商法改正による大企業の常任監査役について
- 商法改正により、大企業の常任監査役の必要性が変わる可能性があります。
- 新たに取締役で監査役会を設置すれば、常任監査役は不要になるかもしれません。
- ただし、商法改正の詳細や実施状況については不明な点があります。
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商法改正による「大企業の常任監査役」について
商法が全く関係ない分野の仕事をしています。 法律知識がほとんどないので教えてください。 大企業に必置の常任監査役について質問します。 商法改正により取締役で監査役会(?)を設置すれば、常任監査役は置かなくてもよい・・・というのを読んだのですが、概要がよくわかりません。 官報でもそのような改正は載っていなかったので、まだ改正はされていないのか?? 人件費を減らしたいので常勤監査役を置かなくてよいのなら、置きたく ないので、この関連の情報を知りたいです。 初心者で全くわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス・わかりやすいサイトなど お教えください。
- sara7777
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この「商法等の一部を改正する法律」は法律第44号として、5月29日公布され、施行は一部を除き、来年4月1日となっています。法律によりますと、 委員会等設置会社は、大会社及び大会社以外で会計監査人による監査を受けている会社(資本金1億円以上)は、定款により監査委員会、指名委員会、報酬委員会の三種類の委員会及び執行役をセットで設けることができるというものです。しかし、委員会等設置会社については、現行の監査役を置くことができなくなります。 取締役等の職務の執行の監査や会計監査人の選任などは監査委員会で行うことになり、指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容の決定、報酬委員会は取締役及び執行役が受ける個人別の報酬内容の決定を取締役会に代わって行うことができます。この各委員会は取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない。執行役については、取締役会から委任を受けた事項について業務の執行を行うことになリます。一方、取締役会については、取締役及び執行役を監督することが主な仕事になるが、従来は株主総会の決議事項であった利益処分案を取締役会で決めることが可能になるというメリットがあります。ただし、取締役の任期は1年となります。 問題点は、社外取締役が2名以上要求されていますで、人件費を減らしたいでは、この制度の採用は難しいでしょう。 下のサイトの要綱が割合読みやすいと思われます。
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