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慰謝料?養育費?

調停離婚が成立しました。 夫が私に対して支払うお金の名目で慰謝料か一括払いの養育費かで最後までもめました。結局、調停調書上は慰謝料ということになり、「乙(夫)は甲(妻)に対して慰謝料として○○万円支払う義務があると認め…」と、あくまで「慰謝料」として調書には記載されました。 数日後、元夫とその弁護士から「○○万円、養育費として受け取りました」という念書を入れさせられました。 この場合、法的には慰謝料と養育費のどちらが有効になるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kanarin-y
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回答No.2

お金の「名目」でしかもめなかったのですか? 考えられるのは,「慰謝料には実質的に養育費の前払いを含む」という趣旨の念書であること.相手弁護士の作戦ですな. 後々,養育費の支払いを求めたときに,慰謝料の金額を決めるときに養育費も考えて合意したと主張される可能性があります. そもそも,支払いが滞ってるんなら,「受け取りました」という念書は書くべきでなかった.

StellaMaris
質問者

補足

>お金の「名目」でしかもめなかったのですか? 金額も含めて調停成立までにそれはそれはいろいろとありましたが、最後までもめたのが「名目」でした。 彼にも面子があったのでしょう。離婚後、すぐに3回目の結婚をしたかったみたいなので、「2回とも全額『慰謝料』ではまずい」と。 >そもそも,支払いが滞ってるんなら,「受け取りました」という念書は書くべきでなかった. 間違えました。分割なので、厳密にはそういう記述ではなかったと思います。 >考えられるのは,「慰謝料には実質的に養育費の前払いを含む」という趣旨の念書であること. >相手弁護士の作戦ですな. 「全額養育費」という書き方です。調停調書の「慰謝料」という記述がよほど悔しかったのでしょう。ついでに「今後一切増額は要求しません」という内容も盛り込まれていました。 >後々,養育費の支払いを求めたときに,慰謝料の金額を決めるときに養育費も考えて合意した >と主張される可能性があります. なるほど。となると、将来的には必要に応じて養育費の増額ということは可能だと思うのですが、そもそも「元々の養育費」の金額が曖昧なままです。調停調書に基づけば、養育費はゼロですし、念書に基づいて全額養育費ということになれば平均レベルです。(とはいっても、分割払なので未だ大部分が債権のままですが) そこで、養育費の算定根拠を明らかにするために調停調書と念書のどちらが活きるのか知りたかったのです。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 あくまでも家庭裁判所での調停による、調停調書の内容に従うことになりますので、求められた念書は「養育費」ではなくて「慰謝料」という名目になると思います。それでなければ、調停調書の意味がなくなってしまいます。

StellaMaris
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりだと理解できます。同一の金員の受渡しにおいて、調停調書と念書が同時に存在する場合、法的には調書の勝ちということでいいのですよね? ただ、調停調書が法的に優位にあるというのなら、弁護士まで出てきて「念書」をとる意味はどこにあるのかが解せません。もし今後、こちらから養育費を請求するとしたら(可能性としてはないとは言い切れません)、元夫は「念書」を盾にして「前払いしてある」と言いそうですが… 調停調書に「慰謝料」と記載されているので私としては今後、「養育費」を受け取ったつもりはありませんが、元夫は「念書」を持っているので「養育費」を支払っていると思っているようです。(実際は滞ってますが…) 現在のところ子供の養育の費用は私の稼ぎで全く問題はありません。

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