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同時廃止は、管財事件の際には何といいますか?
タイトルの件 財産がない場合は、裁判所より、同時廃止の決定がされ、破産の確定となります。 では 財産がない場合は、、配当の後の、免責の決定が、上記と同じ意味になるのでしょうか? ただ、同時廃止の場合には、同時廃止の後、官報公告⇒破産の確定⇒免責決定とあります。 質問したいことは、管財事件では、同時廃止と同じ意味にあたる部分は何ですか? ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
- aoyama-reiko
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実務上は,特に財産がなくても破産者の免責に関し問題がある場合に「免責調査型」の管財事件になったりするので,「財産がない場合には同時廃止の決定がされる」という表現には違和感があります。 それはさておき,実務上は破産管財人が選任されない事件を「同時廃止事件」,選任される事件を「管財事件」と呼ぶのが普通ですが,ご質問の趣旨は,同時廃止事件では破産手続開始決定と同時になされる破産手続廃止の決定(破産法216条)により破産手続きが終了するところ,管財事件における破産手続きの終了は何と呼ぶのかというものと思われますので,これについてお答えします。 管財事件における破産手続の終了には大きく分けて二種類があります。一つは,破産手続きを開始したも後で,債権者に配当できる見込みがない場合に破産手続きを廃止するもの(破産法217条)であり,実務上はこれを「異時廃止」と呼びます。もう一つは,債権者に配当が終わった後で破産手続を終了させるもの(破産法220条)で,これを「破産手続の終結」と呼びます。
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- tk-kubota
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「管財事件」と言う「事件」はないです。 通常、管財事件と言うのは、管財人が選任されている破産事件を言います。 ですから、強いて言えば、同時廃止の破産事件は「非管財事件」です。
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