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継続療養について

会社が破産して倒産しました。健康保険の継続療養を申請したいのですが、 まだ、管財人?が決まっておらず、健康保険の喪失届が発行されていません。 今現在歯医者に通院しているのですが、このままでいいのでしょうか? 継続療養の申請は喪失届が発行されていないと出来ないですよね? また、お医者さんに証明していただいたら、どこの社会保険事務所に提出するのでしょうか。会社それとも自宅住所を管轄している社会保険事務所ですか? 教えてください。どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

基本的には、会社が資格喪失届を提出しない限り、資格はありますから今の健康保険証は使えます。 ただ、健康保険証を返却しないと会社としても、資格喪失の手続きが出来ません。 この辺の手続きが複雑になりますから、会社の担当者が対応してくれない場合は、直接、会社の管轄の社会保険事務所に電話などでお聞きになれば、確実な回答が得られます。

tatyumayu
質問者

お礼

ありがとうございました。安心して治療を続ける事が出来ます。 詳しい事は社会保険事務所に問い合わせて見ます。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

  加入されている健康保険が社会保険の場合には、通常は会社を経由して社会保険事務所へ手続きをするのですが、会社がそのような状態であり、治療も続けなければならないのでしたら、そのまま治療を継続していてかまいません。会社から社会保険事務所に健康保険の資格喪失届けが提出されるまでは、資格があることになりますし、届出が出されたとしても遡った資格喪失届けにはなりませんので、問題はありません。会社からの資格喪失届けが社会保険事務所に出された段階で、継続療養の手続きを取ってください。  継続療養の手続きは、会社を管轄していた社会保険事務所に提出をして、証明書をもらうことになります。

tatyumayu
質問者

お礼

解りやすく説明していただき、ありがとうございました。

  • SATTON
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.1

現在の健康保険組合に提出します。 健康保険組合は普通は会社の倒産とはかんけいないですが 1社だけの健保ですと健保も解散ということになるでしょう。その場合でもしばらくは継続療養を受け付けてくれるのではないでしょうか。

tatyumayu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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