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贈与されたお金の貯金

母が満期になった300万を孫のためにくれました。 100万ずつ三人の子供に私、子供名義で貯金すると贈与税はかかりませんか?貯金が10年定期貯金とかでもかまわないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

贈与税は、1人で年間110万円の非課税枠がありますから、100万円であれば課税されません。 1人で300万円を貰うと190万円に対して課税されます。 なお、贈与を受けた側(孫)が印鑑や通帳を自分で管理するのでなければ、実質的に贈与を受けたことには成りません。 あくまでも祖母の預金を孫の名義を使っていることとなり、孫が実際にその預金を使ったときに贈与があったとされます。 又、子供に代わって親が管理する場合は、実質的には親が贈与を受けたと認定されます。 現実的には、税務当局がそこまで把握するのは不可能ですが・・・・。

agasida
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 年間ということは、年ごとにもらって、合計がいくらになっても税金はかからないのですね? 祖母は小分けして孫にあげたらいいということですね。 でも、子供の貯金の合計が(祖母からや、親からの入金の合計が)110万を超えたら税がかかると言うわけではないのですよね?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >年間ということは、年ごとにもらって、合計がいくらになっても税金はかからないのですね? 基本的にはその通りですが、毎年同じ金額を贈与すると「連年贈与」といい一括して贈与税がかかることがあります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_009.htm >子供の貯金の合計が(祖母からや、親からの入金の合計が)110万を超えたら税がかかると言うわけではないのですよね? 1年間の贈与額で判断しますから、累計は関係ありません。

参考URL:
http://www.melma.com/mag/05/m00002105/a00000114.html
agasida
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

回答No.1

1人につき暦年で110万までの贈与であれば贈与税は課税されません。

agasida
質問者

お礼

先のわたしの 文章の「三人の子供に私、」は「三人の子供に渡し、」の間違いでした。 早速の回答ありがとうございます。 では、私の名義で300万貯金すると税がかかるということですね。

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