- 締切済み
名誉毀損
あるコミュニティーで名誉毀損を受けています。 刑事告訴も考えてるのですけど、勝てても罰金刑くらいしか取れないのでしょうか?出来たら禁固以上で勝ちたいのですが、、、。 一般的な結果を教えて下さい。
- kyouko1492
- お礼率12% (7/56)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数2
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
名誉毀損で訴訟を企む人には、共通する知識不足の癖があるようですね。 ・お金に困って裁判でもうけようとしても、無理です。 裁判官にはバレバレですし、弁護士は懲戒免職になります。 ・裁判とは、互いの主張を戦わせる場。訴訟起こした側に都合のいい事実だけがテーマになるわけではない。訴えられた被告側が被害者なら、訴訟した側が弁償する形で和解させられること、弁護士が懲戒免職を厳重注意されることもあります。 コミュニティに書かれたことが事実なら、名誉毀損どころか ご自身の腹の痛い素行などあれば、それまでもが公共に暴かれますよ。弁護士を利用して刑事に発展するようなマネーゲームの様な裁判、相手を懲らしめるための禁固など、下心は裁判官や裁判員には通用しません。 >罰金刑くらいしか取れないのでしょうか? あなたの質問の書き方だと、そういう回答が多くつくと思います。 そういう目的で裁判沙汰起こしていると、刑事告訴をされてしまうのは あなた側になってしまう可能性もありますよ。
- fokihara2000
- ベストアンサー率100% (1/1)
基本的に,刑事事件は,あなたと被疑者の勝ち負けではありません。考え違いをしています。名誉棄損罪の法定刑は,「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」です。相手が逮捕されたり勾留されたり起訴されれば,人生が滅茶になるのですよ。人の人生を壊すだけのことをその人はしたのですか? それから,初犯であったり,前科があっても軽ければ,通常は逮捕もされないし勾留も起訴もされません。起訴猶予となるのがおちでしょう。それより,今は言論戦の時代なのですから,弁論の特異なお友達に協力してもらうなりして,あなたのほうがそのコミュニティの中で討論を持ち掛け,みんなの前で名誉棄損であることを明らかにして,謝罪させるべきです。そのほうが気持ちもすっきりするのではないですか。3度目の解答なので,乱文ご容赦ください。
- toshi-tsugu
- ベストアンサー率23% (181/769)
あるコミニティーで名誉毀損を受けていると言うことですが、実害があったのでしょうか。「名誉を毀損された」と簡単に言いますが、客観的に名誉が毀損されたと証明できるレベルの状況なのでしょうか。コミニテキーにおける悪口や噂程度なら、刑事告訴など無理かと思いますが、如何でしょうか。 質問者の方の、社会的名誉が毀損されて職を失うような実害が出ている、あるいはそのコミニティーから抹殺されているような状況にあるのでしょうか。客観的に名誉が毀損されている状況にないと、刑事告訴も損害賠償を請求する訴訟も難しいように思います。その場合、弁護士などに相談して何か対応を考えられた方が得策ではないでしょうか。告訴や民事裁判を起こすと、またコミニティーから村八分にならないのでしょうか。一時の感情よりも長期的な視野で判断されることをお勧めします。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 名誉毀損が成立して有罪になっても、罰金程度でしょう。 刑事告訴で勝ち負けというのはありませんが。
関連するQ&A
- 名誉毀損罪で訴えられたら
刑事告訴をして不起訴になった場合に 不起訴になった相手方が口裏を合わせって 嘘をでっち上げて反訴してこないかと考えることがあります。 もし私の告訴に対して名誉毀損で訴えられた場合 何を主張すれば名誉毀損罪が不成立になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損、若しくは脅迫の時効について。
数年前にした、名誉毀損、若しくは脅迫の行為が、現在になって刑事告訴、若しくは民事訴訟の対象となりうるのでしょうか? 法律で定められている名誉毀損、脅迫の時効とは、告訴されてからの期間を指すのでしょうか?それとも、当該行為が行われた時点からの期間を指すのでしょうか? ご回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損について
名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 無関係な私を名誉棄損で訴えられました。
町内会の会合に初めて参加したとき、 手元に配られた会長の悪事の数々の資料を読んで会長の悪事を知り、追及しました。 その結果、会長は、警察により逮捕され懲役刑が確定しています。 その元会長が先月、悪事がバレタ腹いせに、会合で悪事を追及した人たちを、名誉棄損で訴えを起こしました。(おまえらが騒いだために生活の糧をうしなったみたいな理由がかいてありました)これって名誉棄損? 質問なんですが、第三者の善意のものが訴えられた場合、刑事告訴ができるのでしょうか、 また、隠しカメラで写した写真は、映像権などの侵害を追及できるのでしょうか また、罪人側の弁護士を訴えることはできないのでしょうか(私たちが共謀して騒いだなど馬鹿な弁護をしています) まともな弁護士さんに相談行けばいいのですが、相談料などはいくら位になるのかも、できれば目安金額を教えてもらえば幸いです。
- 締切済み
- その他(法律)