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固定資産税は

市街化調整区域の畑地に家を建てた場合、建坪の部分だけ宅地変換すればいいのですか。車庫や庭などは畑地のままの固定資産税と考えていいのでしょうか。どなたか詳しいかた教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>建坪の部分だけ宅地変換すればいいのですか。車庫や庭などは畑地のままの固定資産税と考えていいのでしょうか。 市街化、調整、どっちも考え方は一緒ですよ。 考え方は、建築確認の敷地を宅地として地目変更登記します。 車庫は宅地です。 庭も一般的には、宅地でしょう。 ただし、どう分筆しようがかまいませんが、接道するように分筆しましょう。

ikkoniko
質問者

補足

車庫ではなくて駐車場(車を止めておく所)の場合でも宅地になるのですか。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  ごく細い道にしか接していないので建物が建たない土地(畑)を駐車場に(格安に)貸したら、借りた人が境目のフェンスをとっぱらって自分の、高価な土地と一体化して使い出しました。  ばーんと評価額が高くなりました。  で固定資産税課の職員とガンガン議論したことがあるのですが、一筆の土地として同じ用途に使えば、所有者が違っても同じ額で評価して課税する由です。  車庫などの地目がなんであれ、フェンスなどでかこって家から直接は行けないような、往来に支障をきたすようにしないと、宅地と同じ評価になって課税されるんじゃないでしょうか。

ikkoniko
質問者

お礼

参考事例を有り難うございました。ようするに抜け道がありそうなことはわかりました。よく検討してみます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>車庫ではなくて駐車場(車を止めておく所)の場合でも宅地になるのですか。 であれば、雑種地で可。

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