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違憲審査基準とLRA

こんにちは。 私は大学4年生ということで全くの憲法の初学者、というわけではないんですが、初学者に3本ほど毛の生えた程度の者でございます。 どうしてもわからない点があるので質問させていただきます。ご面倒ですが、お暇な時にでも答えていただけたらと思います。 違憲審査基準には「厳格な基準」・「厳格な合理性の基準」・「合理的関連性の基準」等がありますよね。 「厳格な基準」が文字通り一番厳格で、「厳格な合理性の基準」→「合理的関連性の基準」の順に立法裁量をより広く認めていくベクトルに向かうかと思います。 ここで私が疑問に思うのが、LRAの基準の相対的位置です。 というのも、LRAの基準というのは、(学説では)公務員の政治活動の自由等、民主政の過程に不可欠な権利を規制する立法の合憲性について判断する時の、とても厳格な基準だと理解してきました。 しかし、表現の自由の規制立法で、LRAの基準が「表現内容規制」ではなく「表現内容中立規制」で用いられ、しかもLRAの基準を「中間審査基準」と位置づけられています。 これは「LRAがいろいろな違憲審査基準の中で最も厳格な違憲審査基準である」という私の理解が間違っていたということなのでしょうか?? つまり、LRAの基準よりも「厳格な基準」のほうがより厳格であるということなのでしょうか?? そうすると、政治活動の自由等民主政の過程に不可欠な権利に対する規制立法を「厳格な基準」で審査しないのはなぜでしょうか?? それとも、そもそも私の前提としている理解が間違っているということなのでしょうか?? ここ数ヶ月、ずっと理解出来ないでいた疑問です。 くだらない質問かもしれませんが、リーガルマインドゼロの人間の戯言に付き合っていただける方がいらっしゃいましたら、足りない頭で真剣に悩んでいる子羊に免じてご教授していただけたら幸いです。 長々と失礼いたしました。

noname#5743
noname#5743

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kemope
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.1

勉強熱心ですね(^o^)g。 95年時の本ですが芦部先生の「憲法判例を読む」(岩波セミナーブックス)p102~では、 A事前抑制  過度広範規制 B表現の内容規制 C表現の時・所・方法の規制 のうち、C<B<Aで、Aが一番厳しいとあります。 L・R・Aの基準はCに入り、厳格審査基準はBに入るので、 厳格審査基準がL・R・Aの基準より厳しいといえるでしょう。 政治活動の自由は民主性の過程に不可欠な重要な権利ですが、 政治活動の自由の規制と一口にっても、その表現内容に着目した規制なのか、 表現内容は問わないがその表現方法等に着目して規制をするのかでは その扱いは異なってきます。 例えば、(1)「自衛隊反対!」というのは許さない(内容着目)      (2)「自衛隊反対って言ってもいいけど、ラッシュ時に駅でやるのは       やめてくれ」(時・所に着目) というのでは、(1)の方が(2)に比べて表現に対する規制の程度が強いですよね。 とすれば、(1)の方を厳格に審査した方がいいと思いませんか? 違憲審査基準はたくさんあって、ホンットわかりにくいですよね。 至らない所があれば司法試験の評というサイトで質問してみるのも いいかと思います。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/hyo/
noname#5743
質問者

お礼

とてもよくわかりました。芦部先生の基本書を読んでいてどうしてもよくわからなかったんですが、理解することが出来ました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.3

違憲審査基準については、学者によっても微妙に言葉の使い方が違ってたりするので、あまり深く悩まないほうがいいと思います。 とりあえずわかりやすい理解のしかたとしては、 まず、違憲審査基準は厳格・厳格な合理性・合理性の基準の3つに大別できる。 そして、「厳格な基準」の中でも、どの程度まで厳格な判断をするかによって、いろいろな種類がある。 そのうちのひとつがLRAの基準だ。 というものです。 文章が下手なため、たいしてわかりやすくならなかったかもしれませんが・・

noname#5743
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですよね。学者の先生の言葉の使われ方が微妙に違うことから、各学説を比較することができないでいたんです。各審査基準の定義だけ比べてみても、「はて??」って感じだったので(^_^;)ありがとうございました。

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.2

違憲審査基準については、学者によっても微妙に言葉の使い方が違ってたりするので、あまり深く悩まないほうがいいと思います。 とりあえずわかりやすい理解のしかたとしては、 まず、違憲審査基準は厳格・厳格な合理性・合理性の基準の3つに大別できる。 そして、「厳格な基準」の中でも、どの程度まで厳格な判断をするかによって、いろいろな種類がある。 そのうちのひとつがLRAの基準だ。 というものです。 文章が下手なため、たいしてわかりやすくならなかったかもしれませんが・・

noname#5743
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですよね。学者の先生の言葉の使われ方が微妙に違うことから、各学説を比較することができないでいたんです。各審査基準の定義だけ比べてみても、「はて??」って感じだったので(^_^;)ありがとうございます。

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