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約束の慰謝料支払いをしてくれません

お世話になります。 一方的な婚約破棄についての慰謝料の件で少し前にも質問させて頂きました。 その後、相手が慰謝料を支払うと承諾しました。 期限は1週間後ということになり、待つまでの間、支払うという念書を書いてほしいと要求しましたら、1週間後に支払うと言っているのだから書かないと拒否されました。 その代わりに、毎日、どれくらいのお金を用意できているのか報告をする約束をしました。 が、土地の処分を不動産屋に頼んでいるが連絡がない、母親が金策に動いている、親戚にお金を借りに行ってくる等、メールで送ってきますが、今の時点でいくら用意できたのか、期日に全額支払ってもらえるのか、一部であればいくら払えて残額はどのように支払ってくれるのかと聞いても答えませんでした。 もちろん相手から自主的にメールが来るのではなく、こちらが何度も何度も同じことを聞くメールを送り、やっと先に書いたような要領を得ない返事が来るだけです。 期日当日も今日支払ってもらえるのかメールしましたが返事はなく、夕方になって、分割で支払うのも無理ですという返事です。 これでは念書を書かなかったのも計画的としか思えません。 支払うと約束した会話は録音してありますし、相手が支払うために土地の処分や親戚から借り入れをしようとしている旨のメールはあります。 こちらの提示した金額にも不満は言わず、1週間後に支払うと期限を切ったのも相手です。 実家の相続分もありますし、相手個人の別荘の土地もありますから、一括で支払うこともできるはずです。 仕事も自営ですし、さほど経営状態も悪くありませんので、分割払いは可能なのに、それすら無理と言い張ります。 支払期日の当日に、一括も分割も無理と言い出し、念書も書かない。 電話も応じない、自宅に帰るのは夜中なので押しかけていけない、自営の仕事場に行くとストーカーだと警察を呼ばれます。 なのでメールでしか話ができません。 このような不誠実な相手の場合、念書がなくても、録音した会話や支払う方向で話を進めているメールも、調停で参考資料程度にはなりますか。 もう信用ができないので、一括で支払ってほしい、分割なら土地に抵当権をつけさせてほしいなど、要望を出すのは可能でしょうか。 弁護士さんにお願いする余裕がないので、調停で終わらせられたらと思っています。 よいアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

#3です。 すでに調停を申し立ているなら、そのままでもいいと思います。 もし相手が応じる気がなく連続で欠席したら、割と速やかに不調になると思いますから。 もちろん、相手がそれなりにプレッシャーを感じてくれて調停に出席してくれるようなら、それはそれでよいですし(調停で示談ができれば、確定判決と同じ効力のある「調停調書」をもらえますので、これで強制執行も可能ですから)。 ただ、相手が「調停は裁判と違い応じる義務はない、欠席しても不利な結果になることはない(裁判は欠席すれば不利な結果しかない)」ということをもし知っていたら、単なる時間の無駄で終わるでしょう。 不調になったら審判または裁判への移行を説明してもらえると思います。 不調から裁判に移行し、不調の原因が相手の欠席なら、少なくとも裁判官の相手に対する心証はよくなくなるので、一定の効果はあると思います。

yumi1978
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 相手は、調停に出席しなければ不調に終わることを知っています。 欠席を続けて時間の無駄に終わるかもしれませんし、ダラダラと調停を長引かせる作戦も考えられますね。 長引けばつらいのは友人の方ですから。 ただ、支払いの約束をしておいて連絡も取らず、期限当日の夕方に支払えないとメールで伝えただけできちんとした説明も謝罪もないですし、その後はメールすら返事をよこさなくなりました。 口約束だと開き直るのか、その時は支払う気だったが支払う気がなくなったと言うのかわかりませんが・・人の心を踏み躙る人間には、きちんと法律で責任を追及してほしいと願わざるを得ません。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#62235
noname#62235
回答No.3

支払う気なさそうなので、調停なんかしても無駄です(調停は単なる話し合いの場です。相手が欠席したら結局不調になります)。 とっとと、裁判に持ち込んでください。裁判なら、相手が欠席すれば自動的にあなたの言い分がすべて認められることになります。 判決を得たら債務名義が得られますので、強制執行をします。不動産の差し押さえ、給料の差し押さえ、預貯金の差し押さえ、お好きなままに。 弁護士は要りません。本人訴訟で戦えます。金額にもよりますが、まず簡易裁判で大丈夫でしょう。 証拠作り(&宣戦布告)のため、内容証明は送っておいたほうがいいかもしれませんね。「慰謝料の○○円を○月○日までに払ってください。払ってもらえない場合、法的手段に訴えます」とね。

yumi1978
質問者

補足

ありがとうございます。 書き忘れましたが、友人の代理です。 身寄りもなく彼だけが頼りだったので自殺まで図ったので早く慰謝料を支払ってもらって新しい道を切り開いてあげたいと思っています。 慰謝料支払請求の調停を申し立てさせてしまったのですが、取り下げてからでないと裁判には持ち込めないのでしょうか? 先程、簡易裁判所のホームページを拝見したのですが、人事訴訟手続きというのでよろしいのでしょうか? 慰謝料額は100万円で話がついていました。 内容証明は明日にでも送らせます。 調停を取り下げてから裁判という方がよいのか、もう少し教えていただけるとありがたいのですが・・・。 お願いいたします。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.2

内容証明でも送ったらどうでしょうか?幸いに住所も知れている事ですしね。後は、行政書士辺りに相談に乗ってもらうのも良いですね。それか法テラスで相談だけされるか。

yumi1978
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、慰謝料支払請求の申し立てはさせました。 書き忘れましたが、友人の代理での質問なんです。 内容証明を先に送った方がよかったですね。 メールが残ってるからと安心してしまいました。 ありがとうございました。

noname#33192
noname#33192
回答No.1

いくら調停裁判等しても相手に払う意思が無かったら ずるずるしてどうにもならない場合あるなあ・・・言うならば、逃げ得!相手が、◎何か消耗したかな?壊れて損さしたかな? そう磨耗する物でもないから、お互い良かった良かった!気持ちいい思いしただけ!とか・・・の考えに達した男から取るのは無理かも

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