解決済みの質問
多分ご質問者の会社は非課税となる交通費以外は支給しないのでしょう。
非課税対象(つまり所得税がかからない)となる交通費は通勤距離が2km以上です。
2km未満では、交通費を支給しても全額課税対象となります。
課税対象でも支給することは違法ではありませんが、会社としては非課税交通費以外は支給しないとしているのでしょう。
投稿日時 - 2005-02-09 23:38:16
7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
法律的にどうかは知りませんし、会社によって違いますが、支給されなくても異常ではないと思います。
2kmというと徒歩25分(分速80m)程度ですよね。健康な体であれば十分歩ける距離ですし、自転車などを使えばすぐに行ける距離です。歩くと健康にもいいですよ。雪の日はしんどいですが。。。
またバスは遅れることが多く交通状況の影響を受けやすいものです。また駅に近づくと特に混雑によって遅れることがあります(小さな駅の場合大丈夫ですが)。つまり遅刻して出社する可能性も高くなります。
という2つの理由からではないでしょうか?バスは支給されなくても駐輪場代は支給されるかもしれません。
ちなみに自転車通学を認めている公立の中学や高校でも2km以内の場合、自転車通学を認めない(つまり徒歩となる)ことがあります。
投稿日時 - 2005-02-09 23:43:06
こんばんは。
労働基準法上、交通費(通勤手当)については定めがなく、生活補助的な賃金の一種と考えられています。したがって、交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で自由に定めることができます。
ちなみに、偶然かもしれませんが、うちの事業所も同じく、2Kmメートル以内は、交通費が出ません。
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
投稿日時 - 2005-02-09 23:42:29