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国会議員の投票買収は合法ですか。

国会の審議で議決がなされますが、その際、買収によって法案が可決されても、違法ではありませんか。 公職選挙法の適用外でしょうか。 公職選挙法対象選挙とは、選挙管理委員会が選定される国や自治体の公職の選挙に限定されますか。 商工会議所、会社の重役、医師会会長、弁護士会会長などの選挙は対象外ですか。 教えてください。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

公職選挙法 第2条(この法律の適用範囲)  この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 法律の適用に関する質問をするなら、まず法律を読んでからにしてください。解釈に問題があるならいざしらず、あなたの質問程度のことはこの条文を読めばすぐわかることでしょう。 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM

noname#64329
noname#64329
回答No.1

> 国会の審議で議決がなされますが、その際、買収によって法案が可決されても、違法ではありませんか。 > 公職選挙法の適用外でしょうか。 今話題の防衛省の件のように、贈収賄で逮捕案件です。 > 公職選挙法対象選挙とは、選挙管理委員会が選定される国や自治体の公職の選挙に限定されますか。 はい。 > 商工会議所、会社の重役、医師会会長、弁護士会会長などの選挙は対象外ですか。 民間役職は公職選挙法の対象外です。

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