• 締切済み

判断過程の合理性審査について

判断過程の合理性審査について判断対置方式との差異について教えて下さい。

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.2

裁判所が処分庁の処分を見て、「オマエの判断はなってない!」なんて言ってると、 「じゃあ、裁判所が判断してみろよ」ということになります。 で、やってみると判断内容が専門的で裁判所には全然できなかったりするんですね、これが。 で、裁判所としては判断「内容」じゃなくて判断「過程」が合理的かどうかの審査だけをする、と。 ま、処分庁の裁量を尊重するという面もありますけれども。 そいういうことです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#120967
noname#120967
回答No.1

子どものサッカーの練習を見て、「オマエのプレーはなってない!」なんて言ってると、 「じゃあ、オヤジがやってみろよ」ということになります。 で、やってみるとオヤジの方が全然ヘタだったりするんですね、これが。 そいういうことです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 善い悪い判断する過程も善い悪い判断?

     刺激を感じて、その刺激を過去の記憶などから善い悪いと判断するに至る過程も刺激だからそれも善いか悪いか生物は判断しているのでしょうか?

  • LRA基準を厳格合理の手段審査とするのは高橋和之説?

    高橋和之は、 アメリカの違憲審査基準を整理して、厳格、厳格合理、合理の3段階にわけ、そのなかの厳格合理のところの記述で、達成手段の実質的関連性を判断するための具体的な手段審査としてLRAを用いることが多い と言っています(『立憲主義と日本国憲法』p.116)。 しかし、司法試験を目指している友人にこのことを話してみたところ、 厳格合理とLRAは別のもので、その説明は今まで勉強してきたことからすると、違和感がある と言われました。 この高橋の説明は、通説的な見解なのでしょうか、それとも高橋独自の整理なのでしょうか。 もし高橋の説であるとすると、通説では、違憲審査基準は、厳格、LRA、厳格合理、合理のように、(もっとあると思いますが)少なくとも4パターンに分かれるものと把握されているのでしょうか。

  • 審査とは個人の判断でしていいのでしょうか?

    私は今の会社のとある部門で審査業務をしています。 審査マニュアルがあるのですが、 審査マニュアルは不完全で、 このマニュアルに書いてない部分のイレギュラーの審査をしなければ ならないことが多々あります。 その際は上司に判断をうかがうのですが、 「あなたが考えて決めてください」と言われます。 なので私が考え、私の責任で審査をするのですが これって普通なのでしょうか? 一度上司に 「審査と言うのは個人の判断でしていいのですか?」 と聞いたら、 「だから審査部門・審査担当と言うのがいるんです。 マニュアル通りに審査すればいいのなら、機械で十分です」 と言われました。 マニュアル以外の部分を個人が判断するために 審査担当と言うのがいるのでしょうか?

  • 合理的な判断をしたのは・・・

    どこかの問題で見たのですが、答えが分からなかったので教えてください。 純一郎、一郎、直人の三人は釣り仲間である。ある日、沖釣りに出かけるも釣果はさっぱりで、仕方がないので帰りに鮮魚店に寄った。鮮魚店には新鮮なカレイとサワラが入荷していた。カレイは200円/匹、サワラは500円/匹だった。三人の所持金は、それぞれ1万円ずつで同額である。カレイとサラワを、純一郎は40匹と4匹、一郎は30匹と5匹、直人は20匹と12匹をそれぞれ買い込んだ。思わぬ売れ行きに気を良くした店の主人は、3人それぞれに、カレイとサワラ、どちらか一方の魚を1匹、サービスすると申し出た。すると純一郎と一郎はサワラを、直人はカレイを選んだ。このとき、初めのカレイとサワラの選択について、合理的な判断をした可能性が高いのは、三人のうちの誰であろうか。 という問題でした。削除されるかと思うのですが、教えてください。お願いします。たぶん限界代替率と、予算制約線等が関係してくると思うんですけど。

  • 厳格な合理性の基準について

    憲法で違憲審査基準のひとつとして、厳格な合理性の基準というものがあります。これについて、「目的が正当か、目的と手段の間に単なる合理的関連性にとどまらない実質的関連性があるか」を基準にするものだと説明を受けたのですが、ここにいう合理的関連性と実質的関連性の違いとはどういうものなのでしょうか。

  • 違憲審査基準

    こんにちは。 私は大学2年で司法試験を目指しているものです。 ですので、全くの初学者と言うわけではないんですが、いま違憲審査基準で頭がこんがらがってしまっている次第です。自分で整理できていないため文章が非常に理解しづらいものになっていると思いますが、もしご教授いただけたら幸いです。 違憲審査基準は基本的には、厳しい順に「厳格な審査基準」、「厳格な合理性の基準」、「合理性の基準」ってありますよね。 そして、精神的自由に対する合憲性判断は「厳格な審査基準」。経済的自由に対する合憲性判断は「合理性の基準」となり、二分論から積極目的の場合は「明白性の原則」、消極目的の場合は「厳格な合理性の基準」となりますよね。 ここでわからないのが、「明白かつ現在の危険の基準」と「LRAの基準」の位置づけなんです。 「明白かつ~」の方は、最も厳格な審査基準だと教わったのですが、「厳格な審査基準」の一種と考えてよいのでしょうか?ということは「明白かつ~」は経済的自由に対する合憲性判断の場合には用いられないということでしょうか? 「LRAの基準」は、薬事法違憲判決に用いられてることから「厳格な合理性の基準」の一種かなと思ったんですが、イトマコのテキストでLRAの項目が表現の自由の中に入っており、テキスト内の図でも{厳格な審査基準(LRAの基準など)}と書いてあることからよく分からなくなってしまいました。これは一体どういうことなのでしょうか?「LRAの基準」は両方になじむということなのでしょうか? 長文乱文失礼いたしました。

  • 違憲審査基準とLRA

    こんにちは。 私は大学4年生ということで全くの憲法の初学者、というわけではないんですが、初学者に3本ほど毛の生えた程度の者でございます。 どうしてもわからない点があるので質問させていただきます。ご面倒ですが、お暇な時にでも答えていただけたらと思います。 違憲審査基準には「厳格な基準」・「厳格な合理性の基準」・「合理的関連性の基準」等がありますよね。 「厳格な基準」が文字通り一番厳格で、「厳格な合理性の基準」→「合理的関連性の基準」の順に立法裁量をより広く認めていくベクトルに向かうかと思います。 ここで私が疑問に思うのが、LRAの基準の相対的位置です。 というのも、LRAの基準というのは、(学説では)公務員の政治活動の自由等、民主政の過程に不可欠な権利を規制する立法の合憲性について判断する時の、とても厳格な基準だと理解してきました。 しかし、表現の自由の規制立法で、LRAの基準が「表現内容規制」ではなく「表現内容中立規制」で用いられ、しかもLRAの基準を「中間審査基準」と位置づけられています。 これは「LRAがいろいろな違憲審査基準の中で最も厳格な違憲審査基準である」という私の理解が間違っていたということなのでしょうか?? つまり、LRAの基準よりも「厳格な基準」のほうがより厳格であるということなのでしょうか?? そうすると、政治活動の自由等民主政の過程に不可欠な権利に対する規制立法を「厳格な基準」で審査しないのはなぜでしょうか?? それとも、そもそも私の前提としている理解が間違っているということなのでしょうか?? ここ数ヶ月、ずっと理解出来ないでいた疑問です。 くだらない質問かもしれませんが、リーガルマインドゼロの人間の戯言に付き合っていただける方がいらっしゃいましたら、足りない頭で真剣に悩んでいる子羊に免じてご教授していただけたら幸いです。 長々と失礼いたしました。

  • 違憲審査基準の分類

    私はこれまで、違憲審査基準がおおまかに三つに分かれるものだと思っていました。 1、厳格審査基準(目的:必要不可欠、手段:必要最低限) 2、厳格な合理性の基準(目的:正当、手段:目的との実質的関連性) 3、合理的根拠の基準(目的:必要、手段:目的との合理的関連性) の三つです。 そして、「明白かつ現在の危険の理論」は目的審査、「LRAの理論」は手段審査として用いられるものだと私はかんがえています。(最も、「明白かつ現在の危険の理論」は厳格審査基準においてよく用いられ、「LRAの理論」は厳格な合理性の基準においてよく用いられると聞き及んでいます。) そして、二重の理論及び二分説から、精神的自由を規制する立法においては厳格審査基準を用い、経済的自由においては、積極目的規制の場合「明白性の原則(当該規制手段が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲とする)」、消極目的規制の場合「厳格な合理性の基準(規制の必要性や合理性、および、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段の有無が判断基準となる。)」を用いるんだそうです。 ここで質問です。明白性の原則=合理的根拠の基準のことなのですか? また、経済的自由権にいう厳格な合理性の基準と、先にあげた厳格な合理性の基準とは同じものなのですか?たまたま同じ呼称というだけなのですか??

  • 前置審査の方式審査

    特許法の前置審査において、方式審査は特許庁長官が行うとありますが、この方式審査は下記のどれを見ているのでしょうか? (1)拒絶査定不服審判請求の方式 (2)拒絶査定不服審判と同時にした補正の方式 宜しくお願い致します。

  • 違憲審査権と判断回避

    違憲審査権の憲法上の根拠として81条が挙げられます。また、民事訴訟法312条により、憲法上の判断を上告理由の一つとしています。 原告や被告が憲法判断を求めた場合、裁判所はその判断をしないで棄却することがあります。実質、判断回避をしているわけですが、これは、憲法71条(3)による裁判官の独立・法と良心との拘束により行われていると考えられます。 審査権の根拠は、憲法71条(3)に求められるのではないでしょうか?