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裁判所から出頭命令?がきました・・・

一年ほど前に付き合っていた彼に20万円借りてこの一年間で 15万円返したところで彼が遠いところに引越しをし、 2,3ヶ月連絡が取れない状態になり、勝手にもういいのかな? と解釈しほっておいたら先日東京の裁判所に来るようにと日付入りで 封筒がきました(少額訴訟)びっくりして連絡ととりましたが 出てくれませんし、友達経由でもだめです。 裁判日は9月15日です。 私としては裁判所にはいけないので欠席しようと考えてます。 残りは5万円なので今月一括は無理なので今月末と9月末の2回に分けて払おうと思っています。(訴訟を取り下げてはもらえないようなので) そこで2つ質問があります。 (1) 9月末に相手の口座で完済できれば通知など来ないで済むかということ(私の住所を知らないらしくバイト先に封筒がきましたのでまた来るようなことがあると困ってしまいます) (2) 場合によって裁判所を私の管轄にもってくることは可能か? そしてその方法など。 何か知ってらっしゃる方いましたら教えてください! よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.9

少額の事件ですので、弁護士とか司法書士とかにお願いしない前提としますと… 1 裁判になった以上、裁判の上の話し合いで解決をつけるのがよいと、私は思います。お金を払って解決する意思をお持ちのようですし…。その意味で、裁判の期日は、なるべく欠席しない方がよいのですが…。遠隔地にお住まいのようですし、どうしても欠席する場合は、最低限、答弁書を出しておくことをお勧めします。こうすると「まるまる欠席した」という扱いはされずにすみます。答弁書のひな形が同封されていませんでしたか。 なお、事前に、当日は欠席すること、お金を払って解決する意思があること、答弁書を出すことを、事前に裁判所に連絡しておいたほうがいいと思います。窓口は、その事件担当の書記官になります。呼出状に担当書記官の名前が書いてあったと思います。 2 上記のような対応をとって、裁判を続けていくことになると、裁判所からほかにも書類が送られてくる可能性がありますが、そのような書類がアルバイト先に届くとまずいのであれば、答弁書に書いた質問者さまの住所のあとに「(送達先)」と書いておけば、その後は、アルバイト先に書類が届くことはないと思います。 こういうふうに書くことが「送達先の届出」ということになって、質問者さまあての書類は、以後、ここに送ってくれ、という裁判所へのメッセージになります。 3 答弁書が裁判所に到着したことは、担当の書記官に、電話で確認してください。 #1の回答者さまがご回答のとおり、当日出頭もせず、答弁書も出さなければ、質問者さまには言い分がないものとして、原告の言い分どおりの判決が出てしまうことにもなりますから。何らかの理由で答弁書が裁判所に届いていないと、危ない、危ない。 4 この事件を質問者さまの住所地を管轄する裁判所に送ってもらうこと(移送)は、私もむずかしいと思います。 今回のお金の貸し借りは、とくにどこで返済するかの約束はしていなかったと思いますので、持参債務の原則ということで、債権者の住所=お金を貸した原告の住所で返済するのが原則になります。それで、原告の住所を管轄する裁判所ということになります。 「損害・遅滞を避けるための移送」というのも法律で決まっていますが、質問さまの応訴に手間がかかるからという理由だけでは、むずかしいように思います。

XyuriX
質問者

お礼

「(送達先)」と書いておけば友達の家でも平気なんでしょうか? よろしくお願いいたします!

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その他の回答 (9)

回答No.10

#9の回答者です。「友達の家」ですか。う~ん、そんな例は知らないなぁ。要するに、その住所に「書類を受け取る権限を持った人」がいるかどうかということです。「権限をもっている」というのは、当事者本人か、その代理人ということです。裁判所で代理人になれるのは、原則として弁護士なのですが、簡易裁判所では、許可を受ければ弁護士でなくても代理人になれる仕組みになっています。ちなみに、当事者の自由で誰でも代理人の許可が取れるということではなくて、たとえば、会社が社長の代わりに担当部長を代理人にするとか、病弱な父親に代わって、実際に交渉をしてきた息子を代理人にするとかいうケースを念頭において作られた制度です。 そういうことから考えると、単に友達=知り合いの住所というだけでは難しいんじゃないでしょうか。質問者さまの住所にしておくのが無難ですが、「どうしても」というのなら「当たって砕けろ」で、担当の書記官に聞いてみるというのは…「質問者さまの自由だぁ~」(!?)

XyuriX
質問者

お礼

早速当たって砕けてみようと思います! ありがとうございました!

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  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.8

その封筒には、東京簡易裁判所の住所等印刷された状態で、1000円以上の切手が貼ってあって、「特別送達」と書いてあり、受け取りにハンコを必要としましたか? そうでなければ、裁判所からの呼出状の偽者である可能性が高いです。 普通、訴状には原告被告の住所を書きます。 相手があなたの住所を知らなかったのであれば、訴状を作成することが出来ない筈です。 私も東京簡裁から呼び出されたことがありますが、期日呼出状には答弁書催告状がくっついて来ました。 また、何月何日何時に何号法廷に来るように、ときちんと書いてありますか? それらがきちんと書いてあるもので、本物のようであれば、東京簡裁に連絡をし、担当書記官の方に事情をお話して、何をすれば良いのかを聞いて下さい。 答弁書にきちんと支払うことと、連絡が取れなくなっていたこと等をきちんと書き、訴訟費用を原告持ちにするように判決を求める、と書けば、出廷することになっても交通費等は返って来るかもしれませんよ。 まず担当書記官に、何故バイト先に通知が来たのか、裁判所を変えてもらうことは出来るのか、等も質問してみて下さい。 どういった経緯で裁判に至っているのか、移送手続きが可能か等、丁寧に教えてくれます。 法律に詳しくない人への説明は慣れているので、難しいことを言われたりはしませんから大丈夫です。 小額訴訟の場合は、被告が審理を希望しない場合、通常訴訟に移行させることが出来ます。そうなると2番は可能でしょう。 裁判所が分かりやすいページを作っているので、リンク貼ります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_09.html
XyuriX
質問者

お礼

はい、おっしゃる通りの封筒です。 朝一番で電話してみます! とてもわかりやすくて助かりました。 ありがとうございます!

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.7

当日行けないのであれば裁判所に連絡しないといけません。 1、裁判になった以上和解などがない限りむりです。 2、相手が認めない限り出来ません。

XyuriX
質問者

補足

相手の要求通りの金額を払っても和解しないと無理なんですか… 意図的に連絡取れないようにしてるのに… 同じ大学の仲のよかった人でも電話に出ないらしくって… 回答ありがとうございました!

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

私もまず裁判所に確認をとることをお勧めします、 その封筒はどんな郵便ですか? 訴状は、特別送達郵便という特殊な郵便で来ます。 それ以外の郵便であれば、訴訟に関する裁判所からの連絡である可能性は低いです。 そこに書かれている裁判所に「自分で電話番号を調べて」問い合わせてみてください。 (その文書に電話番号が書かれていても信用してはいけません)

XyuriX
質問者

補足

ありがとうございます! 確認してみたいと思います。

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回答No.5

まずは平日の昼間に裁判所に電話して相談しましょう。 被告、原告という表現が使われていても、民事裁判ですから別に犯罪者でも何でもないんでね。裁判所では対等に応対してくれますよ。 一般的に訴訟を起こされると焦ってしまうと思うけど、判らない事は素直に裁判所に聞く事が重要です。 小額訴訟なら、簡易裁判所の管轄になってるでしょう。 訴状以外にも何枚かの案内文書が入っていると思います。 口頭弁論期日呼出状(になってるかな?)に民事第9室の担当書記官の名前や内線が書かれているでしょう。 そちらに電話して、質問すればちゃんと教えてくれますよ。 担当書記官不在でも別の書記官が教えてくれます。その場合は、ちゃんとその書記官の名前を控えておきましょう。 9/15の出廷ならば、9月初めが答弁書の締め切りになっていると思います。 必ず答弁書を送ること。 ただし、その答弁書の内容は原告にも渡されますので、原告にあなたの住所も通知される事になります。 答弁書も出さず、出廷もしなければ、あなたからの異議が無いものとして、全面的に原告の言い分が採用されます。 和解にしても、勝手な事をしていても採用されないので、2分割で支払うつもりなら、答弁書にその旨を記入してください。 審理前の8月末に半分返済するつもりなら、内容証明で相手にその旨の文書を送り、8月末にきちんと振込みましょう。 9/15の審理の際、返済の意思があってきちんと支払っているという事は有利に働きます。残りを9月末まで待ってもらう事を裁判官も原告に勧めてくれるでしょう。 ところで、訴状による請求金額はあなたの記憶どおり、5万円になっていますか? その金額が違っていたら、答弁書で異議を唱えておかないと原告の請求金額が認められてしまいます。 よく確認してくださいね。 とにかく、明日の月曜にでも裁判所に電話してみる事です。 そして、9/15は何が何でも都合を付けて出廷した方が良いですよ。

XyuriX
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明してくださってありがとうございます! はい、電話して聞いて見ます!

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  • morigann
  • ベストアンサー率17% (57/329)
回答No.4

その通知が少し嘘くさい気がします・・・ とりあえず通知を持って最寄りの裁判所に相談した方が良いと思います。 通常は「訴えられる側」の管轄の裁判所で行います。(例外はありますが)

XyuriX
質問者

補足

私も見てたらそう見たいな事が書いてあったので 何でだろうと思ってました。 通知は、おそらく本物だと思います。。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

裁判日は9月15日、月末に完済では遅いですね、その前に返せば示談になる可能性はあります。 請求は今までなかったのでしょう、そうすれば急に裁判はないですね。その点あなたが有利になりますが、そのままにしておけば向こうの請求どうり決定されます。 利息、裁判費用なども請求されていませんか。

XyuriX
質問者

補足

そうすれば急に裁判はないですね ↑ すいません、馬鹿なので意味がわかりません… 9月15日は裁判ではないのですか? それと、裁判と示談では何か違うところがあるのでしょうか? 裁判でも示談でも5万円支払えば円満てことになると思っていましたので。 ほかは何も要求されてないです。 回答ありがとうございます!

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  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.2

なんだかずいぶんな彼氏とも思えない話なのですが・・・。 (1) 9月末に相手の口座で完済できれば通知など来ないで済むかということ(私の住所を知らないらしくバイト先に封筒がきましたのでまた来るようなことがあると困ってしまいます) →いきなり貴方から宣告もなくそれは難しいと思います。 (2) 場合によって裁判所を私の管轄にもってくることは可能か? そしてその方法など。 →これは無理です、縦割りな行政なので ・それと見てみたいのは残金の5万円のほかには何か 要求がありませんでしたか?(場合によっては慰謝料もありえる、 ただし裁判所に訴えた費用も明記されてですがそれは払う必要が ないです。) ・あと単純にいけないから欠席ではあなたに一方的に不利な 判決が出ることも覚悟でいてくださいね。 (やるなら行けない理由を長々と書いて郵送でいいので 提出すること) ・小額裁判では弁護士もいらない場合が多いです、あなたの主張、思い をしっかり話されれば(もちろん場合によっては裏付けられる証拠も 必要ですが)裁判官があなたの意を汲んだ上での判決がまず降りるはず です。 ・何もご存じないのであれば私が述べたことを念頭に置かれて 出席してみるのも勉強かもしれません。 ・私も一度こういった感じで訴えられた人間です。(笑) ただし、お金が絡まない(不動産の登記の問題でしたので) 出席もしませんでしたけどね。 それですのでもう少し細かいことがあればお知らせください。 明日以降の平日の話ですよね?あなたの質問はチェックしておくので なんにせよ多少時間があるかと思われますのでしっかりお考えください。

XyuriX
質問者

補足

悪いのは私なので何も言えないんですが。 携帯も一度変えたんです、その時も二回ほど電話したんですが 出てくれませんでした。 口も聞きたくないくらいな事した覚えはまったくないんですが…  ほかの要求は一切ありません。 ただ残り5万円だけの要求です。 9月15日の裁判で25日の給料で完済では バイト先に書類が来てしまう可能性があるんですね… どうしよう… お忙しいところくだらない事にお付き合いくださって感謝です。 ありがとうございます。。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

1)勝手に自分で決めてやってもダメです。ちゃんと公判で主張してきっちりと取り決めておく必要があります。 公判に欠席すると相手の主張どおりに判決が出ても何ら異議をとなえることはできません。

XyuriX
質問者

お礼

そうですか・・・ わかりました、ありがとうございます!

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