交通費支給の取扱規程の解釈について(「歩行距離」と「直線距離」)

解決済みの質問

交通費支給の取扱規程の解釈について(「歩行距離」と「直線距離」)

是非、ご意見、ご指導をお願いいたします。
この度転職をして、新しい会社に勤めることになりました。そこで支給される通勤手当について、疑問があります。
私は通常路線バスを利用して最寄り駅まで移動します。徒歩ですと30分~35分ほどはかかります。
そこで、そのように申請をしたところ、入社手続きの担当者曰く、「バスは基準が厳しくて、家から駅まで直線距離で見るので、なかなか出ないんですよ~」とのことでした。
今までどのような仕事でもバスの分の交通費が支給されないということはなかったもので驚き、また直線距離を調べたこともなかったので、帰宅して早速調べたところ、直線距離では基準に満たないことが分かりました。
そこで改めて、紙でもらった「通勤交通費支給取扱規程」を読んでみると、そこには「…住居又は勤務箇所から最寄駅までの歩行距離が2km、時間にして徒歩25分を超える場合に限り、その定期乗車券又はバス乗車代(往復)×1ヶ月の出勤日数の合計を支給する。」とあります。
文面にははっきりと「歩行距離」と書いてあるのです。歩行距離ですと確実に2kmは超えます。時間も25分は超えます。
まだ支給不支給の結果は出ていないのですが、その担当者自身も同じような条件でバス代が支給されないとのことでしたので、不支給と判断される可能性が高いです。
厳密に規程の文面通り「歩行距離」なら支給されるはずのものが、単純に直線距離で判断されるという場合、果たして抗議に値するのでしょうか?また、抗議可能な場合、何か法的根拠はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2007-09-24 15:27:23

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QNo.3372748

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

交通費支給については会社の裁量が認められているものの、規程として明文化されている場合には、会社はそれに則った支給義務を負います。

したがって、その規程の明文そのものが、法的根拠となります。仮にそれが改訂の遅れや誤記であったとしても、それは会社の落ち度です。その場合には、明文規定が優先されるケースと、明文が劣後するものの会社が損害賠償義務を負い得るケースとに分かれるように思います。

以上より、分はd_d_shostakovichさんにあるといえます。もっとも、人事権等を握る会社との協議となる点や、協議は人の心に訴える側面をも持つ点などを、無視するわけにはいかないかと思います。

投稿日時 - 2007-09-24 21:45:03

お礼

大変よく分かりました。ありがとうございました。
あまり事を荒立てるつもりもなかったのですが、こういった根拠があるということが分かっただけでも少し安心できました。相手も人ですからね。その点は今後も心に留めておきたいと思います。

投稿日時 - 2007-09-25 20:53:24

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

交通費の支給については、法律的な決め事はありませんので、あくまで会社との話し合いでしょう。

実際に「歩行距離」では2kmを超えること。
規定に「歩行距離」となっていることを示唆して、支給してもらえるように交渉するしかありません。

規定がだいぶ前に作成されて、担当者が習慣上「直線距離」にしているだけかもしれません。
担当者が誤解釈をしているだけなのか、会社としての決まりが、もともと「直線距離」で誤記しているだけなのか、そこのところがわからないので、ハッキリさせるしかないと思います。

投稿日時 - 2007-09-24 15:36:15

補足

規程は昨年1/1より施行されているとのことです。まだ新しく小さい会社です。まぁ別に断固戦うとかそういう姿勢ではなくて、半ばダメモトではあるのですが、出ればいいなぁという気持ちです。
ひとつ気になっているのは、規定の文面と違う算出方法をしていいの?ということです。労働者に不利な解釈をされているようで、いまいち腑に落ちないんです。もちろん規程そのものが直線距離に改められたら、何も言えないんですが…。

投稿日時 - 2007-09-24 21:24:47

お礼

ありがとうございました。穏やかな交渉で、比較的すんなりと認めてもらうことができました。まだ若い会社なのでその辺り曖昧な部分もあるようでした。

投稿日時 - 2007-09-25 20:50:30

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