失業給付をもらうと損?

このQ&Aのポイント
  • 失業期間中の給付を受けると、年金や健康保険の状況が変わる可能性があります。
  • 失業給付を受けると国民年金に切り替える必要があり、将来の年金受給額が減る可能性があります。
  • ただし、受給期間が短い場合や、仕事を探している場合には失業給付を受けることで経済的に助かることもあります。
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失業給付 もらうと損?

失業給付 もらうと損?  6年間正社員として勤めていた職場を結婚のため退職し、今失業保険の申請を済ませ待機中のものです。  給付を受けるにあたって、受給中は今入っている主人の健康保険(被扶養者)を抜け国民健康保険に切り替えることは確認済みなのですが・・・  年金のほうも給付期間中は扶養から抜けるので(厚生年金→国民年金)私個人で支払うことになり、それに伴って将来受け取る年金が減ってしまうかもしれないから「失業給付はもらわないほうがよいのではないか?」という話を聞き、今申請を取り下げたほうが良いのか検討中です。  これまで「給付を受けると損をする」といったような話を聞いたことが無かったので、しばらく自分で調べているのですが、確信が掴めずにいます。  受給期間は90日(日額4840円)です。その間扶養から外れて給付を受け取ることによってのデメリットがそんなに大きいとは思わないのですが・・・  仕事もしたいので、ハローワークには紹介状の面ですとか、いろいろお世話になりたいともおもっております。  どうかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>先日ハローワークの方に「私の立場での給付を受けることになったときに必要な手続」について伺ったところ、「特に何もする必要ないけど、気になるなら旦那さんの健保に聞いてみたら?」といわれ、 「私の立場」とは夫の健康保険の扶養でありながら、失業給付を受けることですか? >確認したところ手続の必要があったので、ハローワークの方も全ての組合についての知識は把握しきれないので、「自分自身で調べなければいけないんだな~」って感じました。「特に必要ないと思う・・・」ということだけ信じていたら、「不正受給」ってことになっていたのでしょうかね・・・ もしそうであれば、それを安定所に聞くほうが無理です。 支給する安定所の立場からすれば、夫の健康保険の扶養になっていても失業給付は受けられるのです。 問題は逆で健保側が失業給付を受けていると夫の扶養を認めないと言うことなのです。 つまりこのことは健保側の問題であり、安定所は門外漢です。 ですからよくこのサイトの質問の中で安定所で失業給付の手続きをするときに、職員に夫の健康保険の扶養で失業給付を受けられますかと聞いたらわからないと言われて職員は不親切だと怒っている人がいるのですが、それは職員が不親切なのではなく聞く相手が間違っているのです、聞く相手は夫の健保なのです。 ですから恐らくその言葉も「(安定所側としては)特に何もする必要ないけど、(健康保険のことで)気になるなら(それはうちの管轄ではなく健保の管轄なので)旦那さんの健保に聞いてみたら?」と言う意味だと思います。 そもそも健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 日本には大小取り混ぜて約1500ぐらいの健保があるといわれています。 そのうちのどれでもひとつの健保を取り上げて、その健保の扶養条件はと聞かれて即座に答えられる人は恐らく誰もいないでしょう、答えられるのはその健保で適用(扶養になれるかどうかを審査する)を担当する職員だけです。 もちろんその職員も他の健保については答えられません。 ただ協会健保などになると大きいので、色々な事例も多いのでよく知られているというだけの話です。 小さな余り知られていない組合健保であればあるほど、その規定は安定所の職員ではなくても知っている人は殆どいないでしょう。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>つまり、給付期間中に支払う国民年金の保険料が第1号被保険者としての額に変わる以外には違いはないということでしょうか? そうです、第3号被保険者であれば保険料はタダですが、第1号被保険者ですと月額15100円の保険料(平成22年度)を払うことになります、しかしもらえる年金額は同じです。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

prada007
質問者

お礼

ありがとうございます。ようやく理解できました。 先日ハローワークの方に「私の立場での給付を受けることになったときに必要な手続」について伺ったところ、「特に何もする必要ないけど、気になるなら旦那さんの健保に聞いてみたら?」といわれ、確認したところ手続の必要があったので、ハローワークの方も全ての組合についての知識は把握しきれないので、「自分自身で調べなければいけないんだな~」って感じました。「特に必要ないと思う・・・」ということだけ信じていたら、「不正受給」ってことになっていたのでしょうかね・・・ 無知な私の質問に丁寧にお答えくださってありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>年金のほうも給付期間中は扶養から抜けるので(厚生年金→国民年金)私個人で支払うことになり、それに伴って将来受け取る年金が減ってしまうかもしれないから「失業給付はもらわないほうがよいのではないか?」 そもそもこれ自体が意味不明で何を言っているのかわからない話です。 ですから大幅に加筆してこのようなことを言っているのではないかと言うような推測(あくまでも推測です)をすると 「夫の扶養になっていれば厚生年金であるが失業給付を受けることで厚生年金を抜けて国民年金になると、厚生年金より国民年金のほうが支払われる年金額が少ないから将来受け取る年金が減ってしまうかもしれないから失業給付はもらわないほうがよいのではないか?」 恐らくこのような話なのではないのでしょうか(繰り返しますがあくまでも推測です)。 もしそうだとすると間違っています。 間違いの原因はこのサイトでもよくありますが、第3号被保険者のことを夫の厚生年金の扶養と書く人がいるからです。 それを読んで第3号被保険者とは夫の扶養になれば夫の厚生年金に加入することになるのだ、と思ってしまう人がしばしばいます。 これが間違いなのです、第3号被保険者とは厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は国民年金の(ここが重要)第3号被保険者になれるということなのです。 ですから夫の扶養であってもそれを外れても同じ国民年金には変わりはなく、将来受け取る年金にも変わりはありません。 ただ同じ国民年金でも異なるのは夫の扶養である第3号被保険者は保険料は発生しませんが、夫の扶養から外れると第1号被保険者となり保険料が発生することです。 以上は冒頭にも書いたように元々の話が意味不明で、それを大胆に推測しての回答であるということです。

prada007
質問者

補足

jfk26さん、丁寧なご回答ありがとうございました。 私が知りたかったのは、jfk26が憶測してくださった、まさにそこです。  私の年金が夫の厚生年金のほうで処理がされていても、実質自分で国民年金を払っているのと、将来受け取る年金額は一緒なのですね。 つまり、給付期間中に支払う国民年金の保険料が第1号被保険者としての額に変わる以外には違いはないということでしょうか? 重ね重ね「意味不明」の話ではありますが、「貰わないほうがいい!」と何故か強く言われているため、核心をついた説明が出来るようになりたかったんです・・・ 

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