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慰謝料と養育費。

 夫50歳、妻45歳。子供が17歳(8月で18歳)、16歳の二人です。  現在、借金で夫は民事再生法を施行する手続きを取っています。  持ち家の住宅ローンが600万ほど残っていて、家を売却して支払う予定(1千万くらいで売れる予定)  子供は二人とも高校へ行っておらず、無職・バイト。  結婚20年目の破局です。  このような状況の時、慰謝料や養育費はいくらぐらいもらえるんでしょうか?  夫は、手取り20万くらいです。

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  • westpoint
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回答No.3

なるほど。 そう言う理由であれば、最初に書いたように慰謝料の支払いはほとんど無理でしょう。つまり、支払わなくて良いと言うことになります。 養育費については、18歳未満の子供が18歳になるまでの分の支払いは必要ですね。 なお、住宅ローンの名義が当事者ではなく妹になっている場合、住宅ローンを完済しなければ民事再生法を適用する意味がありません。妹さんにその債務が残るだけです。 それに、これまで実際に住宅ローンを支払ってきたのは誰かという証明もして置かなくてはいけませんね。 でないと、民事再生法の適用によって当事者の持ち分比率は1/5なのですから、4/5については妹から兄に贈与したことになります。税金の問題もあって話がややこしくなりますよ。 弁護士を入れて、事実関係をきちんと説明できるようにしておかないと、私のように妹側に悪意があると受け取る人が出るケースも充分考えられます。 繰り返して言いますが、事実関係をはっきりさせておけば慰謝料の請求は認められないでしょう。 責任のない子供(例え学費に使っていたとしても、です)の養育費については準備しておいて下さい。 事件の内容から見ると、民事再生法よりは自己破産のほうがすっきりするような気がするんですけどね。その辺りは法律のプロに相談して下さい。

sumo
質問者

お礼

ありがとうございます。 無事、民事再生法が適用されました。 離婚についても、支払い終了後に考えると言う事で、取り合えず別居してから事態が進む様子です。 家も無事、買い手が見つかり、なんとかなりそうです。  アドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.2

共有名義が義妹になっている理由にもよりますね。 例えば、ローンを組む前に頭金が親から出されていたとか、それなりの金銭的な負担があった場合です。 もし、そのようなことがない場合は、最初から義理の妹に財産を渡すつもりであったことになりますね。 と言うのも、家を売却して借金が全部支払えるなら民事再生法の適用を求める必要がないはずです。 最初は、金利支払いなどの調整を行って返済し、残った財産を今後のために残すための方策かと考えたのですが、家の名義で疑問が生じました。 家を売却しても支払いきれない借金があるか、義妹に家の所有権の存在を理由とした財産贈与を行うつもりなのかですね。 あなたに対して一円の支払いもしないか、最悪の場合、あなたになにがしかの負担を強いる計画を練っている可能性があります。 できれば地元弁護士会の法律相談(5000円@30分)に出向かれて、離婚調停などが行われる前に、きっちりと取れるお金を法的に確定させた方が良いかも知れません。 名義の件を聞いて、夫側の悪意が疑われれました。大変でしょうが頑張って下さい。息子さんたちにもきちんと正業に就かれるよう話し合われて下さいね。

sumo
質問者

お礼

 ありがとうございました。

sumo
質問者

補足

これは、兄夫婦の話で私の家の事ではないんですが、家を買う時に、仕事に就いたばかりで、私の会社の方が安定していた為、父がこのように仕組みました。  共有名義になっているのですが、私の名義の方が大きい為、住宅ローンの支払いまで私の名義です。  現在、兄が住宅ローン以外に色んな所から借金があり全部で1000万以上にある様子です。  それで、住宅ローンの方から、私に催促が来るので、専門家に相談の上、民事再生法を施行していただく事になりました。  ただ、借金が莫大になった理由は、遊びではなく、自分達の子供が高校へ行く時の学費や(私立で県外)その他生活に関係するものだったにも関わらず嫁は「離婚して慰謝料を取りたてる。」と私に言いました。  でも、現実問題住宅ローンや莫大な借金を支払った後に、(産も全て渡しているのに)どうなってしまうのか?と心配で解答を求めています。家の売却に関しては、私の名義が消えればお金は要りません。

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  • westpoint
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回答No.1

状況によりますが、多くは無理でしょう。 夫の民事再生法申請について、遊興費などの浪費が多かったとか、通常の社会生活を営む上で問題のある行動を取っていたのであれば別ですが、そうでない限り夫婦の作った財産は、二人の物です。 ですから、多くの財産がある場合は二人で折半しますし、借金も同じですね。 家を売却して残った差額については、折半と言うことになるでしょう。18歳になっているお子さんの分の養育費は認められないと思います。 16歳のお子さんが18歳になるまでの期間の養育費は請求できるでしょう。これまの実績に照らせば、20万の収入で4人が生活していたわけですから、多くて一ヶ月5万円。多分、3万円くらいでしょうか。 ですので、16歳になってすぐだとした場合、24ヶ月×3万円で72万円くらいの養育費でしょう。 慰謝料は上に挙げたような、社会的に問題のある行動がなかった場合、ほとんど取れません。 ですから、住宅売却代金-ローン=400万円として、お子さんの養育費を考えて、あなたが280万円、夫が120万円くらいの取り分で話し合われることになると思いますよ。

sumo
質問者

お礼

 ありがとうございました。

sumo
質問者

補足

この家には、他にもローン会社の担保になっている部分があってそれが、300万あります。  それも、差し引きすると100万しか残りません。  その上、この家の共有名義が夫の妹になっていて、5分の4は妹、5分の1が夫です。  こういった場合、20万を分ける形になるんですか?  それ以上は、何も財産がありません。

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