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敷金について

sk3966の回答

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.4

敷金等のテーマを取り上げる際は、最低でも、間取り・面積・居住人数 ・家賃等を明示していると良いです。 特約で明記している「退去時に借主はハウスクリーニング代と排水管 清掃費5000円を負担する」については有効と思われます。 消費者契約法や国土交通省ガイドライン、判例等をもって無効を主張 するは自由です。 但し、個々に事由が違いますので、有効・無効の判断を下す各回答者 の意見も自由です。 私は(1)及び(2)を有効と考えます。 (3)は有効と言いたいところですが、設置を許可(借主退去時の 処分等の取決めが無い場合)しているのだから、無効と考えます。 (4)及び(5)は通常損耗と考え無効と考えます。 (6)と(7)は連動してますね、難しいところです。 居住3年程度でコンロ台が錆びる(一部)と言うことは、お手入れが 不十分である事を宣言しているようなものです。 ただ、クロスが入居時に張替えていたものであれば有効と考えますが 前入居者からの継続であれば、減額を主張していいと思います。 なので、(6)は有効と考え、(7)は有効(一部負担)と考えます。 それから、エアコンのビス穴とBSアンテナの取付穴は、全く趣旨が 異なる物と思います。 エアコンは今では生活家電の一つとなっていますので、貸主にて処置 するのは理解できます。 しかし、アンテナは個人の趣味嗜好の範囲だと思いますので、貸主に その責任を求めるのは難しいのでは、ないでしょうか? 但し、設置に関し貸主と取り決めされているかないかで、解決方法は 異なりますので、今後はご注意下さい。

tossy-
質問者

お礼

ありがとうございます 確かに判例は個別の案件によるものですので、それが自分にも必ず当て嵌まると考えるのは危険だと思います。有名な最高裁の判決でも、あれは公団限定という貸主の人もいますし。判決理由を読めば公団以外の物件にも影響を与えるのは間違いないんですが、、 最高裁の判例が以後の流れを作っていくのが司法です。状況は違えども、その判決理由を読めばほとんどの敷金問題に当て嵌めることが出来ると思います。 とりあえずけんか腰でなく、お互いが納得できるような着地点を探っていきたい思います。

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