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抽選でのプレゼント

先日、友人と下記の件で、議論しました。 「500人から一人あたり2万円集めると1千万円、そのうち300万円でベンツを購入し(300万でベンツが買えるかわかりませんが・・・^^;)、500名の中から抽選で1名様にそのベンツが当たるとする。もちろん当たった人にあげる。残りの700万は儲けになる(諸経費は含まず)」これって法的に何か問題があるのでしょうか?くだらない質問ですが、よろしくお願いします^^。

  • ADLV
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 仮に「○○さんの大誕生日パーティー」という名目で、パーティーを開き(もちろん集まったお金からパーティー経費は捻出します)、その中のイベントとして行なうのであれば、特に問題は無いでしょう。 事業としてではないので、公正取引委員会の景品表示についてもの規制も受けません。 ただし、税務上では次のようになります。 主催者に利益が発生した場合は、利益を「雑所得」として確定申告する必要があります。 景品の貰った人は「一時所得」として時価で評価した価格から50万円を控除した額の2分の1が一時所得として課税対象となります。

ADLV
質問者

お礼

具体的な回答、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

不特定多数の人を集めてやると、「富くじ」(宝くじのこと)関係の法に触れます。 が、では、政治家の資金集めパーティとどこが違うのか? ということは出てきますね。会費を集めてパーティを運営し、残金は自分の取り分(政治団体の収入)ということです。これは出席する側が、何らかの利益を期待し(純粋にお祝いする人もいるでしょうが)、それに見合う会費(純粋にお祝い金のつもりの方もいるでしょうが)の金額だと思うからこそ成り立つんですね。 これにしても、「来てくれたら公共事業を発注しますよ」とは約束していないわけなので、違法ではないんでしょう(ぎりぎりの線で)。初めから「ベンツが当たります」だとマズイんですね。

ADLV
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

どういう名目で資金を集めるのでしょうか。 「富くじ」として集めるのは、日本では、かけ事は禁止されていますから違法になります。 宝くじは法律的には富くじといい、日本で、法的に認められている富くじは、宝くじ・競馬の馬券・競輪の車券などで、それ以外の富くじを販売、取り次ぎ、購入することは禁止されています。 刑法 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 

ADLV
質問者

補足

名目ですか。そこまで考えていませんでした。 では、仮に「○○さんの大誕生日パーティー」という名目で、パーティーを開き(もちろん集まったお金からパーティー経費は捻出します)、その中のイベントとして、抽選で一名様にプレゼント、というのはどうでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 賞品がもらえる人はお金を出した人から抽選によるものですから、刑法187条の富くじ発売罪そのものです。同条によりますと、発売した人は2年以下の懲役または150万円以下の罰金となっています。取次ぎを行ったり、買った人も罰せられます。

ADLV
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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