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養子縁組について教えてください!

hikataの回答

  • hikata
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回答No.2

養氏縁組は原則として、養子となる者が一五歳未満であるときは、 その法定代理人が代わって縁組の承諾をすることができる。(民797) それに加えて、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない。(民798)となっています。又未成年者を養子にするには夫婦共同で しなければならない(民795)のですが、お尋ねの場合、親権者が父親であること、配偶者の嫡出子(ですよね?)を養子とすることなのでいずれにもあてはまらず、配偶者の同意のみで、貴方と子供との間で養子縁組をすることができます。 (民796)。当然、親権者は養親である貴方と父親ということになります。 つまり貴方の懸念されていることはなくなります。 (嫡出子:法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子)

masami00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに子供達は主人の嫡出子です。 養子縁組って家庭裁判所で許可を得るのですね、あまり縁のない場所なのでつい気後れしちゃいそうです。 が、頑張ってさっそく調べてみます。

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