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慰謝料と養育費。

westpointの回答

  • westpoint
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回答No.1

状況によりますが、多くは無理でしょう。 夫の民事再生法申請について、遊興費などの浪費が多かったとか、通常の社会生活を営む上で問題のある行動を取っていたのであれば別ですが、そうでない限り夫婦の作った財産は、二人の物です。 ですから、多くの財産がある場合は二人で折半しますし、借金も同じですね。 家を売却して残った差額については、折半と言うことになるでしょう。18歳になっているお子さんの分の養育費は認められないと思います。 16歳のお子さんが18歳になるまでの期間の養育費は請求できるでしょう。これまの実績に照らせば、20万の収入で4人が生活していたわけですから、多くて一ヶ月5万円。多分、3万円くらいでしょうか。 ですので、16歳になってすぐだとした場合、24ヶ月×3万円で72万円くらいの養育費でしょう。 慰謝料は上に挙げたような、社会的に問題のある行動がなかった場合、ほとんど取れません。 ですから、住宅売却代金-ローン=400万円として、お子さんの養育費を考えて、あなたが280万円、夫が120万円くらいの取り分で話し合われることになると思いますよ。

sumo
質問者

お礼

 ありがとうございました。

sumo
質問者

補足

この家には、他にもローン会社の担保になっている部分があってそれが、300万あります。  それも、差し引きすると100万しか残りません。  その上、この家の共有名義が夫の妹になっていて、5分の4は妹、5分の1が夫です。  こういった場合、20万を分ける形になるんですか?  それ以上は、何も財産がありません。

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