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贈与

 生命保険の満期金500万を孫名義で定期に預けようと思い預けに行ったら銀行員から贈与税がかかるのでやめといたほうがいいよとアドバイスを受けました。私はサラリーマンで別に税務署が入るわけはなく、孫にあげたいと思ったのにそんなこと言われて憤慨です。過去にも孫名義で預けたことがあるのですがそんなこと言われたことはありませんし贈与税を取られたこともありません。あまりにも腹が立ったので定期を全部解約してきました。一般的に他人の財産にこのようなことをアドバイスする銀行員かそれに憤慨する私。どちらが普通なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 憤慨する質問者さんが間違っています。  質問者さんのおっしゃることは「あの銀行員は脱税させてくれない。自由に脱税させるべきなのに、なんてやつだ。不愉快だったんで定期を全額下ろしてきた」と言っているのと同じですよ。  銀行員が正しいです。感謝すべきですねぇ。倍額、定期預金してきたほうがよささそうです (^o^;  贈与税は、自分で申告して、自分で払うものであって請求が税務署から来るんではありませんから。見つかってから、請求書が来てからでは遅いのです。  前の贈与が見つかれば、高額な贈与税と、延滞税は間違いなくとられ、まずければ重加算税まで取られます。さらに悪ければ、新聞に名前がのり、もっと悪ければ検察庁に告発され、最悪なら犯罪者として前科がつきます。  孫のある身で、刑務所はつらいでしょう、きっと。

その他の回答 (3)

  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.3

残念ながら日本の税制では、ご質問のような場合には贈与税が課されます。 お気持ちはお察しいたしますが、500万円をお孫さんに贈与なさいますと、 53万円の贈与税額となります。 サラリーマンであるから税務署の調査がないというのは間違いですし、 贈与が露見しなければ、それで良しというわけにもまいりません。 銀行員の方は、本来そのような助言をする立場にもありませんし、 助言をする義務もありません。 (業務とは無関係です。#1及び#2の方の「贈与になるから止めてください」という趣旨ではないはずです) 《ご質問者様が贈与税を支払ってでも贈与したければ構いません。 銀行としては500万円を孫名義で預金されたからといって、何の損失もうけません。脱税云々とは全く無関係です》 ですから、ご質問者様のお孫さんに対する「気持ち」よりも「実」を考慮した上で アドバイスされたものと推察致します。 現代の日本の税制が庶民に対して、公正、公平であるかは疑問のあるところですが、 法治国家である以上、従わなければならないのもまた現実です。 贈与は年間110万円までは非課税ではありますが、1人に対して500万円の分割 贈与と当局が判断をすれば、贈与税が課されます。 お孫さんが複数おられれば110万円ずつ贈与し、その両親にも110万円ずつ、 贈与するという方法もあります(111万円贈与で1,000円贈与税を納めるほうが無難)。 残りはお小遣いで毎月とか・・・・。 学資保険・こども保険等をお考えになるのもいいかもしれません。 (祖父母加入タイプもあります) いずれにしても、お孫さんの将来に役立つ方法があろうかと思います。 ご質問者様のご家庭の状況にあわせて、最善の方法が見つかることを願います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>一般的に他人の財産にこのようなことをアドバイスする銀行員かそれに憤慨する私。どちらが普通なのでしょうか?  ・銀行員が普通でしょう  ・脱税をしない様に教えてくれているわけですから >贈与税を取られたこともありません  ・申告しないから贈与税がかからない・・脱税をしているです

  • kurijiru2
  • ベストアンサー率20% (19/92)
回答No.1

間違いなく贈与にあたりますので、私は銀行員の言っていることを支持します。 親族といえど、まだ小さい子供が500万円など持っているはずがないのですかから、これを贈与といわなかったら、なんでもありになってしまいますよ。 銀行員は当然、職務上の立場がありますから、明らかな脱税にかかわったと思われたら大変ことになります。銀行自体もマスコミに取り上げられる可能性もありますし、銀行員本人も懲戒解雇になります。だから、贈与になるからやめてください、と言うのは当然のことでしょう。 こういう銀行員の行為に腹が立つのはまったく見当違いでしょう。銀行からしても拒絶してあたりまえですから、ためしに他の銀行に行ってみたらどうですか?私は子供の口座開設だけでも断られたことがありました。(子供が0歳のとき) あとは、どうしても孫にあげたいならタンス預金するしかないんじゃないでしょうか?

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