも電話で問い合わせてみました。 特例措置について教えてもらった結果、来年2月に申告書を提出すれば受けられるとのことでした。 マンション購入の際に、そのようなことまでは誰からも教えてもらえず、まったく無知だったのでとても助かりました! ありがとうございます。

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  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.3

この場合は相続税ではなく、贈与税です。 また相続時精算課税と言う制度が適用できれば、控除額内なので無税です。 参考URLを確認して下さい。 ご質問を読みようによっては、脱税の方法を教えて下さいと読めないこともないので、ご注意下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
pukupuri
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 読みようによっては・・・ 文章って難しいですね。気をつけます!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>営業の人に300万なら税金はかかりませんといわれました… 今年中にお金をもらって来年 3/15 までに入居できるなら、 【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm これは親の年齢に制限はありません。 来年 3/15 までに入居できないなら、 ふつうの【相続時精算課税】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm こちらは親が 65歳以上という制約があります。 >もらったことが税務署につたわるからかかるのでは?と思うのです… 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。 贈与税も相続税も、自主申告・自主納税が原則です。 >住宅ローン控除を受けるとしても残高証明には、頭金の内訳まで記載は無かったと思うので… 建物ができて登記が済めば、税務署から 『不動産取得に関するお尋ね』 が送られてきて、資金の出所などを回答しなければならないようになっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pukupuri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お尋ねなどがあることもしりませんでした。 とても参考になりました。 いろいろ添付してくださったものを早速確認してみましたが、難しすぎて・・・(汗)

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  • ak5245
  • ベストアンサー率13% (22/164)
回答No.1

>住宅購入資金の頭金として300万円を援助してもらいましたが、 援助と言う事は親御さん元気なのでしょうか でしたら贈与税が掛かります。 もしお亡くなり成ってからの場合 その金額では相続税は掛かりません

pukupuri
質問者

お礼

ありがとうございます。 まったく理解しておらず、相続税と贈与税の違いもしりませんでした。

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