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敷金返還について

先日、退去したマンションの管理会社のほうから、敷金に関する見積書が届きました。 事前に管理業者の人間が退去日に来まして、私の立ち会いのもと、敷金に関するチェックを行いました。その際はハウスクリーニング代、喫煙によるクロス貼替、エアコンクリーニング、洗濯機を搬出した際に間違って持って帰ってしまった、洗濯パン用の排水エルボということだったのですが、送られてきた見積書には、 クロス貼替につきましては、ヤニによる汚れ、臭いが酷い状態にあり、全面貼替となります。 →クロス貼替に関しては事前に立ち会いの際に伝えられましたが、全面とは言われてなく、タバコを吸う際には寝室と廊下の扉を閉め、リビングのみでした。酷い状態と言っても一般家庭とは変わらない状態にあると思われます。 弊社では、居住1ヶ月を1%とし、テナント様の負担割合を計算する査定基準御座います。つまり◯◯様の場合、8ヶ月の居住なので。100%ー8%=92%なのですが、2%は切り捨てまして90%のご負担です。 →こちらの内容は立ち会いの際に伝えられています。 見積書の内訳ですが、 工事名:原状回復工事 (クリーニング) 室内クリーニング (45m2以上60m2未満) 37,800円(借主負担額) エアコンクリーニング 10,500円(借主負担額) (床) フローリング洗浄 汚れ 15,120円(貸主負担額) (天井•壁) クロス貼替 傷・汚れ・剥がれ・黄ばみ(全面) 162m2 合計金額17,0100円 15,3090円(借主負担) 17,010円(貸主負担) (洗濯パン/排水エルボ取付) 排水エルボなし 2,520円(借主負担) 合計(税込) 金額236,040円 203,910円(借主負担) 32,130円(貸主負担) 居住期間は8ヶ月、敷金は家賃1ヶ月分(168,000円)です。 管理会社のほうからは、差額の35,910円を求められています。 私自身が疑問に感じてますのはクロスの貼替が全面という点です。管理会社のほうから写真も届いていたのですが、クロスの黄ばみは隅のほうのみですし、居住期間も短いので特にひどい状態になることは考えられないですし、私自身も感じたことはありませんでした。 当方は、不動産のことに関して無知に近いです。 敷金の返還は可能なのか、差額は支払わなくてはいけないのかなど、ご回答お願いします。

みんなの回答

  • mineko43
  • ベストアンサー率19% (19/99)
回答No.4

家主です。 >敷金の返還は可能なのか? はい 100%可能です。法律です。 但し家賃の 未払いが 無ければです。 >室内クリーニング (45m2以上60m2未満) 37,800円(借主負担額) エアコンクリーニング 10,500円(借主負担額) (床) フローリング洗浄 汚れ 15,120円(貸主負担額) (天井•壁) クロス貼替 傷・汚れ・剥がれ・黄ばみ(全面) 162m2 合計金額17,0100円 15,3090円(借主負担) 17,010円(貸主負担) 今の時代払わなくて良いです。>洗濯パン/排水エルボ取付) 排水エルボなし 2,520円此れは 貴方の 責任ですから 払わなくては 成りませんね! 16800円ですか、返金して貰って下さい。 エルボ、2520円を 払って終わりです。 裁判にもならん 事案ですわ^^^^

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

管理会社側の立場で言うと タバコを吸う方の考え方は一方的な方が多いです。 クロスの黄ばみは隅の方じゃなくて 全体的に汚れてて写真でわかりにくいだけでは? 半年でも3カ月でもヤニの汚れは発生しますよ・・・ 工事の単価自体は普通だと思います。 汚れの程度だとか判断は相手側と交渉、 決裂なら裁判、それしかありません。 現実的に言うと 差額は払わなければ、それを取るには先方が裁判を やるしかない 敷金まで取り返そうとするなら質問者が裁判を するしかない そういうことになりますね。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

東京都が敷金トラブルで出している指針があったと思います。 それを参考にするのもいいと思います。 部屋の汚れなどは、普通に生活して汚れる程度では、補償する必要はないはずです。 公的な法律相談所「法テラス」などもありますので、相談することもできます。

  • coara39
  • ベストアンサー率13% (22/166)
回答No.1

私の場合ですが、確かにクロスやクリーニングなど請求はされましたが 故意に付けた傷以外は払いませんでした。 その際 色々言われましたが弁護士に相談して考えますと言ったら 結局全額戻りました^^; 冷蔵庫の後に黒ずんだ汚れ等も 基本的に補修代も家賃に含まれるのが 最近の判決事例で故意以外は払う必要がないと思われます

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