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専用実施権・・・
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その特許か実用新案かは、機械作成にかかる発明または考案ということですよね。 それから機械の製造権をとってしまうと、何が残るんでしょうか?? 営業権がどうとかいっても、営業先は機械を作っていいんですか? たぶん、権利行使の方法選択が誤ってるんじゃないかと思います。
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