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敷金について
敷金の交渉について質問致します 先日3年住んだ部屋を退去しました。敷金が15万で修繕費が7万、のこり8万を返還との事でした。 明細の内訳は (1)ハウスクリーニング=25000円 (2)排水管清掃費=5000円 (3)CSアンテナ撤去後の補修費=13000円 (4)洗面台周りのクロス汚れ落し=4000円 (5)カランパッキン交換=3500円 (6)ガス代錆落とし=4000円 (7)台所クロス張替=15000円 です。 契約書には 「退去時に借主はハウスクリーニング代と排水管清掃費5000円を負担する」と特約がついています 管理会社には、「債務無く退去したのだから全額返還して欲しい」と伝え 今後細かい交渉に入る予定です。 これらの項目のうち払う必要があるのはどれになるでしょう? (1)(2)=特約付ですが、自然損耗をこえた汚損の時だけクリーニングが必要だと理解していたので払う気ありません。 (3)=屋根の上にアンテナつけてました。大きいやつでなく小さい傘のやつです。退去時に業者に頼んで撤去してもらったんですが、管理会社にはビス穴の補修?がされてなかったので、こちらでやっておきましたと言われました 設置時も撤去時も屋根上の為、当然業者任せで見てないのでどのように設置されていたかも分かりません 撤去業者のミスなのか補修は別に必要ないからしなかったのか やはりエアコンのビス穴と扱いは変わるのでしょうか? (5)=普通に使ってても消耗するものだと思うんですが、電球と同じように借主負担が一般的ですか?値段もこんなにするものですか (4)(7)=通常損耗の範囲内なので払う気ありません。 (6)はすこし錆があったので払いたいと思います。 払わない、だけでは話にならないのでこちらも譲歩する気はあります そこで、仮に(7)を負担するとしたら経年劣化で家主にも一部負担を求めることは可能でしょうか? 特約は基本的には有効だが、借主にきちんと説明がなされていないと無効になる(本来は貸主負担であること、金額、その適用範囲など) という考えでいいでしょうか? また消費者契約法で無効とされるのは、請求金額が常識を超えた場合など限定なんでしょうか?それとも請求金額が常識内であってもそのような特約自体が無効という事なんですか?
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敷金に関してローに通う友人達に聞いたのですが、特約の扱いについては様々な意見があり、いまいち理解できませんでした 以下長文+分かりにくい文章でしたら申し訳ございません。 契約書には退去時の借主負担として (1)破損、汚損は借主が修復費用負担 但し自然損耗は貸主負担とする (2)ハウスクリーニング(その際の電気水道代3000円別途) (3)鍵交換費用 (4)排水管清掃費用として6000円 と明記されています。 (1)に関しては自然損耗はーの文言が入ってるので、細かい汚損等は 全て自然損耗で交渉できると思うんですが、疑問なのは(2)(3)(4)についてです (2)(3)(4)=本来ならば家賃収入から負担するべきものなので、特約があろうが当然貸主負担になる。という意見や、本来は貸主負担だが特約がある以上、常識内の請求ならば借主負担となる。という意見、又は特約を認めつつも、金額指定のある(4)はともかく指定の無い(2)(3)は無効。という意見 中には、契約書を交わす時点で、部屋を借りる側が契約書に文句をつけることなどできるはずもないので、貸主優位な特約事体無効。という意見まであります。 正しい解釈はどれなのでしょうか? 返還交渉する前に、上記の疑問を解決しておきたいので詳しい方、ぜひよろしくお願い致します。
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よろしくお願い致します。 早速ですが、敷金返還に関してご相談があります。 この度、賃貸マンションを退去することとなりました。 築15年 60平米 3LDK 家賃155,000円 預け入れ敷金 465,000円 【退去時の状況】 退去して1ヵ月が経過しました。 故意・過失による汚損・破損の類は一切ありません。 家賃の未納・滞納の類は一切ありません。 退去時の清掃は全体の掃除機がけと、拭き掃除です。 (業者クリーニングの様な完璧な清掃ではないと思います。) 【貸主(大家)側からの精算見積もり】 預け入れ敷金465,000円-クリーニング代63,000円 返金予定金額 402,000円(まだ返金されていませんが) 【契約時の状況】 特約として、退去時のクリーニング代63,000円は借主負担という項目 があります。説明を受けサインしてあります。 【現在の疑問点】 契約後にわかったことなのですが、⇒ガイドライン等にて、クリーニング代は貸主負担との内容が記載されているわけですが、同時に特約を設けることも可能との記載もあります。 今回はガイドラインに外れる部分を特約にて契約したという状況です。 『この特約は有効なのですか?』 【現況】 ガイドラインの内容にて、ルームクリーニング代金の支払いを拒否し 仲介業者に敷金の全額返金を要求したところ、貸主(大家)は クリーニング代金63,000円を敷金から差し引く事を承諾すれば 敷金の返金手続きを行うとのことでした。 現在、敷金返金請求を書面にて作成中。 【私の目標とご相談】 本来『クリーニング代金は貸主負担』が基本ルールとの観点からクリーニング代金は負担したくありません。 どのように対応すればクリーニング代を負担しなくても済むのですか? お知恵を拝借出来ればと思います。お力添えよろしくお願い致します。 ※勿論、経年劣化以外の故意・過失による汚損・破損があれば負担しま すが。 ※補足・・・特約が絶対的に有効で、私にクリーニング代の支払い義務 があるのであれば、負担したいと思います。 【付随する疑問・質問】 退去して1ヵ月経過しますが、敷金465,000円が返金されない状況で 今後も返金が遅れる場合、敷金に対しての利子(利息?)金利のような 類の請求は出来るのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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現在、愛知県でアパートの敷金精算の交渉をしています。(私が借主です。) 賃貸借契約書の特約として、 「借主は明け渡しの際に、鍵器具の交換・畳の表替え・襖の張替・ルームクリーニング等 貸主の指定する業者で必ず行うこと。」と書いてあります。 契約書の別の部分に、「退去時に鍵を1本でも紛失していた場合、鍵器具の交換をします。その代金は借主の負担となります。」と、書いてあります。 この二つを併せて読むと、この特約は「借主の責任で交換・修復するものは借主の負担とする、ただし、必ず貸主指定業者にて行う。」と、解釈してよさそうですがどうでそうか? 現在、畳表全部・襖全部・ルームクリーニング他で敷金18万と、ほとんど同額の負担を求められています。当然、私の責任である部分に関しては負担するつもりですが、 それ以外の自然損耗については拒否するつもりでいますが、大屋さんから(個人の方です。交渉は全国チェーンの不動産屋としています。)この特約を盾に認められないと言われても、「業者は指定されているが、全額負担するとは書いていない」と、主張ができるでしょうか? 敷金の精算の交渉は初めてで、色々調べてはいるのですが、このようなあいまいな特約で参考にできるものがなく、皆様の力を貸していただければと思います。 よろしくお願いします。
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来月1年半住んでいるマンションから引っ越します。そこで敷金の返金について、契約書を確認しました。特約に”退去時はルームクリーニング、畳表替え、その他、原状回復を行うものとする”と、他より強調されて書かれています。また、”原状回復に関しては、甲又は甲の指定するものが必要と認めた修理または取替え張替えを行うものとし、その費用は乙の負担とする。”とありました。フローリングの床に、少し傷がつきましたが、あとは綺麗です。この特約のルームクリーニングというのは、業者を使い、借主負担ということになるのでしょうか?いろいろ調べてみると、クリーニングは貸主負担のようですが・・・敷金2ヶ月分返金してもらいたいです。
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お世話になります 10年前に 関○不動産の敷金立ち合い(敷金取り立て?)の「バイト」をしていましたのである程度の知識はあります 来週 親族が一軒家借家の退去をしますがその際に 立ち合いに付き添ってほしいと頼まれましたが 昔の知識は忘れてしまい さらに 法も変わったかと思います そこで下記の状況で存知の方おられましたらお教えください 1:平成14年に入居し 10年近く住みました 家賃は11万ほどです 2:特約で 退去後の水回りのクリーニングに不動産屋指定の業者が入る という特約になっています 3: 自然損耗は 大家負担と明記されています 4: 特約ですが 消費者契約法10条 で対抗できるでしょうか? 消費者センターの方は 「水周り とは どこまでなのか いくらかかるのか あやふやですね 相談者様は どのように とらえてましたか?」 との回答でした 私は 水周りとは 「風呂 台所 トイレ 洗面台 で 費用は2~3万と考えていました」 5: 平成14で 自然損耗が大家負担との契約書は かなり良心的な不動産屋かと思われますがいかでしょうか? 当時の私の会社では 法的?にグレーゾーンの部分が多かったため 取れるところは 取ってまし た、ただ 借主が誠意ある方でしたら 可能な限り大家負担にしていました(そのため大家に怒られることもありましたが・・・・) 6: 現在でも 台所のクロスは借主負担でしょうか? その場合 台所 と リビングが一緒の場合は すべて 借主負担となりますか? これは 下記NO7の質問にもつながりますが 減価償却で 拒否することは可能でしょうか? 7: 国土交通省のガイドラインでは 8年以上住めば 減価償却ができているので ほぼ 借主は(ひどい使用方法をしていない限り) 現状復帰の費用負担は必要ないと 歌っているかと思いますが この考えはあっていますか? 8:以前住んでいたアパートでは 内容証明を送ったら 特約ではありませんが 契約書の「備考」に記されていた 畳表替え・クロス張替え・ハウスクリーング借主負担との備考でしたが 費用が戻ってきました 今回は「特約」で 水周りのクリーニングが 必要とされていますが これは 無効にできる可能性はありますか? 上記 専門的な質問となってしまいますが ご存知の方 または 経験者の方おられましたらお教えください 以上の状況で どこまで敷金返却を請求できるか ご存知の方お教えください
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4年未満居住したペット可の賃貸マンション(40m2、13万賃料、敷金2ヶ月)を先日退去し、敷金の精算見積もりが届きましたが、想定より多く戸惑っています。 ペット(猫)をかっており、猫飼育可なマンションでした。 以下をすべて支払う必要があるのか、アドバイスお願いします。 <内訳> -ハウスクリーニング(契約書に記載あり) 40000円 -エアコンクリーニング(契約書に記載あり)22000円 -消臭・消毒:23670円 -クロス張替え(26%借主負担):13728円 -フローリング補修作業(100%借主負担):32000円 -シリンダー交換(1つ鍵紛失:でも入居時もシリンダー交換費支払済):16100円 合計160000円弱 個人的には、エアコンクリーニング、フローリング、鍵交換については、借主負担というのが納得いかないです。
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お礼
ありがとうございます 確かに判例は個別の案件によるものですので、それが自分にも必ず当て嵌まると考えるのは危険だと思います。有名な最高裁の判決でも、あれは公団限定という貸主の人もいますし。判決理由を読めば公団以外の物件にも影響を与えるのは間違いないんですが、、 最高裁の判例が以後の流れを作っていくのが司法です。状況は違えども、その判決理由を読めばほとんどの敷金問題に当て嵌めることが出来ると思います。 とりあえずけんか腰でなく、お互いが納得できるような着地点を探っていきたい思います。