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クーリングオフについて

宅建勉強中です。すごく気になった事があったので質問します。 宅建業法で売主が不動産業者の場合、 一定の要件を満たせばクーリングオフの適用になりますが、 次の場合、どうなるのでしょうか? 不動産の申込み場所   ●分譲地の現地案内所(販売届出済みのモデルルーム) ---そして3日後--- 不動産の契約締結場所   ●喫茶店にて ---喫茶店での契約締結から7日後--- クーリングオフの書面を発送 なぜ悩んでいるのか? クーリングオフって宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所で買受けの申込みまたは売買契約を締結した者は、申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。 と本に書いてますが、質問の例の場合、申込みは事務所等でしているから、撤回できないけど、契約は事務所以外だから撤回出来るという事なのでしょうか?どちらが優先するのでしょうか? 不動産の申込みの場所はあくまでも申込書に記入と申込証拠金を支払っただけで、重要事項の説明があった訳でもなく「クーリング・オフができる旨およびその方法」を書面で告げられた訳でもないと考えて下さい。

みんなの回答

noname#90298
noname#90298
回答No.2

宅建の勉強であれば、クーリングオフは申込みの意思表示をした「場所」で決まると覚えておけばいいです。事務所はもちろんですが、モデルルームは土地に定着している案内所ですから、そこで申込みをしたら、どこで契約しようとクーリングオフはできません。他にも、買主が自ら申し出て自宅や勤務先で申込みなど、クーリングオフできない場合があります。 使ってる参考書が良くないのかもしれませんね。その辺の説明がないのであれば、あまり良いものではないと思います。

yu-tan1225
質問者

お礼

そうでしたか!ありがとうございます。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

宅建業法第37条の2ですね。宅建勉強中なら条文だけはしっかり目を通しておかねばなりません。 >どちらが優先するのでしょうか? 法文に記載されています。1項中頃の括弧書きです。 「(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)」 事務所(現地販売の事務所も所定の要件を満たしていれば)で申込をした買主は、このクーリング・オフの適用から除かれていますね。 また、この例の場合、重要事項の説明等があった訳でなくとも、申込は成立しています。ただし、35条の問題は残るでしょう。

yu-tan1225
質問者

お礼

ありがとうございます。

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