商法改正による大企業の常任監査役について

このQ&Aのポイント
  • 商法改正により、大企業の常任監査役の必要性が変わる可能性があります。
  • 新たに取締役で監査役会を設置すれば、常任監査役は不要になるかもしれません。
  • ただし、商法改正の詳細や実施状況については不明な点があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

商法改正による「大企業の常任監査役」について

 商法が全く関係ない分野の仕事をしています。 法律知識がほとんどないので教えてください。  大企業に必置の常任監査役について質問します。 商法改正により取締役で監査役会(?)を設置すれば、常任監査役は置かなくてもよい・・・というのを読んだのですが、概要がよくわかりません。 官報でもそのような改正は載っていなかったので、まだ改正はされていないのか?? 人件費を減らしたいので常勤監査役を置かなくてよいのなら、置きたく ないので、この関連の情報を知りたいです。 初心者で全くわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス・わかりやすいサイトなど お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 この「商法等の一部を改正する法律」は法律第44号として、5月29日公布され、施行は一部を除き、来年4月1日となっています。法律によりますと、 委員会等設置会社は、大会社及び大会社以外で会計監査人による監査を受けている会社(資本金1億円以上)は、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができるというものです。しかし、委員会等設置会社については、現行の監査役を置くことができなくなります。   取締役等の職務の執行の監査や会計監査人の選任などは監査委員会で行うことになり、指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容の決定、報酬委員会は取締役及び執行役が受ける個人別の報酬内容の決定を取締役会に代わって行うことができます。この各委員会は取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない。執行役については、取締役会から委任を受けた事項について業務の執行を行うことになリます。一方、取締役会については、取締役及び執行役を監督することが主な仕事になるが、従来は株主総会の決議事項であった利益処分案を取締役会で決めることが可能になるというメリットがあります。ただし、取締役の任期は1年となります。  問題点は、社外取締役が2名以上要求されていますで、人件費を減らしたいでは、この制度の採用は難しいでしょう。  下のサイトの要綱が割合読みやすいと思われます。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan12.html

関連するQ&A

  • 常任監査役とは?

    会社法390条3項では監査役会を構成する「監査役の中から常勤の監査役を選任しなければならない」としており、当該監査役を常勤監査役と定義していると認識しています。 一方、電力会社等大企業の一部では常任監査役という言葉が使われています。どうも、調べた限りでは定款により常勤監査役からさらに常任監査役を選出することができると定めていたりするようです。 しかし、新日鉄では非常勤監査役でありながら常任監査役となっていたりしています。 いったい、常任監査役とはいかなる法令の根拠によるどういう状態の監査役を示すのでしょうか。常勤監査役とは何が異なるのでしょうか? ご存知の方はご教授願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 常任取締役って?

    常任取締役と常勤取締役はちがうのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 企業統治について

    こんにちは。 高1のflankです。 2003年の商法改正により委員会等設置会社が認められた。 →社外取締役を過半数登用する取締役会ではそこに  監査委員会等を作れば監査役の設置は不要であるとした。  〔企業統治(コーポレートガバナンス)〕を徹底するため〕 と習ったのですが、 なぜ監査役をやめて、監査委員会を設置すると 企業統治が徹底されるのでしょうか。

  • 監査役会に取締役が出席するのは?

    当社の監査役会には事務系の取締役全員が出席します。 もちろん事務系の取締役には監査役を兼任する者はいません。 これは、商法上、または会計監査上、おかしいのでは? これでは監査にならないのでは? 法律に詳しくないので、素直な疑問です。

  • 会社の監査役会について確認です。

    会社の監査役会について確認です。 下記の質問と一部関連しますが、監査役会というのは取締役会とは別に常勤や非常勤問わず全ての監査役が集まって、業務報告を行う会議という理解でいいんでしょうか? 又取締役会に監査役は加わるんですか?

  • 商法改正について

    今度、商法が改正されるということで、自社株式、取締役の責任等、かなり 変更になるらしいのですが、改正商法がサルでもわかるような本とかサイトがあれば紹介して下さい。お願いします

  • 上場企業の監査役の責任について

    上場企業をめざす企業の監査役への就任要請がありました。自分としては、辞退したいのですが、状況によっては受けなければなりません。 (1)監査役の責任について教えてください。 また、(2)就任の場合、常勤と非常勤によって責任の度合いが違いますか。 (3)監査役の任期も教えてください。 (4)監査役の業務内容を教えてください。 先のことを考えて、責任が大きければ受けたくない、という気持ちです。 よろしくお願いします。

  • 取締役会非設置会社は監査役会を置けない?

    会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 常勤監査役の互選について

    商法上の大会社です。 現在3名の監査役がいますが、1名辞任の見込みです。 後2名で常勤監査役を選べますか? 常勤監査役は互選で選ばれますが、決議(多数決)でなく、 全員一致で選ぶという意味では無いですか? 出席2名(欠席1名)の監査役会で互選として選んでも、 商法上、問題無いですか?

  • 監査役について

    現在、取締役3名、取締役会設置会社であり、監査役1名、監査役設置会社。 上記の株式会社の監査役について「監査の範囲を会計に関するものに限る」と定款に定めを置きたいのですが、登記は必要なのでしょうか? 法務局や専門家に尋ねたところ、定款の定めのみで登記は不要という方と、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限る旨の定款の定めのある会社は監査役設置会社ではないから、監査役の退任の登記をしろと言う方と二通りの意見がありました。どちらが正しいものでしょう? ちなみに、資本金の額1億円、非公開会社、株式の譲渡制限ありの会社です。