• 締切済み

専用実施権・・・

専用実施権を付与すると、特許権者も専用実施権の範囲内で特許の 権利が制限されると思うのですが、例えば、専用実施権に機械などの 製造権を抜いて契約する事は可能なのですか? つまり、専用実施権者に機械の製造権以外(営業していいですよ)等の権利だけを付与する別段の定めは有効なのですか?

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

その特許か実用新案かは、機械作成にかかる発明または考案ということですよね。 それから機械の製造権をとってしまうと、何が残るんでしょうか?? 営業権がどうとかいっても、営業先は機械を作っていいんですか? たぶん、権利行使の方法選択が誤ってるんじゃないかと思います。

関連するQ&A

  • 専用実施権と通常実施権

    誰かに特許の専用実施権を設定したら、その前に設定していた通常実施権者の権利は消えちゃうのですか?専用実施権者が第三者に通常実施権を許諾するってどういう意味ですか?他の誰かが実施できるようになる時点で、専用実施権の意味がなくなるように思うのですが・・

  • 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いについて

    最近、会社の知財部に配属され、勉強し始めた者です。 特許権者と、専用実施権者と、通常実施権者の違いが、よくわかりません。 移転、譲渡、質権の設定、専用実施権及び、通常実施権の設定、差し止め請求権、を誰が行使できるのか、ということがわからないので、どなたか教えてください。 また、上記のこと以外で、特許権者が有する権利がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 通常実施権について

    ■通常実施権とは、特許法の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施を「専有」する権利を言う。 この文章の正誤なのですが、 特許法 第七十八条の2  通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 とあります。特許法に「専有」の言葉はないですが、専有できるニュアンスが感じられます。実際はどちらなのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 共有に係る特許権 第73条2項の解釈

    第73条2項では「各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施が出来る」 と書かれていますが、私の場合、最近になつて他の共有者との別段の定めを破棄しました。その場合、私の持ち分として所有している特許を販売させるだけなら、第73条3項には当てはまらないと思いますが如何なものでしょうか?なお此の特許の実質的な発明者は私で、下請けを使つて作ることが出来ます。

  • 不実施報酬について

    大学教授と企業の間で共同出願した特許料の帰趨について 「不実施報酬」の問題があることは存じていますが、私のように 個人で10数件の特許を発明し、登録もされていますが、故あつて某企業を巻き込んで共同で出願し、現在、国内でも100基以上、中国、韓国、イラン等でも10数基売れている状態にある時(揮発性炭化水素の回収装置です)、相手企業に対して発明者としての権利を主張出来ますか?と言いますのは最初の頃は別段の契約を交わしていましたが、最近トラブルがあつて別段の契約は破棄されています。従つて、今や先方は私に報酬を支払う気がありませんので----

  • 特許実施許諾契約の有効性について

    小さな会社で知的財産関係を長年一手に引き受けた担当者が突然退職し、その後任になったためたいへん困っている者(発明者欄に名を連ねたことはありますが法律や特許制度には不案内です)が特許実施許諾契約の有効性について質問いたします。 現在、特許A、B、Cの3件の特許(契約書に本件特許との名称で定義されています)について、特許を所有するX社と自社(Y社)との間で通常実施権を受けるための特許実施許諾契約を結んでおります。 (各特許の特許権終了日) 特許A 2014年1月10日、特許B 2015年10月10日、特許C 2019年8月10日 (契約の有効期限日) 2019年8月10日 一般的に特許権終了日が異なる複数の特許が契約書で本件特許と定義されたときには、「(1)全ての特許が契約終了日まで有効として一体に扱われる」のか、「(2)あるいは各特許は個別に扱われ、特許権が完了した特許は契約上においても権利を失うものとされるのか」がわかりません。 具体的に記載いたします。  2009年6月現在、契約時点(2005年5月)で製造・発売していた製品P群(P1、P2、…、PN)を対象として特許実施料を支払っているわけですが、顧客の要望に答える形で改良を重ねることにより、結果的に特許A、Bには抵触するものの、特許Cには抵触しない形で製品P群を製造することができるようになりました。 ここで先ほどの(2)の考え方を当てはめると、2015年10月11日時点では、特許AおよびBの特許権は終了、特許Cの特許権が未了なので、特許Cのみが契約上の権利を持つことになります。この時点でX社に対し、製品P群は本件特許のいずれの技術的範囲にも属さないと申し出ることができるのでしょうか。 個人的には、契約上本件特許として特許A、B、Cの全体がくくられており、自社が主体的にそのようなかたちで契約を結んだのであるから、たとえ対世的にいくつかの特許(例 特許A、B)が権利終了になったところで、自社に関する契約においては有効期限日までは特許A、B、Cとも全て契約上の権利を有すると思われるのですが、いかがでしょう。 宜しくお教え願います。

  • 実施権

    来月、会社で特許(プログラム)がおりることになりました。 それで、実施権を設定したいのです。ただ、各県1社としか契約を結びたくないのです。契約書で範囲を指定(○○県)としてこの県では他の業者に実施権を与えないとすることは独占禁止法に違反しますか?特許は独占禁止法から除外となっているようですが、例外があるようなのですがよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 特許の存在しない国での販売に係る実施料

    弊社はA社より特許の実施許諾を受けて製品を販売し、ランニングロイヤルティーを払っています。 特許は日本及びX国、Y国で成立していますが、Z国では無効となっています。 特許は製造方法に関する権利を含みますが、日本で製造した製品をZ国で販売した場合、Z国での販売に対してもロイヤルティーを支払わなくてはいけないのでしょうか。 ちなみに、契約書ではロイヤルティーの対象地域を限定していません。

  • 営業権&実施権の仕訳について

    今回、同業者からある製品について製造販売権を取得しました。 内容はスペック案件を含めた取引先情報および製造権(意匠・特許含む)&独占的販売権です。 一般には、勘定科目として「営業権」でよいのでしょうが、当社が使用しているシステムでは「営業権」がなく、さりとて新たに「営業権」を登録したくもありません。 現行の勘定科目で近いのは「無形固定資産」「その他繰延資産」「権利金」ですが、あてはまるものはどれでしょうか? また、これを償却する場合の相手科目としては「減価償却費」「雑費」などが考えられますが、どちらが正解に近いでしょうか? また、上記とは別に、製造技術の非独占的実施権も取得しました。 これについても明確には判断できていません。 よろしくお願いします。

  • 権利化前の実施権契約

    現在自社で制作した商品企画(製品設計含む)を実施したい旨、取引企業より申し出を受けています。通常はデザイン契約という形で買い取りやロイヤリティ契約をするのですが、この企画は国内の意匠登録済みで、特許も国内出願とPCT出願を終えています。せっかく知財管理を行っているのでそれを元にした契約にしたいのですが、特許は出願したのみで審査請求はしておらず、今後もするつもりはありません。 この場合、特許権がある場合の実施権契約に相当する契約形態はありますか?希望は今後の権利化作業を相手に負担してもらうことです。実施するに当たってその企業にとっても知財が抑えられていることがメリットだと思いますので。 宜しくお願いいたします。