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養子縁組について教えてください!
私は3人の子持ちの主人と結婚しました。 今は家族仲良く暮らしていますし、私ももう自分で産んだ子のように子供達を大切にしてます。 前妻との離婚は、結果的には前妻が男を作って出て行ったのですが、それまでには浪費癖や虐待などがあったそうです。 そこで質問なのですが、我が家のような場合、主人がもし亡くなったら子供達は法律では前妻のもとに行くのですか? 私と暮らしてはいけないのですか? 例えば主人の遺言とかない場合、その後の子供達の保護者というのか、親権者というのか、身元引き受けというのかわかりませんが、そういうのは前妻になってしまうのですか? 私はそういうのになれないのですか? 主人の両親がそういう保護者になるのでしょうか? もし、私がなれない、とにかく母親である前妻が保護者になるというのであれば、どうすれば私は子供達と暮らせますか? 養子縁組しておけば大丈夫ですか? 仮に養子縁組をした場合、私と前妻では子供はどちらに行くものですか?
- masami00
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一番いいのは確かに養子縁組するのがいい方法です。 では養子縁組していない場合はどうなるか? すでに離婚により前妻の親権はありません。仮にだんなさんが亡くなっても前妻の親権が復活することはありません。(ちなみに学説では意見が分かれているらしいですが、現在の法律上は復活しません) つまり、お子さんの面倒を見る人がいない状態になります。 そうなった場合、お子さんに対しての後見が発生します。 具体的には、親権を行使する人がいないということで、家庭裁判所へ「後見の申し立て」を行います。 これにより裁判所で利害関係人より事情を聞き、後見人の選任を行います。 あとは後見人に就職したら市役所へ「後見届」という届けを出すことでOKとなります。
その他の回答 (3)
きちんとした回答がされているのですが、難しい言葉が出てきているので、ちょっとだけ誤解されているようですので、書き込みます。 あなたが、あなたの配偶者である夫の実子を、養子にする場合は、「届け出」だけで有効です。 「家庭裁判所の許可は必要ありません」 下記HPを見ればわかりますが、届出書と戸籍謄本を提出すれば養子縁組ができますので、ご安心下さい。 届出用紙をもらいに行くついでに役所で確認すれば安心できるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 えっ??市役所で大丈夫なんですか? それはありがたい。
- hikata
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養氏縁組は原則として、養子となる者が一五歳未満であるときは、 その法定代理人が代わって縁組の承諾をすることができる。(民797) それに加えて、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない。(民798)となっています。又未成年者を養子にするには夫婦共同で しなければならない(民795)のですが、お尋ねの場合、親権者が父親であること、配偶者の嫡出子(ですよね?)を養子とすることなのでいずれにもあてはまらず、配偶者の同意のみで、貴方と子供との間で養子縁組をすることができます。 (民796)。当然、親権者は養親である貴方と父親ということになります。 つまり貴方の懸念されていることはなくなります。 (嫡出子:法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子)
お礼
回答ありがとうございます。 確かに子供達は主人の嫡出子です。 養子縁組って家庭裁判所で許可を得るのですね、あまり縁のない場所なのでつい気後れしちゃいそうです。 が、頑張ってさっそく調べてみます。
いちいち悩んでないで、子供さんと養子縁組したら、だいたい解決します。 問題は、子供の親権が母親にある場合です。 旦那さんも法律的なことを誤解している可能性があるので、旦那さんの説明を鵜呑みにしないで、戸籍を取り寄せて親権がどっちにあるかちゃんと確認しましょう。 親権者が母親の場合で、子供が15才未満だと、母親がうんと言わないと養子縁組できません。
補足
回答ありがとうございます。 親権は父親である主人にあります。(確認済み) 養育権だか監護権だかというのは、母親側にはありません。 養子縁組はいずれするつもりで考えていたのですが、今日主人が長期出張に出て、「もしこれで主人になにかあったら、、、」とふと気なってしまったのです。 子供達はまだ3人とも小学生です。 私が養子縁組をして養母となっていた場合、主人の死後、前妻が子供を要求してきた時に対抗できるのでしょうか?
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