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明治憲法第三条

「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」の条文を捉えて天皇の神格化、現人神としての天皇などの根拠とする説をよく耳にします。かつて、前社民党党首の土井たか子氏もそのように主張していました。しかし、実際にはこの条文は天皇の政治上の不問責を定めたものであり、「天皇は神である」と趣旨ではないと聞きました。また、どこか忘れましたが北欧の君主国には神聖不可侵という条文が憲法で明記されているとも聞きました。そこで質問なのですが、戦前の憲法学者はこの条文をどのように解釈していたのでしょうか。 ご教示下されば幸いです。よろしくお願い致します。

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  • taksony
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回答No.1

>この条文は天皇の政治上の不問責を定めたものであり、 ヨーロッパ憲法学がそういう立場をとっていました。日本の憲法学においても美濃部博士とかはその立場でした。憲法3条による君主無責任は55条の補弼責任によって担保されるというわけです。 厳密には政治上にとどまらず刑事法上も憲法3条により無責任です。ただし、民事法上の財産関係については宮内大臣を訴訟当事者として訴を提起することができました。 >「天皇は神である」と趣旨ではない 少なくとも憲法によって天皇の神聖さが保証されるものではありませんでした。そんなことを言うと憲法が天皇の上位に来るのかといった議論になりますから、至聖なのは憲法以前の問題であるとされていました。 では、なぜ憲法に「神聖」なる文言を書く必要があったのか。 もともとは、憲法作成のモデルとしたドイツの君主制諸邦の憲法に「君王は神聖にして侵すべからず」式の書き方をしてあったのを翻訳しただけのものです。 学問的には無くても良い美辞麗句の類、王権神授説の残滓でした。しかし、書いたがために法律上無意味であるとはいえなかった。そこで、天皇は神聖である、故に一切の責任を負わない、と素直に読むべきである、憲法55条とリンクさせる必要なぞないという議論もありました。

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