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給与所得控除とは?

給与所得控除について教えてください。 年収-給与所得控除-所得控除=課税所得 で合っているでしょうか? また、給与所得控除は会社の社長や個人事業主にも 適用されますか? ご回答、よろしくお願いします。

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

>年収-給与所得控除-所得控除=課税所得で合っているでしょうか? 「年収-給与所得控除-所得控除=課税所得」でOKです。 「所得控除」には「人的控除」と「その他の控除」があります。 「人的控除」は「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「老年者控除」「寡婦・寡夫控除」「勤労学生控除」「障害者控除」「基礎控除」等がありあります。 「その他の控除」は、「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛け金控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」等があります。 詳しくは下記URLをご覧ください。 >給与所得控除は会社の社長や個人事業主にも 適用されますか? 会社の社長の役員報酬にも適用されますが、個人事業主はそもそも自分には給料が出せませんので適用もありません。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/
kintetsu
質問者

お礼

個人事業主以外は合っていたみたいですね。 これでスッキリしました。 回答ありがとうざいました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

年収-給与所得控除-所得控除=課税所得で正解です。 給与所得控除とは、サラリーマンの場合には経費を控除することが出来ないために、経費の変わりに給与から控除するものですから、給与や賞与・役員報酬や役員賞与などの給与収入全てに適用されます。 なお、自営業者の場合は、収入から経費を引いた額が事業所得となりに経費相当額が控除され、給与所得とは所得の種類が違うために、給与所得控除は適用されません。 所得控除や所得の種類については、先の質問の回答をご覧ください。

kintetsu
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 賞与もいれてよかったのですね。

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