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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産について。)

遺産相続と家の処分について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、家と少額の貯金が遺産となりました。現在、家は自営の合名会社の所有物です。兄による印鑑証明の要求や合名会社の手続きの目的とは何でしょうか?
  • この遺産について、母が健在なうちは家を残すつもりですが、兄夫婦だけになった場合には兄が勝手に家を処分する可能性があります。兄が合名会社をやめるか譲渡しようとした場合、私や弟の許可なく処分できるのでしょうか?
  • 兄の代表者になるための手続きに行政書士がついていますが、私はどのような対応をすべきでしょうか?自身が体が弱く会社の社員登記ができないため、どのような対応を頼むべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kukineko
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回答No.1

合名会社は社員全てが無限責任を負うことからいわゆる代表権を特定の1人が持つ事はありえません。(社員全員が業務執行権を持っている) 今回あなたの印鑑証明が必要と言うことは、現時点であなたはその合名会社の社員であると思われます。 よって、(2)の「合名会社」の代表を父から兄に変え、兄嫁を社員として登録する手続きを拒否すれば、代表権が兄1人と限定もされませんし、兄嫁を社員に登録することも出来ません。 なんと言われても「社員に登記しないのなら、承認しない」と突っぱねればよいと思います。 若しくは、今回社員から外れるなら資産分配をするように求めることが出来ます。家を処分しなければ資産分配ができず、会社運営が続けられなくて困るような場合は、合名会社を廃業した若しくは兄が退職したとき一括返済とする消費貸借契約を兄個人と結べばよい(要は金を貸す)と思われます。 行政書士にはなんの権限もないです。あなたが今現在社員であるのでしたら、あなたの意思に沿って行動すれば良いと思われます。 (但し、社員でいる場合負債も無限に背負う義務があります)

crawd
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 自分が、社員であるかもしれないなんて思いもしませんでした。 家は会社の運営に必要なので、兄が退職や、廃業をした時に「消費賃借契約」を結ぶように申し出てみようかと思います。 それにしても、今回なぜ社員にしてもらえないのか不思議ですが、性格上仕方がないのかもしれません。 一度回答して頂いた内容の旨を兄に伝えてみようと思います。 本当に助かりました、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

1です。 早速のお礼を頂きありがとうございます。が、お礼文中に気になる表現がありましたので差し出がましいですが再度回答します。 >家は会社の運営に必要なので、兄が退職や、廃業をした時に「消費賃借契約」を結ぶように申し出てみようかと思います。 消費賃借契約はあなたが社員を外れる今結ぶ必要があって、その返済期限を 合名会社代表変更、廃業時若しくは所有財産(家)処分時 とするのです。 今回、あなたが現に社員であるなら、退職時の資産分配を受ける権利があります。 その権利金を積算して兄に個人的に貸す訳です。 あくまでも、貸すのは金員であり、その期限のみを上記に設定しておけば、勝手に売り払うことは出来ても、あなたに借金を返済しなければなりません。

crawd
質問者

お礼

何度も質問させていただいて申し訳ありませんでしたが、 後は親族内で尋ねてみようかと思います。 教えて頂かなければ、何も知らずに済ませてしまうところでした。 本当に助かりました、ありがとうございました、感謝いたします。

crawd
質問者

補足

分かりやすい回答をありがとうございます。 「消費賃借契約」は今期限を設定して結ぶということですね。 もう少し質問をさせていただいてもよろしいですか? 私は今まで、家は会社の物だから、私に相続権は無いと兄に言われてきました。 (1)万が一、社員でなければ本当に相続権はないのでしょうか? (2)もし、資産分配を受けるなら、現行の法律通りに、資産(家)の査定額から、半分を母に、その半分を兄、私、弟、の3人で分配した分を受けるのでしょうか? もしも負債があった場合はあらかじめ査定額からひいた分を分配されるのでしょうか?何度も申し訳ありません。

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