• ベストアンサー

課税所得について・・・。

基本的に所得税というのは課税所得から算出されるのは認識しています。各種控除も住宅ローン控除や不動産控除などを除けば、みな控除される項目は同じですよね。 給与所得者の場合は、支払い金額-給与所得控除-各種控除=課税所得 個人事業主の場合は、総売上げ-必要経費-各種控除=課税所得 扶養人数も同じで比較した場合、支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるのでしょうか? 支払い金額>支払い金額 課税所得 <課税所得 みたいな・・・・。 また、個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという事もあり得るのでしょうか?? 支払い金額>利益 課税所得<課税所得 宜しくお願い致します。

noname#38736
noname#38736

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>給与所得が800万の場合の方の所得税は、給与所得600万の方の所得税よりも少ないという事は… そういう意味でしたか。 答えはノーです。 扶養控除や住宅ローン控除をはじめ他の条件がすべて同じなら、所得税は所得額に比例します。 >事業主の所得600万の方の所得税は給与所得800万の方の所得税よりも多いという… 「事業主の所得」も「給与所得」も、確定申告書上にある用語としてなら、逆転することはありません。 「事業主の所得」が、「売上」のことを指しているとしても、600万の売上で 800万の給与より所得税が高くなることはあり得ません。 「給与所得」が、単に「給与収入」のことを指しているとしたら、給与所得控除を引いた給与所得はちょうど 600万となりますから、事業所得の 600万とまったく同じ所得税額になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#38736
質問者

補足

ご回答有難うございます。 では所得税で大体の所得はわかってしまうのでしょうか? しかし、事業主の方は経費がさまざまですので難しいですよね!!

その他の回答 (3)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.4

#2です。 >まったく同じ所得で扶養が一人違えば、所得税はどの位変わるものなのでしょうか? どのような扶養者が増えるかによって控除額が違ってきます。一般の扶養か、特定扶養(16歳以上23歳未満)か、老年者の扶養か(同居、非同居によっても違う)、障害者の扶養か、または複数の条件が適用されるかどうか。一般の扶養(38万円)から同居特別障害の老親等(93万円)までいろいろになります。さらに税率が所得の少ない人(5%)から多い人(40%)までありますので、扶養が一人違っても税率が5%の人が一般扶養を一人増えても税額は19,000円減るだけですが、税率が40%の人が同居特別障害の老親等の人を一人扶養にすることで372,000円税額が減ることになります。

noname#38736
質問者

お礼

たびたびのご回答有難うございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

>扶養人数も同じで比較した場合、支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるのでしょうか? 扶養控除以外の控除が多ければ(医療費控除や寄付金控除等)課税所得は逆転することがあります。ちなみに住宅取得等控除は税額控除方式なので課税所得には影響しません。また、特定支出(給与所得者が勤務に伴って通常必要であると認められる支出を余儀なくされるもの、例:通勤費、転任に伴う引越し費用、研修費、資格取得費等)を支払っているとその一部が費用と認められますので、総支給額が多くても課税所得は少なくなる場合があります。 >個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという事もあり得るのでしょうか? 白色申告と青色申告では経費化できる基準(減価償却基準や青色申告特別控除等)が違いますのでこれだけでも変わってきますし、事業の種類によっても大きく必要経費が異なってきます。しかし、事業所得そのもので考えなければならないとしたら、給与所得の人と条件は同じになります。 これは確定申告書を見ればわかることですが、給与所得でも事業所得でも計算の仕方に違いはあれどまったく同列の所得で、しかも所得から差し引かれる金額においてはどの所得にも関係なく存在する控除が差し引くことができるからです。貴方が疑問に思われているのは課税所得がいくらになるかではなく、給与所得(総支給額-給与所得控除)と事業所得(総収入-必要経費)の算出方法の違いについてではないでしょうか。要は設問の設定があいまいなので私が勘違いしているだけかもしれませんが、まったく同じ環境・条件の納税者が所得条件を変えたところで収める税額は所得に比例しますので逆転することはありません。もし、逆転するとするならばどこかで条件が変わっているはずです。

noname#38736
質問者

補足

ご回答有難うございます。 >まったく同じ環境・条件の納税者が所得条件を変えたところで収める税額は所得に比例しますので逆転することはありません。もし、逆転するとするならばどこかで条件が変わっているはずです。 すいません。もうひとつだけ・・・・・。 まったく同じ所得で扶養が一人違えば、所得税はどの位変わるものなのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人事業主の場合は、総売上げ-必要経費-各種控除=課税所得… ちょっと違います。 総売上げ-(【仕入】+【期首棚卸】-【期末棚卸】)-必要経費-各種控除=課税所得 仕入と経費は別物です。 >支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるの… 日本語がわかりません。 何の支払いが少ない人のことを言っているのでしょうか。 >個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという… だから何と比較して、課税所得が多いとか少ないと言うのか・・・・。

noname#38736
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 すいません・・課税所得というより所得税ですね。すいません!! 扶養人数が同じで給与所得が800万の場合の方の所得税は、給与所得600万の方の所得税よりも少ないという事はあるのか??? という事です。 また事業主の所得600万の方の所得税は給与所得800万の方の所得税よりも多いという場合はあるのですか??

関連するQ&A

  • 給与所得控除<必要経費?

    課税所得を計算する際、 給与所得者は年収-給与所得控除-その他各種控除 個人事業主は年商-必要経費-青色申告控除(65万) ですが、個人事業主で認められる必要経費の変わりに給与所得控除があるわけですが、必要経費とは給与所得者の給与所得控除よりもかかるものなのでしょうか?業種にもよると思いますが、一般に言う鳶職なら必要経費はどの位計上されるものなのでしょうか?

  • 住宅借入金等特別控除と課税所得

    今年新築マンションを購入したサラリーマンです。 給与合計から課税所得算出についてご質問です。 給与より給与所得控除、基礎控除、生命保険、扶養控除などを差し引いた金額が課税所得で、この金額をベースに税率が決定されるという認識ですが(間違っていればご指摘ください)、住宅借入金等特別控除もこの控除の一部になるのでしょうか。 すなわち、課税所得を下げる、という効果になるのでしょうか。 下記の安直な例ですと、所得税率33%、40%のどちらになるのでしょうか。 合計収入:2300万 各種控除:480万(住宅控除除く) 課税所得:1820万 (=40%)

  • 給与所得控除って所得控除(15種)に含まれませんが

    扱いとしては、個人事業主でいう所の必要経費みたいなものですよね? 給与所得者は給与所得控除前の金額を収入といいますが 個人事業主の場合は必要経費を差し引く前の売上を収入というのでしょうか? その場合、俺は年収1000万(だけど経費で700万だから実際の所得金額は300万だけど)みたいに説明しても、嘘をついた事にはならないって事ですよね? よく結婚相手の理想の収入などというテーマの記事などが掲載されていますが どれだけ手に残っているかを考えるなら所得金額の方が分かりやすいように思うのですが なぜ収入が一般的なのでしょうか? 給与所得者の場合、年収からある程度の推定ができるのはわかりますが、それでも所得金額の方がわかりやすい気がするのですが

  • 一人親方の個人事業主(鳶)って・・・・

    意見を求められますが、はっきりとした事がわからず助言出来ずにいます。皆さんのご意見聞かせて下さい!! 個人事業主の場合・・・・・・年間所得(利益)=総売上げ-必要経費 課税所得=総売上げ-必要経費-各種控除 ですよね。しかし、個人事業主の場合必要経費がどの位かは様々で、サラリーマンでいう給与所得控除の様に決まっていませんよね。 そこでお尋ねしたいのですが、 (1)年間所得が377万円以上、扶養2人、妻は青色専従者、所得税が16万円以上と言う事だけで、大体の年間所得はわかるものでしょうか?? (2)個人事業主で従業員は雇わず、バイトで・・というのは、どういう事でしょうか?従業員を雇う程の余裕はないのは儲かっていないのでしょうか? (3)妻は青色専従者ですがその他で収入を得たい様ですが、青色専従者から外れてもどの位稼げば損のないのでしょうか?商工会からはそのままでいいんじゃないかと言われるそうです。 個人事業主の経費は実際に使ったお金であって控除されても、サラリーマンの給与所得控除分は実際にはそんなに使っていないのが現状です。 サラリーマンの年間所得500万=個人事業主の年収(利益)だとしても、手元に残るお金はサラリーマンの方が断然多いと感じます。 どうでしょうか?

  • 給与所得+事業所得がある場合のふるさ納税上限計いて

    ふるさと納税の最も得をする上限金額の算出についての質問です。 サラリーマンとしての給与所得を得ながら、事業届を出して65万円の控除のある事業所得がある場合、単純に住民税の計算は 収入①:給与所得+事業所得 控除②:基礎や扶養の各種控除+65万円控除 の場合、単純に①-②に対して10%かかると考えればよろしいですよね?

  • 給与所得と事業所得

    給与所得は収入から給与控除、扶養控除などの控除された額に税率をかけて税金が算出され、事業所得は収入から経費を差引いた額に税率をかけて税金が算出されますが、控除後にかける税率は給与所得も事業所得も同じでしょうか?それとも違うのでしょうか?

  • 共同経営のときの所得税

    友人と二人で個人事業を始めようとしています。 そのときの所得税の支払いはどのようになるのでしょうか? 二人の役割は違いますが、利益については完全に半々にすることを決めています。 例えば、事業収入が500万・経費が200万かかったとすると、事業所得300万を二つに分けて一人150万となり、更に基礎控除38万を引いた112万に課税されるのが私の所得税ということで良いのでしょうか。(とりあえず白色申告の場合ですが) どうぞ宜しくお願いします。

  • 給与所得控除とは?

    給与所得控除について教えてください。 年収-給与所得控除-所得控除=課税所得 で合っているでしょうか? また、給与所得控除は会社の社長や個人事業主にも 適用されますか? ご回答、よろしくお願いします。

  • 確定申告 事業所得と給与所得の計算について 白色

    2014年の2月から個人事業主としてピアノ教室を開業しました。 2015年2/16に、初めて白色申告をしようと考えています。 初年度でレッスン料が収入となりますが、開業のために購入した講師用テキスト代・ピアノ台・レッスン室仕様にするための備品代や光熱費・そしてピアノ代(2014年2月に開業のため購入)を含めると、所得として2014年12/31でマイナス50万円との所得が算出されました。 また、給与所得については、週末チャペルでピアニストのアルバイトをしており、年間で16万円ほど収入を得ていました。 この場合、総所得=事業所得+給与所得は、 マイナス50万円(ピアノ教室の年間所得) + 16万円(チャペルでの年間所得)=マイナス34万円 という計算でいいのでしょうか・・?? それとも、事業所得のマイナス分は総所得ではマイナスとして扱われないでしょうか? ----------------------------------------------------------------------------------- 以下のブログや国税庁のHPを参考に手続き準備を進めていました。 「確定申告が一番わかりやすいブログ」 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 事業所得を確定申告するには、「事業所得」と「給与所得」を 合算します。 つまり確定申告書における所得税の計算は年末調整をいったん ご破算にして、次のような順序で行います。 (1)事業所得を算出:事業所得=事業収入-必要経費 (2)給与所得を算出:給与所得=給与収入-給与所得控除 (3)総所得を算出:総所得=事業所得+給与所得 (4)課税総所得を算出:課税総所得=総所得-所得控除 (5)年間所得税を算出:年間所得税=課税総所得×税率 (4)の所得控除を計算する時に、給与から天引された社会保険料、 自分で払った社会保険料、生命保険料、医療費、基礎控除なども集計します。 ----------------------------------------------------------------------------- 以上、よろしくお願いいたします。

  • 事業所得と不動産所得と給与所得の控除について

    お世話になります ご質問させてください ・事業所得の純利益(売り上げ-経費を引いた額)が 約20万 ・不動産所得(事業規模でないワンルームマンション一室)の純利益(売り上げ-経費を引いた額)が 約-100万 ・給与所得控除後の金額が 約400万 上記を青色申告で確定申告した際の青色申告の特別控除は、 どうなるのでしょうか? 事業所得は、65万の控除をうけて、売上の限度額20万と考え、20万ー20万=0円 不動産所得は、元々利益がないので、控除はないとおもうので、-100万 給与所得は、400万 よって、損益通産は、400万-100万=300万ということになるのでしょうか? それとも、あらかじめ、事業所得と不動産所得を通産して、-100万+20万=-80万 そして、400万-80万=320万になるのでしょうか? 計算方法をお教えください。 宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう