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養子縁組
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こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことは分かると思いますので… >新しい父親と養子縁組した場合私の子供との戸籍上での関係は、どうなるのでしょうか? ご質問の内容では、「貴方とお子さんの関係」か「貴方の義父と貴方のお子さんの関係」のどちらをお聞きになっているのかわかりませんので、両方について書かせていただきます。 ・貴方とお子さんの関係 実の親子関係は、戸籍がどのような形になっても変わりませんから、永久に親子です。 特例としては、お子さんが特別養子になった場合です。特別養子とは、実父母が親権を放棄して養育する意思がまったくない場合などの場合で、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。 戸籍上は貴方(と元夫)の「長男」「長女」「二男」……などになります。(つまり変化はありません。) ・貴方の義父と貴方のお子さんの関係 貴方が養子縁組することによって、貴方と義父は実の父母に対するのと同じ権利と義務が発生します。実父母=養父母と思っていただければ、結構です。 貴方は、義父の実子と同じ扱いになりますから、相続権も実子と同じ権利が発生します。そして貴方が相続されたものは、あなたのお子さんに相続権が発生します。もという事で、貴方のお子さんは、義父から見れば、血族ではありませんが、姻族のお孫さんということになります。 戸籍上は、「養女」(貴方ですね)の「長男」「長女」「二男」……などになります。
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失礼しました。#1です。 “einon様”でしたね。
お母様が新しいお父様の戸籍に入籍されているのですね。 enion様は、養子縁組で、その戸籍に入ります。 enion様のお子様は、離婚されたご主人様の戸籍で、enion様のお子さんであることに、変りはありません。 何かもっと複雑な疑問をお持ちでしたら 下のURLをご利用ください。
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ありがとうございました。簡潔で分かりやすかったです