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失業給付制限期間中の扶養
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については書類が提出され健保がその事実を認めた日が認定日となります。 ただ特定の事由(出生等)、あるいは一部の健保ではその事由の発生した時点まで遡って(日数に制限のある場合もある)認定するところもあります。 ですから繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >色々調べると、受給期間の3ヶ月(10~1月)以前、待機期間中は扶養に入ることが出来ると知りました。 それは遡って認定してくれるということですか? もしかしたらそれはその時点で申請すれば、扶養に入れるという意味ではないですか? 上記のように一般的に多くの健保では、書類が提出され健保がその事実を認めた日が認定日となります、ですから遡って認定するという健保はないとは断言できませんが、極めて希な例だと思います。 まずはっきりしたことを健保に確かめる必要があります。
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- uozanokoi7
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たしかに実際に基本手当を受給していない失業保険の待機期間は被扶養者となれますのでお住まいの住所地の市役所や役場の健康保険課にお尋ね下さい。 あるいは「マネー」のなかでも「保険」のカテゴリーで質問されたほうが詳しい方がおられるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。調べてみます。
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