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養子縁組と親権について

現在30台の夫婦ですが、妻の両親に跡取りがいないために、私たちの長男(6歳)を祖父母の養子に縁組することになっていますが、その場合、親権は祖父母に移動しますが、私たち両親の親権を維持する方法は無いのでしょうか?又、未成年の内に養子縁組するのと子供が成人してから養子縁組するのとでは何か相違はありますか?

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  • weiemes15
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回答No.1

親権は義務でもあるので、裁判所の許可が無いと放棄することはできませんし、裁判所はやむを得ない事由が無い限り許可しません(民法820、837条) 未成年者を養子にするには、一般には家庭裁判所の許可が要りますが、直系卑属の場合は必要ありません(798条) 未成年の養子を離縁するには、養子の同意に加え養父母両方の同意が必要ですが、成年の養子の場合は、養子の同意と養父母のうちの一方の同意だけで済みます(807条) 15歳以上になると、本人に代わって親(法定代理人)が養子縁組や協議離縁に同意したり、裁判で離縁を訴えることができなくなります(797条、811条の2、815条)

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