解決済みの質問
No.2です。
細かいことは、確かに人事課に聞かないとわかりません。
ただ、基準を決めている自治体の方が少数派のようです。
市町村よりも都道府県の方がそういう細かい「基準」を定める傾向があると思います。
試しに、ご自身の勤め先のHPを見てみてください。
まれに、そういう人事の細かい規定もオープンにしている自治体があります。
私も、どこぞのHPに記載されているのを見たことがあります。
(どこだったかは忘れてしまいました。申し訳ありません。)
参考までに。
投稿日時 - 2007-06-29 20:57:03
お礼
2度も回答いただいて本当にありがとうございます。
うちの自治体のHPを確認してみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-06-29 21:56:56
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
公務員の兼業は認められていません。
不動産投資(=家賃収入を得る)すれば、事業開始の届出を税務署に出さざるを得ませんので、やはり兼業になってしまいます。
ただし、自治体によっては「ここまではOK」という基準を定めているところもあります。その多くは「5棟10室未満」、すなわち、戸建なら5棟未満、アパートであれば部屋数合計が10室未満であれば「可」としています。(白色申告は○だけど、青色申告は×ってことですね)
で、肝心のご質問に対する回答ですが、職場にばれずに不動産投資を行う方法はあります。確定申告の際に、住民税の徴収方法を「給与天引き」にしないで「自分で納付する」ことにすれば、まずばれません。
我が家も、家内名義で不動産を所有していますが、家内の職場にそのことがばれたことは一度もありません。
参考URL:http://www.apartkeiei.com/qa/show/d200309280005.html
投稿日時 - 2007-06-27 00:41:21
お礼
回答ありがとうございました。
自治体によっては「ここまではOK」という基準があるのですね。
ここでいう「自治体」とは自分が勤めている自治体のことを指しているんでしょうね。
そういった細かい基準は結局人事課なりに問い合わせないとわからないですか。聞くとマークされそうですが・・・。
投稿日時 - 2007-06-28 20:09:02