慰謝料の案分について

このQ&Aのポイント
  • 慰謝料案分における折半割合とはどのように決めるべきか、元妻との協議や調停によって解決する必要があります。
  • 慰謝料の支払いは分割払いで行われる場合もありますが、元妻の主張によって割合が変わる可能性があります。
  • 慰謝料の案分については、公的な手続きや方法を利用して割合を決めることが必要です。
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慰謝料の案分について

慰謝料の案分について教えてください。 わたしの浮気が原因で、前の妻と離婚しました。 調停をして、慰謝料はわたしと浮気相手の連名で請求があり、一括で支払えないので分割払いにしてもらいました。 その後いろいろあり、浮気相手と別れることになりましたが、彼女いわく慰謝料は半額ではなく、元夫のほうが多くなるとのことです。 (つまり、半額を支払う気はないとのことです) このような場合、折半の割合はどのように決めるべきなのでしょうか? 元妻が自分に対する謝罪として支払え、ということですので、元妻が割合を決めるべきでしょうか? それとも、元妻からすれば支払いさえしてくれれば良いので、こちらで決めるべきなのでしょうか? また、この慰謝料は調停によって決まったものですので、公的にこの割合を決める為にはどのような手続きや方法を取ればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>>仮に、全額支払えば、半額は連帯の相手に請求できます。 >これは、わたしが全額支払い、その半額をわたしが連帯の相手に請求することができるということでしょうか? そのとおりです。 約束があれば、その約束通りで、約束がない場合は、 平等で支払うと云うことになっています。(民法427条)

hira0919
質問者

お礼

民法できまっているのですね。 スッキリしました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その調停では「連帯して支払う」となっていませんか ? そうだとすれば、連帯者で話し合いで決めます。 決まらなければ、幾ら支払ってもいいです。 いいですが、受け取るべき者は、どちらに全額請求してもかまいませんので、 請求されれば、その分支払わなければならないです。 仮に、全額支払えば、半額は連帯の相手に請求できます。

hira0919
質問者

お礼

はい、「連帯して支払う」となっています。 つまり、連帯者間で割合を決め、支払う。 納得がいかないほうが支払いをしない場合、受取者がどちらにどれだけの不足金額を請求するというのを決めることができる、ということですね。 >仮に、全額支払えば、半額は連帯の相手に請求できます。 これは、わたしが全額支払い、その半額をわたしが連帯の相手に請求することができるということでしょうか?

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