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破産の流れについて教えて
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十分あり得ます。 管財事件にならずに,破産手続そのものは終了したということです。要するに,債務超過であって,債権者に分配する財産がないことが明らかであり,破産に至る経過についても,特に調査をする必要がないと裁判所が判断したということですね。 あとは,免責の手続になりますが,同時廃止通知に,免責に対する意見を述べることができる期間が書いてあります。また,場合によっては,免責審尋期日というものが書いてあります。免責審尋期日がない場合には,意見を述べることのできる期間内に,債権者から何の申立てもされなければ,多くの場合,免責決定が得られます(100%ではありません。極端にいえば,免責なんか論外という場合には,免責不許可にされることもあります。)。 免責審尋期日が指定されている場合には,その日時に裁判所に出頭して,免責について質問がありますので,その質問の答えによって,免責決定が得られるかどうかが決まることになります。
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お礼
回答ありがとうございます。 呼び出しがないことってあるんですね。 後は、免責ですね。確かに期間が書いてありました。 自分では何もせず、待つだけなんですね・・・。