- 締切済み
被告が裁判所の管轄の移行を求めてきた場合!
少額訴訟で、東京簡裁に申し立てをしました。 被告は沖縄在住なので、当然20万そこそこの不正利得返還事件のために東京に出てくるとは思っていませんでした。少額訴訟当日、被告は欠席しましたが、なんと、「少額訴訟の期日必着の郵便で、通常裁判でやりたいという答弁書を送る」というすごいワザを使ってきました。つまり、答弁書を少額訴訟期日に着くようにして通常裁判でやりたいという事により、原告(私)にムダ足を踏ませたわけです。そして、次回期日が決まっただけで裁判は結審しませんでした。通常裁判に移行したということは、被告の狙いは管轄の裁判所を沖縄にしたいと申し出る狙いかと思います。この被告は、嘘なんでしょうが「自分は病気の身で(病名は書いていないが、{オペを受けるためのベッド待ちである}、など説得力のある、信じてしまうような文章が書いてあります)私としては管轄が沖縄に移るのは負けを意味しているのですが、裁判官が被告に同情して、管轄を沖縄に移すことはあるのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nao3458
- ベストアンサー率33% (1/3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
- simonwright
- ベストアンサー率43% (104/241)
- Cupper
- ベストアンサー率32% (2123/6444)
関連するQ&A
- 被告が何を考えて(狙って)いるのかわかりません。
少額訴訟をしたのですが 相手の答弁書に驚くようなウソのことが書いて あったのです。(私が暴れたなど) 事実無根のでっちあげのお話が作ってあり愕然としました。 これは裁判官の心証を悪くする作戦ですか? (被告本人が作った答弁書にはとても思えません。 専門用語が多数使ってあり、誰かの知恵を借りた と見て間違いないと思います。) また、少額訴訟当日、 被告は来なかったのですが、被告は沖縄に住んでいて、 欠席すると負けるのを知っており、 あえて通常裁判でやりたいと答弁書で言ってきたのです。(誰か入れ知恵したように思えます) これは、自分が東京までこれず 欠席になると不利になるから、通常裁判でやりたいと 言ってきたのですか? 被告は沖縄なのですが、今後の展開は どうなりますか?東京で裁判することは出来ませんか? あまりにひどい話で、原告としては 愕然としています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判所に提出した準備書面は、被告に送られるでしょうか?
裁判所に提出した準備書面は、被告に送られるでしょうか? 簡裁の少額訴訟で、こちらが原告で、大家が被告の敷金返還訴訟ですが。 被告が答弁書を出してきたんですけれど、これに対して、 こちらが準備書面を裁判所に出したら、その準備書面は、 被告に郵送されるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 病気の場合の裁判所の管轄
詐欺で訴訟をする場合 原告が 兵庫県で 被告が 東京都なのですが 通常 東京の地方裁判所が管轄と言う事が 調べてわかったのですが 原告本人が 自律神経失調症で 調子がよくなく 神戸地裁で管轄して欲しいと言う願いは かなうのでしょうか? 診断書は出ます。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少額訴訟、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴える
少額訴訟、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴える これに関して、例外があり (1)義務履行地 貸金請求訴訟の場合、債権者(お金を貸した人)の住所地の簡易裁判所。 と有りますが、純粋に貸金だけでしょうか? 売り掛けは 入らないのでしょうか 宜しく。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 応訴管轄について
テキストに「事物管轄や土地管轄は、原則として、任意管轄である」と書いてあるのですが… 例えば、原告(東京在住)が被告(大阪在住)に、「1000万円の貸金返還請求訴訟」を提起した場合、事物管轄は地裁で、土地管轄は、普通裁判籍が大阪地裁、特別裁判籍が東京地裁になるので、本来であれば、原告は大阪地裁か、東京地裁に訴え提起しないといけないのに…原告が、名古屋の<簡裁>に訴え提起して、被告もそれに文句も言わず受けて立つ姿勢を見せたなら、名古屋の<簡裁>が応訴管轄になるということでしょうか? →これが、事物管轄も土地管轄も、応訴管轄として認められるのか?という例だと思うのですが… 例えば、原告(東京在住)が被告(大阪在住)に、「1000万円の貸金返還請求訴訟」を提起した場合、事物管轄は地裁で、土地管轄は、普通裁判籍が大阪地裁、特別裁判籍が東京地裁になるので、本来であれば、原告は大阪地裁か、東京地裁に訴え提起しないといけないのに…原告は名古屋<地裁>に訴えて、被告もそれに文句も言わず受けて立つ姿勢を見せたなら、名古屋<地裁>が応訴管轄になるということでしょうか? →これが、土地管轄のみ、応訴管轄として認められるのか?という例だと思うのですが… 上の二つの考え方で正しいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟の被告人ですが、他の被告と別に裁判したい。
民事訴訟の被告人ですが、他の被告と別に裁判したい。 債権者から関係相続人4名が債権請求裁判をおこされましたが、関係相続人は遺産分割調停でもめているため一緒に裁判したくありません。 何か手続きをとれば、ある被告と別に裁判していただけるのでしょうか。 また、裁判所から来た答弁書の請求は、一緒に裁判したくない被告の宛名になっていますが 別な被告の名で答弁してもいいのでしょうか。 期日呼び出しが9月2日なので急いで手続きしたいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 少額訴訟で簡裁から地裁に移送されたら・・・・
契約着手金525000円の返還請求訴訟で地方の簡易裁判所に少額訴訟を起こしました。 被告側から移送の申し出があったので同意して、東京地裁に移送されることになったのですが、このような少額の訴訟であっても東京地裁で管轄して貰えるのでしょうか? 地裁での審理で有れば代表者か弁護士しか法廷に参加できなくなりますが、簡裁の管轄であれば社員が法廷での審理に参加できます、金額的に簡裁での審理になると考えて居るのですが、このような少額の訴訟でも東京地裁の管轄になることは有るのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判の管轄と不法行為の時効に対する質問です。
おはようございます。 離婚した妻が、勝手に持ち出した私の専有物(書籍や私の青春時代の手紙や日記)を返還して欲しくて、現在の居住地の管轄するS簡裁に訴訟を提起いたした。 ところが、書記官から電話がかかってきて、管轄が違うとのことでした。ちなみに妻は、K簡裁の管轄です。(私の自宅S市から、なんと片道3時間)私は、訴状でも、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、S簡裁ではないかと主張すると、書記官は、「現在のあなたの(つまり私)専有物は、被告が所持しているので、被告の所持している場所、つまり被告の住所地・K簡裁が管轄だ」と主張します。「専有物を勝手に持ってかれたので、その不法行為に対する損害賠償ならこの裁判所で受け付ける。」と主張しました。 私は、事前に電話でS簡裁に電話をいたしました。そのときは、「専有物の返還なら。本来の所持者である原告(つまり私)の所在地・S簡裁で受け付ける」と言っていたのですが。この書記官の主張は妥当な事でしょうか? ちなみに不法行為地つまり元妻が私の専有物を持ち出した地は、私の実家(T簡裁が管轄地)です。これも双方(S市及びK市)の地からも離れておりますが、民訴5条9項に基づいてK簡裁で訴訟は提起できますでしょうか? 更に、不法行為に基づいて訴訟をSかT簡裁に訴訟を提起すると、時効に問われる事はないでしょうか?元妻は、3年以上前に私の専有物を持ち出したのです。ちなみに離婚は裁判で決着しました。私の完全勝訴で慰謝料はもらえ 妻は、有責配偶者として認定されました。 以上よろしくご教示くださいませ。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 購入直後のDCP-J928N-Wで用紙トレーにA4サイズの紙をセットする方法についての相談です。ガイドがロックされており、広げる方法がわかりません。
- DCP-J928N-Wの用紙トレーにA4サイズの紙をセットする方法を知りたいです。ガイドがロックされていて、マニュアルや動画を見ても解決できません。
- DCP-J928N-Wで用紙トレーのガイドがロックされており、紙をセットする方法がわかりません。マニュアルや動画を見たが解決できません。
お礼
>>相手の方は、移送申立てをすると言っているのでしょうか いいえ。相手はまだ言ってませんが、 被告は第2回口頭弁論期日必着で 移送申し立てをするのではないか、 と私は推測しました。 私のほうも沖縄まで行けない理由というのは あります。 ありがとうございました。