離婚調停での慰謝料の支払い方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停で慰謝料を支払う方法と注意点について解説します。
  • 慰謝料は分割支払いが可能であり、資金状況や生活状況に合わせて調整することができます。
  • 支払いが滞った場合は、相手方は法的手続きを取ることがありますが、一括返済を要求される可能性は低いです。
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離婚調停での慰謝料の支払い方

離婚調停での慰謝料の支払い方 今週、離婚を前提に別居します。二人での話し合いはもう無理な段階です。 今後妻は、慰謝料請求のための離婚調停を申し立てると思います。 妻とは既に8年前から夫婦関係は破綻しており、同居している母親と共に妻の言動に苦しんできましたので、離婚には全く異存はありません。 ただ、妻は、私の不貞を離婚理由に、慰謝料を請求する、と言っています。 私は、それを支払う気持ちはあります。多額の弁護士費用を支払う事無く、調停で和解し、早く彼女から解放されたいと思うのです。 ただし、慰謝料は分割にしたいと思います。 私は、インストラクターで年収は200万円くらいです。個人事業主と同じで、明日の保証があるわけではありません。その上、難病を患う母との2人の暮らしを考えると、今の預金を取り崩し、一括支払いするのはとても不安があります。 仮に離婚調停で300万円の慰謝料で離婚が成立した場合、もしも私の支払いが滞るような状態になった時、どのような方法で、請求されるのでしょうか? また、初年度50万円、次年度より、毎月1万円の支払いを継続したとして、それを不服として一括返済を要求する裁判を起こされるということはありますか?その場合相手が勝訴するという事はありますか?

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 ド素人ですし、離婚経験もありません。  ただ、知人・友人から見聞きしたところに拠れば『初年度50万円、次年度より、毎月1万円の支払い』という和解条項を誠実に守る男は稀な(というか、ほとんどいない?)ようですからそのような条件を呑んでくれるとも思えません。 > それを不服として一括返済を要求する裁判を起こされるということはありますか?  一度和解してしまえば『和解調書』は『確定判決』と同じ効力がありますので、滞りなく支払いが続いていれば裁判は起こせないでしょう。 > もしも私の支払いが滞るような状態になった時、どのような方法で、請求されるのでしょうか?  上でも書きましたが、『和解調書』は『確定判決』と同じ効力がありますので、新たに訴訟を起こさなくとも和解条項に違反した時点で強制執行(つまり、家財の差押さえや給与の差押さえ)が可能だと思います。

5940
質問者

お礼

in_go-ingさん、回答いただきありがとうございました。

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