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明治憲法 第40条の解釈

明治憲法 第40条 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得 但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス とありますが、この条文をどのように解釈したらいいのでしょうか。 両議院は、政府に対して、具体的にどのような点について建議するのでしょうか。 法律を審議するのは両議院であるし、法律案についても両議院で 提出することができますよね?だとすると、 例えば、法律に関してどういう点で政府に建議するが分かりません。 具体的にどのようなことを建議するのでしょう?

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  • nep0707
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回答No.3

No.1,2です。 >この考えはあなた様のおっしゃるように、「法律案」と「法律」を混同してます? 「法律」と「法律案」の区別がついていない、という意味での混同はしていないと思います。 ですが、明治憲法40条が問題にしているのはあくまで「法律(を作ること)」であって、 法律案の立案手順については何も言及していないです。 (立法権者でなければ法律案を出せないわけではないのは新旧憲法とも同じです。) それにもかかわらず立案をできるかどうかという部分を気にしているので、 「そのへんの区別はついているかな?」と気になった次第です。 38条も「議院から立案できる」ことを規定しているだけで、 実際にこの手順で行われたかことが多かったかどうかは分かりませんし、 今の法律制定の過程をそのまま当てはめて考えないほうがいいのでは、 という機制は今も持っています。 …個人的には、むしろトップダウンが圧倒的に多く、 (「トップ」は天皇自身ではなかったかもしれませんが) 帝国議会は単なるトップの方針の追随機関になっていたのではないかと想像しています。 …それを少しでも変えようとしたのが大正デモクラシーの一連の運動でしたが、 法で固められた力関係はいかんせん変えることはできなかったのでは、と思います。 >両院で審議された「法律案」を天皇に「法律」として裁可してもらうために、 >政府に働きかける(両院ではこういう法律案ができたので、天皇に見てもらえるように伝えてもらえますか的)、 >ということなのでしょうか。 これについては、No.1の回答の「…のではないかと思います。」 という表現に現れているように、あまり自信はありません(汗)。 ただ、「法律」という部分に意味を求めるとすればそういう考え方になるのではと思います。 立法に際して、立法権者である天皇の輔弼機関に建議するのは 明治憲法下の統治機構の構成からすればおかしなことではないと思います。 このご質問をきっかけに「建議」について調べようとしたのですが、 明治憲法にしか存在しない規定なせいか、あまりきちんとした解説に出会えていないのが現状です。

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その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

No.2のお礼欄、No.3を書いた後で読みました。 >この40条について、「法律案」の提出権も関係しているのかと思いました。 あぁなるほど… 私はそれは別問題と考えていますので、 私の回答はその前提で読んでいただいたほうがいいと思います。 繰り返しますが、私の前提が正しいかどうかは私自身自信がありません。 (建議権についていい解説にめぐり合えていないので) ただ、そう考えればつじつまが合うのは間違いないと思っています。

berry_22
質問者

補足

何度もご丁寧にご回答下さいましてありがとうございます。 分からない点がたくさんあったためとても勉強になります。 1つ分からないことがあると、どうしても気になってしまうもので・・・。本当にありがとうございます。 ところで、先ほど私が勝手に思っていた、「法律案」の提出権も関係しているのではないか、という点についてですが。 明治憲法には、法律案の提出権は政府と両議院の両方にあると規定(38条)があるが、どちらの方が優位する等の規定は一切なく、政府案を先議すると書かれているのは議会法ですよね。 だとすると、 憲法下の法律を根拠に40条が規定されていることはないから、 >両院での審議は政府提出の「法律案」が議員提出の「法律案」よりも >先行してしまうため、両院の望む法律案を一早く作成したいと考える >なら、政府にお願いして法律案提出に着手してもらうほうが良いのか>な、と という考えは生じず、やはり、、「法律案」の提出権はここでは別の問題なのではないかと思いました。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1です。 >両院は立法権はなくても法律案の提出権はあるのでは、と解釈していました。 もしかすると、「法律案」と「法律」を混同しているのかも…? 帝国議会で議決できるのは「法律案」であって、法律でないことは注意が必要です。 今の国会との決定的な違いがここでして、 今は法律案を法律とするには国会の議決があればOK(現憲法59条)なところ、 明治憲法下では法律にするためには天皇に伺いを立てなければなりませんし、 天皇に伺いを立てるためには政府機関を経なければならなかったわけです。

berry_22
質問者

お礼

(・・上記に関することのみ?) というのも、この40条について、「法律案」の提出権も関係しているのかと思いました。 例えば、「法律案」を政府しか作れないとすると、両院ではこんな法律があったらな、と思っても、そのことに関して「法律案」を提出できないですよね。そのために、政府に働きかけて、法律案の提出を依頼するのかと思いました。 また、もし、、「法律案」の提出が政府だけでなく、議員にも認められているとしても、両院での審議は政府提出の「法律案」が議員提出の「法律案」よりも先行してしまうため、両院の望む法律案を一早く作成したいと考えるなら、政府にお願いして法律案提出に着手してもらうほうが良いのかな、と考えていました。

berry_22
質問者

補足

>両院は立法権はなくても法律案の提出権はあるのでは、と解釈していました。 立法権は「法律案」を「法律」とすることで、そのような権利は両院にはないですが、しかし、そもそもの「法律案」は政府以外にも、議員が提出できるのではと解釈していたのでそのように書きました。 この考えはあなた様のおっしゃるように、「法律案」と「法律」を混同してます? あと、もしかして、この40条でいわれていることって・・・・ 両院で審議された「法律案」を天皇に「法律」として裁可してもらうために、 政府に働きかける(両院ではこういう法律案ができたので、天皇に見てもらえるように伝えてもらえますか的)、ということなのでしょうか。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

まず、明治憲法下では「帝国議会に立法権なし。立法権はあくまで天皇」が1つポイントですよね。 帝国議会は立法の協賛機関で、確かに議会の協賛なくして法律は作れなかったんですが、 一方で、天皇がゴーサインを出さなければ議会がいくら頑張っても法律は作れなかったわけです。 そして、帝国議会と天皇の間には枢密院や元老院といった政府機関が間に立っていたわけです。 そうすると、法律のことといえども、帝国議会のほうからアクションを起こそうとすれば 政府に伺いを立てなければならなかったのではないかと思います。

berry_22
質問者

補足

>帝国議会に立法権なし。立法権はあくまで天皇 についてですが、 帝国議会は事前に法案を承認し、そして天皇の裁可によって 初めて法律となるんですよね?(と理解してました) また、憲法38条の文言に、 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得 とあり、両議院は政府の法律案を議決することと各々に法律案を 提出することができるとあるので、 両院は立法権はなくても法律案の提出権はあるのでは、と解釈していました。そうすると、わざわざ法律を作成するために、政府を 通さなくてもよいのでは・・?と思うのですが、それは間違っているのでしょうか。

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