贈与税がかかるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 小さい頃から子どものためにと子ども名義で積立定期をしていますが、年間110万円を超えると贈与税がかかると聞きました。
  • 子どもの結婚資金に渡そうと思っていますが、子どもが引き出そうとすると、あとで税務署にばれて贈与税がかかるのでしょうか?
  • 親が子どもの名義を借りて積み立てていることを主張すれば、親が定期を解約(引き出し)するのは可能なのでしょうか?
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贈与税はかかるのでしょうか?

 小さい頃から子どものためにと子ども名義で積立定期をしていますが、年間110万円を超えると贈与税がかかると聞きました。 (1) 子どもは現在22歳 (2) 月々5,000円と賞与時2回各30,000円=年間120,000円の積立定期を継続中 (3) 20年間積み立てています。 子どもの結婚資金に渡そうと思っていますが(現在通帳・印鑑は親が管理)、子どもが引き出そうとすると、あとで税務署にばれて贈与税がかかるのでしょうか? また、親が子どもの名義を借りて積み立てていることを主張すれば、親が定期を解約(引き出し)するのは可能なのでしょうか? 親が解約(引き出し)する分には自分の金ですから贈与税は関係ないと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

名義上の法律の権利と税制を一緒に考えている時点で間違いの元です。 親が管理している子供名義の預貯金は、親のものであり、親が自由に使っても贈与税は気にしません。 しかし、現実に子供に渡した際に贈与税がかかります。名義ではなく、実態が親のものであるのを実態でこのものにするわけですからね。 ただ、引き出す際には、預金の契約をしている金融機関のルールに従う必要があります。あくまでも名義人の権利を守る必要がありますので、どんなに説明しようが親の名義ではないわけですし、名義人は成人しているわけですから名義人の委任状などが必要となります。 ここで実態は親のものと言えば、預金契約上の名義の貸し借りは認められていませんので、契約違反にもなります。実態が親のものであることを証明することはまず不可能でしょう。お金の動きだけでなく、子の証明や裁判所の判決がない限り、金融機関は名義人のものとして預かっているわけですからね。 金融機関が認める形で引き出す分には、税金は原則実態の所有者で判断するため、引き出したお金を親が使う分には贈与税はかからないことでしょう。しかし、子の名義でも実態は親のものなわけですから引き出したお金を子が使えば贈与税の対象でしょう。 名義借りであることを税務署に証明する必要があると思います。 税務署は、税務署の常識で見てきます。届出印が親のもの(親の口座で利用しているものなど)であれば、実態は親のものとされることでしょう。引出と同一のタイミングでこの口座へ移っていれば、この時点での贈与とみられることでしょう。ここで親が使ったといっても、親の口座に入っていなければ、使い道を確認されることでしょう。正しく税務署が納得する証拠や経緯がなければ、税務署の都合の良い課税がされることでしょう。 名義預金を安易に使うと、怖いですよ。 私は経営者としていろいろな金融機関で手続きを行っています。 年配者が子のことを考え、子の名義での預金を利用している人も多く、年配者であるほど郵便局を利用されているのかもしれません。 その郵便局で、年配の親が泣きついているのを何度も見ました。 子の名義でも、親が子のことを考えて預金していたもので実態は親のもの、生活に困り一部解約したい、などといっても、郵便局は名義人の子を連れてこいと言っていました。 名義人の子に内緒の預金であり、子もお金に余裕がないため、子の名義だと子がほしがってしまう、しかし親としては、自分が介護などが必要となった際に、財産を子に渡すことをちらつかせて面倒を見てもらったり、結婚などで大きなお金が必要なときに使いたいと考えているのに生活費で使われてしまう、などといろいろな理由で子の了承が得られない、などとなって困っている親がいますね。 昔では、ペットの名前でも架空の名前でも預金口座を作れたものです。しかし、現在は本人確認等が厳しくなりました。借りた名義のものを簡単に解約などができなくなってしまったのです。高額な引き出しも本人確認が必要になりました。 普通預金で細かく引き出すのであれば、キャッシュカードや届出印でなんとでもなるかもしれませんが、解約や高額であれば、名義人の本人確認が求められるのです。 税務署は実態で済むこともありますが、その他の手続きでは厳しいものですよ。 私なんて、相続手続きでの身分証明で、字体の違いで本人として認められなかったことがあります。 相続手続きの相続人の本人確認であり、寝たきりの親の代理ということで親の身分証明を集めたのですが、預金の名義と異なるというだけで解約などができませんでしたね。 最終的には、法的な話を持ち出し、金融機関の上層部の判断と誓約文を差し出すことで解決させました。 法律的な知識と各税制面の話、さらにはその経緯や証拠の証明の仕方と交渉次第でも大きく変わるのです。 税務署がどのように判断するのかはわかりませんが、税務署が贈与税の対象になる可能性があるにもかかわらずに申告がされていないともなれば、経緯などの説明を求めることでしょう。そこで税務署があなたと異なる判断を求める場合があります。そこで応じなければ、税務署は強制的に課税することでしょう。強制的に課税された場合には、異議申し立てや裁判手続きなどで争うか、泣き寝入りするしかありません。 こうすればOKということは簡単には言えないものです。税制などをよく知る税理士などと計画的に行わないと、想定以上の税負担が求められますし、名義と実体をよく理解しての対応をしていないと、引き出しや解約で大きなトラブルになるのです。 通帳や印鑑を大事にされることはよいことではありますが、通帳や印鑑がなくとも本人であれば引き出せます。お子さんがいくつもの金融機関で、自分の名義の預金を調査すれば、親が管理する口座を見つけられます。本人確認の上で通帳の再発行や改印の手続きをすれば、親が持っている通帳や印鑑は無意味になります。 それだけ、名義というものは重要なのです。

konaziro
質問者

お礼

詳細なアドバイスありがとうございました。 子どものためと思い昔からこつこつと積み立ててきました。 贈与という知識をしっかり持たないといけないことを痛感しました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

質問者様の場合には、贈与となります。 つまり、年間12万円×20年=240万円を贈与したことになります。 「現在通帳・印鑑は親が管理」 これが、間違いのもとです。 親が管理していたということは、子供には渡していない ということになります。 なので、通帳と印鑑を渡した時点で、一括贈与したことになります。 (Q)親が子どもの名義を借りて積み立てていることを主張すれば、親が定期を解約(引き出し)するのは可能なのでしょうか? (A)これしか、方法はないですね。 ただし、税法上の問題と、積み立てをしている銀行が どう判断するかは、別問題です。 銀行が、子供の委任状が必要だと言う可能性ありますが、 税法上は、名義貸しで通せます。 ちなみに、結婚のための費用を親が負担するのは問題ない。 従って、結婚式の費用や新婚生活のための道具などを買い与える のは、それが1000万円でも贈与にはならない。 (Q)あとで税務署にばれて贈与税がかかるのでしょうか? (A)日本の税制は、申告制です。 申告せずに、ばれたら、それは「脱税」ですよ。 脱税に金額の大小は関係ありません。 税務署が摘発するか、しないか、ということは、あります。

konaziro
質問者

お礼

なるほどそういうことですね。 簡単な気持ちで積立してきましたが、贈与という こともしっかり認識しないといけませんね。 貴重なアドバイスありがとうございました。

  • tef84754
  • ベストアンサー率33% (35/103)
回答No.2

残す金額に応じて生前贈与税というものがかかるのですが、それは残す金額が最低でも1000万円単位だったかと思います。 「贈与税」というカテゴリーでネット検索してみれば、いくらからそれがかかるのかが調べられるかと思います! ちなみに、脱税の容疑で起訴されるような場合には、そのほとんどの金額は数億単位の不正があったような場合なので、少額の場合、特に1000万円以下の不正で脱税容疑で起訴されたというようなお話は聞いたことがありませんので、大きな資産を残すような場合においては税務署も動くのでしょうけれども、そうではないような場合においてはそれほど気にする必要はありません。

konaziro
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

普通に文章を読むだけで答えは出ている 贈与税の条件は 『年間110万円を超えると贈与税がかかる』 貴方の状況は 『年間120,000円の積立定期』 贈与税のぞの字も該当しない 尚、複数年にわたった場合に合算する制度もあるが、そちらも2千数百万以上の贈与の場合なので 年額で12万円x20年では控除額に十二分に納まる >親が解約(引き出し)する分には自分の金ですから贈与税は関係ないと思っています。 貴方的にはそうなのかも知れないが、名義人は子供なので解釈上は子供の金 税金計算の時には自分の金扱いにして、実際の受け取りは名義人にするってのは課税逃れの方便でしかない 貴方の場合は、全く心配する必要が無いのでコソコソせずに堂々としましょ >親が子どもの名義を借りて積み立てていることを主張すれば、親が定期を解約(引き出し)するのは可能なのでしょうか? スタート時点がどうであれ、今は子供は成人になっている 名義人が成人であるので、名義人の委任状が無ければ解約できません

konaziro
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。 安易な気持ちでやってきたことを後悔しています。 早めに手を打つようにします。

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