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問題の多い社員・・・

自分が勤務している会社の支店に、後輩を指導する担当者がいるのですが、育成をせずにいびったり、他の社員へ問題のある応対をする社員がいるのですが、これって解雇とか、何か誓約書みたいものを書いてもらって、対応ってできるものなのでしょうか?年配の社員で、自分の首をきられるのを恐れてか、本社からの査察とか、本社から視察に行こうとすると、不在になったり、病欠します・・・。 注意したら、電話の応対が悪くなったりとか問題が出たりもして・・。 かなり深刻なのですが・・。どうにかしないとって困っています。 みなさんの、お知恵をお借りできたらと思います。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

人事担当です >これって解雇とか、何か誓約書みたいものを書いてもらって、対応ってできるものなのでしょうか? 出来ません せいぜい厳重注意くらいでしょう 普通は就業規則などに「賞罰」の規定があると思います それに基づいての処分でしょう 会社によっても異なりますが ・上司注意 ・役員注意 ・訓告 ・戒告 ・始末書提出 ・減給 ・出勤停止 ・懲戒解雇 従業員にも生活がありますからよほどのことが無い限り解雇までには至らないでしょう 下手に解雇すれば裁判では「解雇権の乱用」で会社側が負けます

kotesaru
質問者

補足

上司注意 役員注意(社長より注意) はしておられるようです、訓告っていうのは どういう方法なのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

口頭での注意はその場だけですが、 ・訓告 ・戒告 ・始末書 これは通常文書で行われますしその方の社内の経歴に残されます 20年経過して新しい上司が来ても書類としていつまでも閲覧できます 昇給・昇格時の資料となります いわば前科者になってしまいます...(笑)。

  • namida316
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.5

年配の社員ともなりますと、会社もなかなか注意しづらいでしょうし、困った問題ですね。問題行動を見たりされたりした場合、それをひとつひとつメモに取るか、ボイスレコーダなどで録音し、そうした証拠と共に会社側に対処を求めるのが良いかもしれません。今後繰り返していれば新人の育成にも影響が出てきてしまいかねません。 相談するのはまずkotesaruさんの直属の上司が良いでしょうが、無理な場合は証拠を持参して人事担当者に話すことですね。 それでも現状が変わらなければ、いびりを受けた人が直接労基署の窓口に行って相談するしかありません。 労働省の当該HPを貼っておきます。 まずは、いびられたり問題行動を受けた人見た人が話をまとめることからです。泣き寝入りせず、行動を起こしてみることをおすすめいたします。 うまく解決できるとよいですね。

参考URL:
http://roudousha.net/human/Work3ijime005.html
kotesaru
質問者

補足

ありがとうございます。直属の上司というか、社長も困っておられるようです・・。年配の社員なので、辞めると他の業務にも支障はでるし、ただ、やはり証拠とかを残して話し合いをするしかないのですね・・。 いびりを受けた人が直接労働基準行くのは、その人も生活があるのでそこまで行動が起こせないようです・・・。 証拠を残すように、新人や他の職場の人と相談してみます。

  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.3

そういう社員は、与えられた業務に対して成果を挙げていないのですから、他部署への配転や降格をすることになります。人事考課の結果そうなるのなら、誰も文句を言いません。いきなり解雇するのは不当解雇と言われそうですから、繰り返し指導(イエローカード)を出すことです。 「その社員の上司」は、ちゃんと社員を見ていますか?上から下まで問題があるとすると、手に負えないのですが。

kotesaru
質問者

補足

繰り返し注意はしているのですが、改善しないです。・・。 指導もしているようですが・・。何か決定打というか、 根っこを捕まえるような方法を考えています・・・。 人事考課を目に見える形で表にしないといけないでしょうか??

回答No.2

是正の勧告をして改善しないようであれば、解雇の対象としても構わないようです。

kotesaru
質問者

補足

「是正の勧告」というのは、どういう方法なのでしょうか?・・。 何か文章のようなものなのでしょうか?

回答No.1

まずは、後輩の指導担当からはずしてしまいましょう。 その上で問題行動があるならば、支店の上司から注意をさせ、それでもダメなら懲戒処分⇒解雇へと言う流れではないでしょうか?

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