• ベストアンサー

国会の委員会って何をするの?

現在、公務員試験の勉強をしています。 ちょっとしたことなのですが是非教えていただきたいです。 国会の委員会というのは簡単に言うと何をやっているんでしょうか? 私の考えでは、本会議での内容を詳しくみんなで話しあう場所と 思っていました。 しかし、過去問の説明のところに 『委員会は委員の半数以上が出席しないと、議事を開き議決することはできない(国会法49条)』 となっていました。 議決は本会議でするものと思っていたので、何を議決するのかよくわかりません。 調べてみたのですが分からなかったので、よろしくお願いします。

  • akkh
  • お礼率66% (6/9)
  • 政治
  • 回答数2
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

本会議は国会会期中のみ開かれます。 じゃ、本会議の無い時期は何をしてるのかと言うと、次期国会に提出すべき事案を委員会で検討し、それを国会に出すか決める為の議事を開き議決します(国会の会期じゃない期間に委員会を開催するには手続きが必要です) また、国会の会期中でも委員会は随時開催され、事案を国会に提出したりします。 簡単に言えば「細かい部分を委員会で決めておき、国会の本会議では可決か否決かだけ決め、本会議をスムーズに進める」のです。 で「細かい部分を委員会で決めて」の時に「委員会は委員の半数以上が出席してないと無効だよ」という法規制がある訳です。 なお、委員会は、予算委員会のような常任委員会と、イラク特措法委員会のような特別委員会があります。 日本では、国会議員の活動の中心は委員会になってきていて、本会議は「委員会から上がって来たのを賛成するか反対するか投票するだけ」になって来ています。 国会中継を見ていて、ロクに審議をしないでイキナリ「賛成多数により本案は可決されました」とか言ってるのは、事前に委員会で審議を尽くしたからです。 また、国会中継で「○○議員の議員歳費がどうのこうの。議員宿舎の光熱費がどうのこうの」と質疑合戦をしているのは、実は「国会本会議」ではなく「予算委員会」だったりします。「予算委員会」では質疑内容は「何でもアリ」なので。

akkh
質問者

お礼

ありがとうございました。 委員会での議決の意味が良く分かりました。 委員会が開期中以外に開催できるという事で、本会議での時間短縮も納得できました。

その他の回答 (1)

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

本来は本議会で採決するものなのでしょうけど、その様なことをしていたらなかなか運営が進まないと思います。 そこで委員会と言う部会を作ってそこで審議してから本会議に持ってきます。 委員会は審議内容を絞れますので早く進むと思います。 しかし予算委員会は何を質問しても良いそうです。 テレビで中継するのは殆どが予算委員会で、これが本当に予算に関係あるのかと思われるような討議が行われていることがあります。

akkh
質問者

お礼

ありがとうございました。 本会議の下準備という側面もあるのですね。 予算委員会が何でもありなのは不思議だなあと思いました。

関連するQ&A

  • 国会の委員会というのは、どういうものですか。

    国会の委員会というのは、どういうものですか。 国会は立法機関で、法案を審議して、法律を作ります。委員会はどういう仕事をしているのですか。 本会議という言葉も耳にしますが、委員会との関係はどうなっていますか 各委員会でも審議して採決しているのですか。また委員会でした採決で、法案は成立するのですか。 それとも各委員会の採決を経て本会議というところへ議案が提出され、再度採決されるのでしょうか。

  • 委員会などについて

    現在、国会が開催されていますが委員会などの会議と本会議の仕組みを細かく教えてください。なぜ、委員会という組織があり、本会議と平行して行われるのか。また、予算委員会では予算について話し合われている印象がないのですが、なぜ予算のことを話し合わないのでしょうか?

  • 委員会の提出による法律案について

    委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる(国会法50条2) とありますが、 委員会が提出した法律案の場合、法律が制定されるまでに どのような経路をたどるのでしょうか? 議員が提出する場合の法律案の場合は 1.まず衆議院の議長に法律案を提出(衆議院の議員が提出した場合) 2.委員会を開いて法律案を審議 3.本会議で議決 4.衆議院で可決された後、参議院に送られ→参議院の委員会→本会議 というルートをたどると思いますが、 委員会が提出した場合にはどうなるのでしょう? 特に、「委員会での審議」が気になります。 法律案を議長に提出した後は委員会での審議を飛ばしてそのまま本会議にいくのでしょうか? よろしくお願いします。

  • この自治会総会議決は有効でしょうか(少し長文)

    先日私の住む住宅の自治会総会がありました。 構成は全戸で90件、出席者49名、委任状32名でした。 ある議案が賛成18名、反対1名、保留30名でそのときに決まらず、持ち越しになりました。 後日開かれた新しい役員会で、「委任状が32名あるので賛成18(議長含)+委任32計50で過半数となるので議案は可決されるものだ」という内容の議事録が回付されてきました。「過半数になっていないのでは?」と異議を申し立てると今回下記のような役員会の議事録が回ってきました。この内容について皆さんにお伺いしたいと思います。 議事録の要約は次のようなものです。(前略) 過半数を超えていないのではないかとのご意見がございましたが、自治会規定によると、総会の出席者には委任状による出席者を含んでいることが規定されておりますので、規定に従い議案が承認されている・・ 第16条(総会の定足数)  総会は会員の2分の1以上(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。 第17条1(総会の議決)  総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 第17条3  やむ得ない理由の為、総会に出席できない会員は、委任状により他の会員を代理人として委任することが出来る。 質問したいのは (1)出席者に委任状の数もカウントするのか? (2)個人を指名した委任状なら判るが、たいていは白紙もしくは総会議決、議長に委任というのが多いと思いますが、これらの取り扱いは? (3)賛成18名(議長含)とありますが、議長に議決権はある? (4)最終的に総会の場で決まらなかった本議案は現段階で有効(成立)なのでしょうかそれともまだ保留のままなのでしょうか? 以上長文の割には中身のない内容で恐縮ですがアドバイスをお願いします。

  •  日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。

     日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。 そこで質問は、 (1)諸外国において国法・予算などの議決に、6分の1程度で議決した事例があるか? (2)6分の1程度でも議決可能な憲法典が多いのか? 併せて、56条1項 ”両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。”  の議事要件の適否について、私見がありましたら、回答してください。 現在調べました処、  諸外国では基本的に議事成立条件として、総議員の過半数の出席を求め、出席議員の過半数以上の賛否を以って、議決するケースが多いようです。

  • 原子力規制委員会の人事を首相が任命

    原子力規制委員会の人事は、 国会が同意しないまま閉会したため 規定により首相が任命するそうですが http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18001019.htm 原子力規制委員会設置法案 をざっと読むと、 第7条の3項に、原子力緊急事態宣言中で緊急に任命が必要な場合、 その旨の文書を添えて同意を求めた日から 10日以内に議会が議決をしないと、 首相が委員長を任命することができるとなっています。 1. そもそも、政府は国会に人事案を提出していたのですか? 2. 提出していたとしたら、なぜ議決しなかったのですか?   与党はわざと混乱させて議決しないことを狙っていたのでしょうか? 話は少し変わって 第7条の2項に  委員長の任免は、天皇が、これを認証する。 とあります。 3. 認証と任命とは何が違うのですか? 例えば、総理大臣の場合は国会が指名して天皇が任命ですよね。 よろしく願います。

  • 自治会総会の決議について

    私の住んでいる自治会では、次のような規約が有ります。 ・総会は自治会員の過半数の出席で成立する。 ・出席者とは、実際に総会に出席した者+委任状を提出した者である。 ・総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 ・可否同数のときは議長の決するところによる。 ここで実際の総会の出席状況はと言うと、実際に総会に出席する人は自治会員の約4割で、委任状提出した人約3割を加算して総会が成立しています。また委任状は、誰に委任するかの欄には「議長」とはじめから印刷された物が配布されます。 上記状況で賛否が相半ばするような議事(賛否の数が近いが同数では無い)が有った場合、委任状によって委任された議長が、議事に対し反対若しくは賛成の意思を示さないと、出席者の過半数とならないかと思いますが、現状は実際に総会に出席した人のみの多数決で議決されています。 ここで質問です。賛否が相半ばするような議事(賛否の数が近いが同数では無い)が有った場合、議長が賛成若しくは反対の意思表示をして議決して良いものでしょうか。

  • 国会の開会日程(衆議院と参議院)

    国会の開会日程(衆議院と参議院)  衆議院と参議院は、委員会も本会議も含めて、交互に開かれるのですか? すなわち、同時に(同じ時刻に両方が)開かれないようになっているのでしょうか。そういう疑問をもったのは、委員会でも本会議でも、常に政府側の人間が出席するので、同時に開いてしまったら、両方に出席できないと思ったからです。衆議院、参議院のホームページをのぞいて、委員会や本会議の日程を調べてみましたが、よく分かりませんでした。どうなっているのでしょうか。ご存じの方、ご教示願います。

  • 原子力小委員会について

    経産省の有識者委員会に原子力小委員会がありますが、明日(7/23)下記議題で第3回目が開催されます。 原子力依存度低減の達成に向けた課題開催通知 https://wwws.meti.go.jp/interface/honsho/committee/index.cgi/committee/8701 過去2回の議事内容から言って、この委員会は原子力推進のための委員会だと思うのですが考えすぎでしょうか? ご意見をお聞かせください。 原子力小委員会開催状況 http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/21.html

  • 参議院の緊急集会は「国会」でしょうか?

    参議院の緊急集会は国会に含まれるのでしょうか? 緊急集会の召集権者は内閣になっている点と憲法7条との関係で疑問に思っております。 「緊急集会はそもそも国会ではないから、天皇の国会を招集する国事行為には含まれない」のか、 「緊急集会は国会だが、例外として天皇の国会を召集する国事行為に含まれない」のか、 どちらになりますでしょうか? また、国会議事堂内で行われる○○委員会会合や○○協議会はいかがでしょうか? 宜しくお願い致します。