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急いでます!クーリングオフについて

kumabeeの回答

  • kumabee
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.6

条文上でそのような訪問販売は 営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 という部分に当てはまりますので、訪問販売になります。 とにかくクーリングオフをしたいという意思表示は8日以内にしなければなりませんので、それまでにはしっかりとその意思表示をすれば平気ですよ。 それでも問題が生じたり、不安があるようなら上記の人の言うとおり消費生活センターに相談するのがいいと思います。

snow28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母親が(もちろん私もですが・・)、クーリングオフできるのかとても心配しているので、 明日にでも消費者センターに連絡するつもりです。 実は眠れないほど心配していたのですが(恥)、皆様のご意見を聞いて少し前向きに考えられるようになりました。 本当にありがとうございました。

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