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急いでいます!クーリングオフ!

こんばんは。先日、父親が外壁の塗装工事を仮契約したと言ってきました。よく聞くと、120万円!しかも 『モデルハウスにしたいので、お安くしておきます』と言われたといいます。これだけではっきりいって 騙されてると思い、仮契約と聞いていたのでキャンセルを勧めました。しかし、今日になって業者から電話があり、『あれは本契約です。クーリングオフは8日以内なのでキャンセルとなると30%のキャンセル料金がかかる!』と言われたそうです。契約書を見るとシャチハタのハンコも押してあり、10月2日に契約しているので9日目。クーリングオフは出来ないことがわかり 、ほかにキャンセルできる方法はないのか探しています。一刻も早いほうがなにかいい方法がみつかると思いここに質問させていただきました。 どんなことでもいいです!なにかいい方法があればお願いいたします!!!

  • cem25
  • お礼率34% (52/151)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

■結論  いつでもクーリングオフできる。 ■なぜなら 「特定商取引法」が改正され 平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。 ★(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)

cem25
質問者

補足

みなさん、早速のお返事本当にどうもありがとうございます。特定商取引法にある、『事業者が事実と違うことを・・・』というのは、父親が仮契約だと思っていたということはあてはまるんでしょうか?あと、見積書に書かれてある敷地面積もおおざっぱなもので、家の登記簿の確認もないままでした。これはクーリングオフを申し立てるのに有効でしょうか? 質問が重なりますが、宜しくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

No4の質問に対する補足 ■論点は「ユーザーが正しく理解していない点は、販売業者の説明不足であり、この点が「特定商取引法」の「事業者は故意に事実を告げない行為をしてはならない。」に当たる。 ■今後問題点として明確にする必要がある点 法律で義務付けられている「書面交付(契約内容/クーリングオフができる事項)」がなされているか否か。 ★書面交付がなければ「いつでも解除できる」。 ★工事内容が「塗装工事一式」といった“一式”という記載方法は、書面交付に当たらない。 ■その他 敷地面積と、家の登記簿の確認は直接関係ない。

cem25
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。消費生活センターにお世話になり、無事にクーリングオフできました。 みなさん、本当にありがとうございました。とっても心強かったです。今回はセンターの方が対応してくださり解決出来ましたが、これからは未然に防げるよう 家族できちんと話し合いたいとおもいます。 どうもありがとうございました。

回答No.3

お近くの消費者センターに相談するのはどうでしょうか。 yahoo 検索で 消費者センター でお近くの消費者センターがみつかるはずです。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

高額の契約のようですので消費者センターなどに相談される事をオススメします。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

契約書をよく見てください。 そして、お父さんが仮契約と思っている根拠をよく聞いてください。 その上で、生活センターに問い合わせすることがいちばんです。

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